○横浜市教育委員会表彰規則
昭和28年3月10日
教委規則第1号
横浜市教育委員会表彰規則を次のように定める。
横浜市教育委員会表彰規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、横浜市教育委員会(以下委員会という。)の施策に協力し、横浜市の教育の振興発展に貢献したもの及び一般の儀表となるべき行為のあつた者を表彰することを目的とする。
(学校教育職員の表彰)
第2条 委員会の所管に属する学校の教育職員で次の各号の一に該当する者があるときは、これを表彰することができる。
(1) 職務に忠実精励で成績が特に優秀な者
(2) 教育上の研究または改善について功績が顕著または成績が優秀な者
(3) 一般の儀表となるような善行があつた者
(4) 本市に永年勤続し成績優秀な者
(5) 前各号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績または行為のあつた者
(児童生徒の表彰)
第3条 学校の児童又は生徒で次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰することができる。
(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をした者
(2) 児童又は生徒の名誉をたかめ若しくは他の模範とするに足る行為のあつた者
(3) 前各号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあつた者
(学校または団体等の表彰)
第4条 委員会の所管に属する学校または公共の団体もしくは個人で次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰することができる。
(1) 学校教育または社会教育の振興発展についてその功績の顕著なもの
(2) その他表彰に値すると認める業績または行為のあつた者
(表彰の方法)
第5条 表彰は表彰状を授与して行う。
2 前項の場合において金品をあわせて授与することができる。
(追彰)
第6条 表彰に値する者が死亡したときは追彰するものとし、前条に規定する表彰状及び金品は遺族に贈るものとする。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年1回行う。但し、必要と認めたときは、この限りでない。
(表彰の選考)
第8条 表彰の選考は、別に定めるところにより教育長が行う。
(適用の除外)
第9条 この規則は、横浜市職員表彰規則(昭和25年4月横浜市規則第15号)第2条に規定する職員については適用しない。
(委任)
第10条 この規則の実施及び手続に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 横浜市立学校並びに学校教職員表彰規則(昭和24年10月横浜市教育委員会規則第18号)は、廃止する。
付則(昭和30年10月教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年10月教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規程の廃止及び経過措置)
2 横浜市教育委員会功績章規程(昭和32年10月教育委員会達第1号)は廃止する。ただし、この規則施行の際、現に改正前の規則により加授された功績章は、なおはい用できるものとする。
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