○横浜市立学校職員の勤務時間に関する規程
平成11年3月23日
教委達第1号
〔横浜市立高等学校等教職員の勤務時間の割振り等に関する規程〕を次のように定める。
横浜市立学校職員の勤務時間に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、横浜市立の学校に勤務する職員のうち、用務員及び給食調理員以外の職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(標準となる勤務の開始及び終了時刻)
第3条 職員の勤務の開始及び終了時刻は、次の時刻を標準として教育委員会が定めるものとする。
(1) 定時制課程を置く学校以外の学校における開始時刻は午前8時、終了時刻は午後4時30分(夜間において授業を行う課程を担当する職員の勤務の開始時刻は午後1時、終了時刻は午後9時30分)とする。
(2) 定時制課程を置く学校(横浜市立横浜総合高等学校(以下「横浜総合高等学校」という。)を除く。)における開始時刻は午後零時45分、終了時刻は午後9時15分とする。
(3) 横浜総合高等学校における開始時刻は午前8時、終了時刻は午後4時30分(以下「前勤務」という。)及び開始時刻は午後零時45分、終了時刻は午後9時15分(以下「後勤務」という。)とする。ただし、教育委員会は、横浜総合高等学校の円滑な運営上特に必要と認められる場合には、この標準によらない時間を割り振ることができる。
第4条 削除
(休憩時間)
第5条 休憩時間は、次に定めるところにより、教育委員会が勤務時間の途中に置くものとする。
(1) 1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、高等学校に勤務する校長等にあっては1時間を、それ以外の職員にあっては45分(当該職員の1日の勤務時間が8時間を超える場合にあっては、1時間)を置くものとする。
(2) 定時制課程を置く学校以外の学校にあっては午前10時から午後4時まで(夜間において授業を行う課程を担当する職員にあっては、午後3時から午後9時まで)の間に置くものとする。
(3) 定時制課程を置く学校(横浜総合高等学校を除く。)にあっては午後2時から午後8時までの間に置くものとする。
(4) 横浜総合高等学校にあっては、前勤務については午前10時から午後4時までの間に、後勤務については午後2時から午後8時までの間に置くものとする。
なお、第3条第3号ただし書に規定する勤務時間については、勤務時間の最初又は最後の時刻から1時間30分をあけて置くものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、学校の円滑な運営上特に必要と認められる場合には、別に休憩時間を置くことができる。
第6条から第8条まで 削除
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、学校の円滑な運営上特に必要と認められる場合には、別に勤務時間を割り振ることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、学校の円滑な運営上特に必要と認められる場合には、別に休憩時間を置くことができる。
2 勤務時間を超える勤務及び休日の勤務の命令並びに条例第3条の2の規定による勤務を要しない日及び休日の振替は、当該職員の所属する学校長及び校長代理がこれを専決する。
(包括的準用)
第12条 職員の勤務時間の割振り等については、この規程に定めるもののほか、市長の事務部局に属する一般職職員の例による。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月教委達第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月教委達第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市立高等学校等教職員の勤務時間の割振り等に関する規程第8条の規定は、この規程の施行の日以後の休業日に勤務を命ぜられた者に対して当該休業日に代わるべき日を与える場合について適用し、同日前の休業日に勤務を命ぜられた者に対して当該休業日に代わるべき日を与える場合については、なお従前の例による。
附則(平成18年2月教委達第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月教委達第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月教委達第2号)
この達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月教委達第2号)
(施行期日)
1 この達は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月教委達第6号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月教委達第1号)
(施行期日)
1 この達は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員は、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、改正後の第9条の規定を適用する。
別表(第9条)
勤務場所 | 職員の範囲 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 |
小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校 | 週3日勤務の職員 | (1) | 午前8時から午後4時30分まで | 午前10時から午後4時までの間に45分間を置く。 | 日曜日、土曜日及びあらかじめ教育委員会が指定する2日 |
(2) | 午前8時から午前11時45分まで | ||||
週4日勤務の職員 | (1) | 午前8時から午後1時まで | 日曜日、土曜日及びあらかじめ教育委員会が指定する1日 | ||
(2) | 午前8時から午後零時45分まで | ||||
週5日勤務の職員 | (1) | 午前8時から午後零時まで | 日曜日及び土曜日 | ||
(2) | 午前8時から午前11時45分まで | ||||
全日制課程を置く学校 | 週4日勤務の職員 | 午前8時から午後4時30分まで | 午前10時から午後4時までの間に45分間を置く。 | 日曜日、土曜日及びあらかじめ教育委員会が指定する1日 | |
週5日勤務の職員 | (1) | 午前8時から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | ||
(2) | 午前8時から午後3時まで | 午前10時から午後2時30分までの間に45分間を置く。 | |||
(3) | 午前8時から午後4時30分まで | 午前10時から午後4時までの間に45分間を置く。 | |||
定時制課程を置く学校(横浜総合高等学校を除く。) | 週4日勤務の職員 | 午後零時45分から午後9時15分まで | 午後2時から午後8時までの間に45分間を置く。 | 日曜日、土曜日及びあらかじめ教育委員会が指定する1日 | |
週5日勤務の職員 | (1) | 午後4時45分から午後9時30分まで | 日曜日及び土曜日 | ||
(2) | 午後2時15分から午後9時15分まで | 午後3時30分から午後8時までの間に45分間を置く。 | |||
(3) | 午後零時45分から午後9時15分まで | 午後2時から午後8時までの間に45分間を置く。 | |||
横浜総合高等学校 | 週4日勤務の職員 | (1) | 午前8時から午後4時30分まで | 午前10時から午後4時までの間に45分間を置く。 | 日曜日、土曜日及びあらかじめ教育委員会が指定する1日 |
(2) | 午後零時45分から午後9時15分まで | 午後2時から午後8時までの間に45分間を置く。 | |||
週5日勤務の職員 | (1) | 午前8時から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | ||
(2) | 午前8時から午後3時まで | 午前10時から午後2時30分までの間に45分間を置く。 | |||
(3) | 午前8時から午後4時30分まで | 午前10時から午後4時までの間に45分間を置く。 | |||
(4) | 午後4時45分から午後9時30分まで | ||||
(5) | 午後2時15分から午後9時15分まで | 午後3時30分から午後8時までの間に45分間を置く。 | |||
(6) | 午後零時45分から午後9時15分まで | 午後2時から午後8時までの間に45分間を置く。 |
(備考)
高等学校に勤務する校長等についてこの表を適用する場合には、休憩時間の欄において「45分間」とあるのは「1時間」と読み替えるとともに、その勤務時間の終了時刻はそれぞれ15分を加えた時刻とする。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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