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○横浜市特別支援教育総合センター条例

昭和56年6月15日

条例第38号

〔横浜市養護教育総合センター条例〕をここに公布する。

横浜市特別支援教育総合センター条例

(設置)

第1条 障害児の教育の充実及び振興を図るため、横浜市特別支援教育総合センター(以下「センター」という。)を横浜市保土ケ谷区に設置する。

(平21条例12・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) 障害児の教育に係る指導及び助言に関すること。

(2) 障害児に係る教育相談及び指導並びに教育的、医学的及び心理学的検査・判定に関すること。

(3) 障害児に係る進路相談及び指導並びに職能評価・判定に関すること。

(4) 障害児の教育に係る研修及び研究に関すること。

(5) その他前各号に準ずる事業

(平21条例12・一部改正)

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 センターの管理に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和56年7月教委規則第6号により同年8月1日から施行)

(平成21年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。






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横浜市特別支援教育総合センター条例

昭和56年6月15日 条例第38号

(平成21年3月5日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年6月15日 条例第38号
平成21年3月5日 条例第12号