○横浜市立学校の授業料等に関する条例
昭和26年12月25日
条例第77号
注 昭和62年12月から改正経過を注記した。
〔横浜市立高等学校授業料等徴収条例〕をここに公布する。
横浜市立学校の授業料等に関する条例
(目的)
第1条 横浜市立高等学校(以下「高等学校」という。)の授業料、入学金及び入学選考手数料並びに横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校及び横浜市立南高等学校附属中学校(以下「中学校」という。)の入学選考手数料(以下「授業料等」という。)に関し必要な事項については、この条例の定めるところによる。
(平7条例1・平22条例19・平23条例36・平28条例20・一部改正)
(授業料等の額)
第2条 授業料等の額は、次のとおりとする。
(1) 授業料
全日制課程 年額 118,800円
定時制課程 年額 32,400円
別科 年額 118,800円
(2) 入学金
全日制課程 5,650円
定時制課程 1,200円
別科 5,650円
(3) 入学選考手数料
ア 高等学校
全日制課程 2,200円
定時制課程 650円
別科 2,200円
イ 中学校 2,200円
(昭62条例64・平元条例11・平4条例53・平5条例86・平7条例1・平8条例22・平9条例84・平10条例49・平14条例70・平16条例77・平19条例70・平23条例36・一部改正)
(徴収)
第3条 授業料は、教育委員会規則で定めるところにより徴収する。
2 入学金は、入学許可の日から7日以内に徴収する。
3 入学選考手数料は、入学願書の提出を受ける時までに徴収する。
(平8条例22・平22条例19・平26条例24・令5条例27・一部改正)
(既納金の不還付)
第4条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(平7条例1・令5条例27・一部改正)
(授業料等の減免)
第5条 授業料等は、天災等のやむを得ない事由により、教育委員会が必要と認めたとき、これを減免することができる。
(平7条例1・一部改正)
(授業料未納者に対する措置)
第6条 未納の授業料に係る督促を受けた者がその指定の期限までに当該授業料を納付しないときは、出席を停止し、又は除籍することができる。
(令5条例27・全改)
(委任)
第7条 この条例の実施及び手続について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和27年1月1日から施行する。
附則(昭和28年4月条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年7月条例第30号)
1 この条例は、昭和29年8月1日から施行する。
2 横浜市立高等学校授業料増額の件(昭和24年9月横浜市告示第111号)は、廃止する。
付則(昭和31年3月条例第8号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
付則(昭和35年3月条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日に始まる別科の学生に新たに入学する者の授業料から適用する。
2 この条例施行の際、現に別科に在学し、引き続き週当り授業時数28時間以上の授業を受ける者の授業料は、なお、従前の例による。
附則(昭和50年12月条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市立高等学校授業料等徴収条例第2条第2号及び第3号の規定にかかわらず、昭和51年度に入学する者(転入者及び編入者を除く。)に係る入学金及び入学選考手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和53年10月条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和59年4月1日から同月30日までの間に横浜市立高等学校に入学(編入学及び転入学を除く。以下同じ。)を許可された者に係る入学金及び入学を志願する者に係る入学選考手数料については、この条例による改正後の横浜市立高等学校授業料等徴収条例第2条第2号及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和59年12月条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和60年4月1日から同月30日までの間に横浜市立高等学校に入学(編入学及び転入学を除く。以下同じ。)を許可された者に係る入学金及び入学を志願する者に係る入学選考手数料については、この条例による改正後の横浜市立高等学校授業料等徴収条例第2条第2号及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和63年4月1日から同月30日までの間に横浜市立高等学校に入学(編入学及び転入学を除く。以下同じ。)を許可された者に係る入学金及び入学を志願する者に係る入学選考手数料については、この条例による改正後の横浜市立高等学校授業料等徴収条例第2条第2号及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在学し、施行日以後も引き続き在学する者に係る授業料については、この条例による改正後の横浜市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に編入学又は転入学する者に係る授業料については、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する学年の在学者に係る授業料と同額とする。
4 施行日から平成元年4月30日までの間に入学(編入学及び転入学を除く。以下同じ。)を許可された者に係る入学金及び入学を志願する者に係る入学選考手数料については、新条例第2条第2号及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年9月条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号及び第3号の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在学し、施行日以後も引き続き在学する者に係る授業料については、この条例による改正後の横浜市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に編入学又は転入学する者に係る授業料については、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する学年の在学者に係る授業料と同額とする。
附則(平成5年12月条例第86号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年1月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在学し、施行日以後も引き続き在学する者に係る授業料については、この条例による改正後の横浜市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に編入学又は転入学する者に係る授業料については、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する学年の在学者に係る授業料と同額とする。
附則(平成9年12月条例第84号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年10月条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在学し、施行日以後も引き続き在学する者に係る授業料については、この条例による改正後の横浜市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に編入学又は転入学する者に係る授業料については、新条例の規定にかかわらず、当該者の属する学年の在学者に係る授業料と同額とする。
附則(平成14年12月条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在学し、施行日以後も引き続き在学する者に係る授業料については、この条例による改正後の横浜市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に編入学又は転入学する者に係る授業料については、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する学年(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の3第1項の規定により学年による養育課程の区分を設けない全日制課程及び定時制課程にあっては、学年に相当する在学年次)の在学者に係る授業料と同額とする。
附則(平成16年12月条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在学し、施行日以後も引き続き在学する者に係る授業料については、この条例による改正後の横浜市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に編入学し、又は転入学する者が前項の規定の適用を受ける者と同じ学年(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の3第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制課程及び定時制課程にあっては、学年に相当する在学年次をいう。以下同じ。)に属することとなる場合における当該編入学し、又は転入学する者に係る授業料については、新条例の規定にかかわらず、当該者の属する学年の在学者に係る授業料と同額とする。
附則(平成19年12月条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在学し、施行日以後も引き続き在学する者に係る授業料については、この条例による改正後の横浜市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後に編入学し、又は転入学する者が前項の規定の適用を受ける者と同じ学年(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第103条第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制課程及び定時制課程にあっては、学年に相当する在学年次をいう。以下同じ。)に属することとなる場合における当該編入学し、又は転入学する者に係る授業料については、新条例の規定にかかわらず、当該者の属する学年の在学者に係る授業料と同額とする。
(平20条例8・一部改正)
附則(平成20年2月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市立高等学校の授業料等に関する条例第3条の規定は、平成22年度以後の年度分の授業料について適用し、平成21年度分までの授業料については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月条例第36号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成23年7月教委規則第18号により同年10月1日から施行)
附則(平成26年3月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き横浜市立高等学校(別科を除く。以下「市立高等学校」という。)に在学する者及び施行日の前日において高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学し、施行日以後に引き続き市立高等学校に編入学し、又は転入学する者に係る施行日以後の授業料の徴収等については、この条例による改正後の横浜市立学校の授業料等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年2月条例第20号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成28年5月教委規則第8号により同年10月1日から施行)
附則(令和5年10月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市立学校の授業料等に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する授業料等について適用し、同日前に徴収する授業料等については、なお従前の例による。
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