○横浜市教育委員会職員職名規則
昭和38年10月1日
教委規則第8号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
横浜市教育委員会職員職名規則をここに公布する。
横浜市教育委員会職員職名規則
(趣旨)
第1条 横浜市教育委員会職員の職名については、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において、教育委員会職員とは、教育委員会の任命に係る一般職職員で、教育委員会事務局、図書館、教育文化センター及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育施設に勤務する者(学校に勤務する校長、教員、事務職員及び実習助手並びに臨時的任用の職員及び会計年度任用職員を除く。)をいう。
(平4教委規則20・平9教委規則8・平12教委規則10・平16教委規則9・平29教委規則4・令2教委規則12・一部改正)
(職名)
第3条 事務に従事する職員の職名は、事務職員とする。
2 技術に従事する職員の職名は、技術職員とする。
3 医務に従事する職員の職名は、医務職員とする。
4 労務に従事する職員の職名は、技能職員とする。
5 学校教育に関する専門的事項に従事する職員の職名は、指導主事又は人事主事とする。
6 社会教育に関する専門的事項に従事する職員の職名は、社会教育主事又は社会教育主事補とする。
7 学校給食の栄養に関する専門的事項に従事する職員の職名は、学校栄養職員とする。
(昭62教委規則12・平17教委規則14の2・平19教委規則6・平29教委規則4・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 横浜市教育委員会職員名称規則(昭和27年12月横浜市教育委員会規則第11号)は、廃止する。
3 この規則施行のさい、従前の規則による職員が任命または命ぜられている職名は、この規則により任命または命ぜられたものとみなし、事務吏員で指導主事または社会教育主事に補職されている者については、別に辞令を用いることなく指導主事または社会教育主事に任命されたものとみなす。
付則(昭和41年10月教委規則第10号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年1月教委規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月31日から施行する。
付則(昭和42年5月教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会職員職名規則に基づき労務員、用務員及び給食調理員の職名を冠せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則による改正後の横浜市教育委員会職員職名規則に基づき技術員の職名を冠せられたものとする。
付則(昭和45年6月教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年1月教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会職員職名規則に基づき労務吏員の職名を冠せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則による改正後の横浜市教育委員会職員職名規則に基づき技能吏員の職名を冠せられたものとする。
付則(昭和48年3月教委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年3月28日から施行する。
附則(昭和49年6月教委規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年10月教委規則第12号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和54年3月教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月教委規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年10月23日から施行する。
附則(昭和56年7月教委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和59年10月教委規則第7号)
この規則は、昭和59年10月10日から施行する。
附則(昭和62年3月教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会職員職名規則に基づき技術員の職名を冠せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則による改正後の横浜市教育委員会職員職名規則に基づき技能員の職名を冠せられたものとする。
附則(平成4年9月教委規則第20号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月教委規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月教委規則第14号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月教委規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
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