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○横浜市立学校の校長及び教員の選考に関する規程

平成元年2月4日

教委達第1号

横浜市立学校の校長及び教員の選考に関する規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第11条の規定に基づき、横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校の校長の採用並びに教員(教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項の規定により準用される者を含む。)の採用及び昇任のための教育長が行う選考について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職)

第2条 選考の対象となる職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校の校長、校長代理、副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び講師

(2) 小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校の栄養教諭

(3) 高等学校及び特別支援学校の実習助手

(選考方法)

第3条 選考は、対象となる職に応じて、選考される者の職務遂行の能力の有無を判定するため、選考試験その他の方法により行うものとする。

第2章 選考試験

(選考試験の種類)

第4条 選考試験の種類は、次のとおりとする。

(1) 横浜市公立学校教員採用候補者選考試験

(2) 横浜市公立学校実習助手採用候補者選考試験

(選考試験の対象となる職)

第5条 選考試験の対象となる職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校の教諭、養護教諭及び講師

(2) 高等学校及び特別支援学校の実習助手

(試験区分)

第6条 第4条に規定する選考試験を実施するに当たっては、校種、職、教科その他必要に応じ、試験区分を設けるものとする。

(受験資格)

第7条 選考試験の受験資格は、選考試験の種類又は試験区分に応じて別に定める。

(試験の方法)

第8条 選考試験は、対象とする職の職務遂行の能力を相対的に判定するのに必要にして十分な方法により行うものとする。

2 選考試験の方法は、次の各号に掲げる方法のうち2以上を合わせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実技試験

(4) 適性検査

(5) 健康審査

(6) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(試験実施の公表)

第9条 選考試験を行う場合は、あらかじめ、適切な方法により次に掲げる事項を公表し、周知させるものとする。

(1) 選考試験の名称及び試験区分

(2) 選考試験の対象となる職

(3) 受験資格

(4) 選考試験の方法

(5) 選考試験の実施時期及び場所

(6) 受験手続

(7) その他必要と認める事項

(選考試験委員)

第10条 教育長は、選考試験委員となるものとする。

2 教育長は、職員又は学識経験を有する者のうちから選考試験委員を委嘱することができる。

(選考試験委員の職務)

第11条 選考試験委員は、選考試験における問題作成及び採点、口述試験、実技試験の評定並びに専門的知識、適性等の判定に当たるものとする。

(採用候補者名簿の確定)

第12条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、選考試験の結果に基づき、第4条に規定する選考試験の種類及び第6条の規定による試験区分に応じて確定する。

(名簿の管理)

第13条 名簿の管理は、教職員人事部長が行うものとする。

第3章 選考試験以外の方法による選考

(選考によることができる職)

第14条 選考試験以外の方法による選考(以下本章において「選考」という。)により採用又は昇任の対象となる職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 校長

(2) 校長代理

(3) 副校長

(4) 主幹教諭

(5) 国立大学法人附属学校の教員をもって充てる教諭及び養護教諭

(6) 神奈川県内の他の市町村立学校、神奈川県立の高等学校及び特別支援学校の教員並びに神奈川県の行政機関の職員をもって充てる教諭、養護教諭及び講師

(7) 教育委員会事務局に勤務する者をもって充てる教諭、養護教諭及び栄養教諭

(8) 横浜市立学校に勤務する学校栄養職員をもって充てる栄養教諭

(9) 臨時的に任用する教諭、養護教諭、実習助手及び講師

(10) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任期を定めて採用される者をもって充てる教諭、養護教諭及び講師

(選考の方法)

第15条 選考は、選考される者の職務遂行の能力の有無を判定するため、経歴及び勤務実績の評定その他の方法により行うものとする。

2 前条第10号に掲げる職を対象とする選考は、その名称を育児休業代替任期付公立学校教員採用候補者選考とし、前項及び次条の規定にかかわらず、第4条から第9条まで(第4条第2号及び第5条第2号を除く。)第12条及び第13条の規定を準用することができる。

(選考の資格要件)

第16条 選考を受ける者の資格要件は、選考の対象となる職に応じ、当該職務の遂行上必要な範囲内で、免許、年齢、経験年数その他の事項について、必要に応じて定めるものとする。

第4章 補則

(実施細目)

第17条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月教委達第4号)

この達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月教委達第5号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成17年12月教委達第8号)

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(実施のための準備)

2 施行後の横浜市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(平成17年教委規則第39号)附則第2項の規定による実施のための準備として、この達の第2条第3号に規定する主幹教諭の選考に必要な手続を行うことができる。

(平成19年2月教委達第1号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成19年11月教委達第9号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行する。

2 この達による改正後の横浜市立学校の校長及び教員の選考に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月教委達第1号)

この達は、公布の日から施行し、改正後の第14条第6号中の神奈川県立の特別支援学校の教員に関する規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月教委達第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正後の横浜市立学校の校長及び教員の選考に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年2月教委達第1号)

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(実施のための準備)

2 施行後の横浜市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(平成22年2月横浜市教育委員会規則第3号)附則第2項の規定による実施のための準備として、この達の第2条第1号に規定する主幹教諭の選考に必要な手続を行うことができる。

(平成22年3月教委達第3号)

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成28年3月教委達第1号)

この達は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月教委達第3号)

この達は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月教委達第1号)

この達は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月教委達第2号)

この達は、公布の日から施行する。






-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
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横浜市立学校の校長及び教員の選考に関する規程

平成元年2月4日 教育委員会達第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第3節
沿革情報
平成元年2月4日 教育委員会達第1号
平成12年3月31日 教育委員会達第4号
平成17年4月1日 教育委員会達第5号
平成17年12月26日 教育委員会達第8号
平成19年2月16日 教育委員会達第1号
平成19年11月22日 教育委員会達第9号
平成20年2月6日 教育委員会達第1号
平成20年4月22日 教育委員会達第4号
平成22年2月15日 教育委員会達第1号
平成22年3月31日 教育委員会達第3号
平成28年3月15日 教育委員会達第1号
平成29年3月24日 教育委員会達第3号
平成31年3月15日 教育委員会達第1号
平成31年3月15日 教育委員会達第2号