○横浜市特別支援教育総合センター条例
昭和56年6月15日
条例第38号
〔横浜市養護教育総合センター条例〕をここに公布する。
横浜市特別支援教育総合センター条例
(設置)
第1条 障害児の教育の充実及び振興を図るため、横浜市特別支援教育総合センター(以下「センター」という。)を横浜市保土ケ谷区に設置する。
(平21条例12・一部改正)
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 障害児の教育に係る指導及び助言に関すること。
(2) 障害児に係る教育相談及び指導並びに教育的、医学的及び心理学的検査・判定に関すること。
(3) 障害児に係る進路相談及び指導並びに職能評価・判定に関すること。
(4) 障害児の教育に係る研修及び研究に関すること。
(5) その他前各号に準ずる事業
(平21条例12・一部改正)
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 センターの管理に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和56年7月教委規則第6号により同年8月1日から施行)
附則(平成21年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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