○市長の管理執行する教育事務等についての教育次長等の補助執行に関する規程
昭和48年3月30日
達第9号
庁中一般
〔市長の管理執行する教育事務等についての教育長の補助執行に関する規程〕を次のように定める。
市長の管理執行する教育事務等についての教育次長等の補助執行に関する規程
市長の管理執行する教育事務等についての教育長等の補助執行に関する規程(昭和31年10月達第24号)の全部を改正する。
(補助執行)
第1条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長が管理し、及び執行する教育に関する事務等については、財産(横浜市物品規則(令和6年3月横浜市規則第27号)第4条(3)に定める物品及び地方自治法第240条第1項に定める債権を除く。)の売却、譲渡その他の処分に関することを除き、教育委員会事務局の教育次長その他の職員をして補助執行させる。
(教育委員会事務局の教育次長等の事務処理)
第2条 教育委員会事務局の教育次長、部長、学校教育事務所長、担当部長、課長、室長及び担当課長は、前条の規定により補助執行する事務(以下「補助執行事務」という。)を、次条に規定するものを除くほか、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)その他市の諸規程の定めるところにより処理しなければならない。
(中央図書館長等の専決等)
第3条 中央図書館長及び教育センター所長(以下「センター所長等」という。)並びに企画運営課長、調査資料課長、サービス課長、鶴見図書館長、神奈川図書館長、中図書館長、南図書館長、港南図書館長、保土ケ谷図書館長、旭図書館長、磯子図書館長、金沢図書館長、港北図書館長、緑図書館長、都筑図書館長、戸塚図書館長、栄図書館長、泉図書館長及び瀬谷図書館長(以下「課長等」という。)は、補助執行事務のうち、別表に掲げる事項を専決することができる。
2 センター所長等及び課長等は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、センター所長等及び課長等は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
(学校長等の専決等)
第4条 学校長及び校長代理(以下「学校長等」という。)は、補助執行事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 1件600,000円未満の学校に係る工事(製造を含む。)の施行決定に関すること。
(2) 1件600,000円未満の学校に係る委託の決定に関すること。
(3) 1件400,000円未満の学校に係る物品、労力その他の調達等の決定(校舎等の修繕に係る決定については、1件600,000円未満のもの)に関すること。
(4) 1件40,000円未満の学校に係る負担金の支出に関すること。
(5) 1件30,000円未満の学校に係る食糧費の支出に関すること。
(6) 1件150,000円未満の学校に係る報償費の支出に関すること。
(7) 物品の出納通知に関すること。
(8) 1件400,000円未満の不用品の廃棄の決定に関すること。
2 学校長等は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、学校長等は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、総務局長及び教育長が協議して定める。
付則
(施行期日)
1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和50年4月達第11号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月達第23号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際この達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和53年10月達第30号)
この達は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和54年7月達第35号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和55年1月達第1号)
この達は、昭和55年1月10日から施行する。
附則(昭和55年5月達第17号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月達第39号)
この達は、昭和55年8月27日から施行する。
附則(昭和55年10月達第42号)
この達は、昭和55年10月23日から施行する。
附則(昭和56年8月達第28号)
この達は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年3月達第7号)
(施行期日)
1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和57年5月達第17号)
この達は、昭和57年5月7日から施行する。
附則(昭和57年6月達第19号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月達第13号)
この達は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月達第2号)
この達は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月達第23号)
この達は、昭和59年10月10日から施行する。
附則(昭和60年1月達第1号)
この達は、昭和60年1月17日から施行する。
附則(昭和60年3月達第9号)
この達は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月達第9号)
この達は、昭和61年5月14日から施行する。
附則(昭和61年5月達第11号) 抄
1 この達は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年1月達第1号)
この達は、昭和62年1月21日から施行する。
附則(昭和62年3月達第4号)
この達は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月達第16号)
この達は、昭和62年10月21日から施行する。
附則(昭和63年3月達第7号)
この達は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月達第2号)
この達中、第1条第2号、第4条第1項及び第2項並びに別表第2泉図書館及び泉図書館長に係る改正規定は平成元年2月22日から、栄図書館及び栄図書館長に係る改正規定は平成元年3月14日から施行する。
附則(平成元年5月達第14号)
この達は、平成元年5月21日から施行する。
附則(平成4年12月達第39号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月達第33号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月達第37号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月達第2号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月達第16号)
この達のうち、第1条第2号の改正規定中「山内図書館」の次に「、都筑図書館」を加える部分及び第3条第1項の改正規定中「山内図書館長」の次に「、都筑図書館長」を加える部分は公布の日から、第1条第2号の改正規定中「港北図書館」の次に「、緑図書館」を加える部分及び第3条第1項の改正規定中「港北図書館長」の次に「、緑図書館長」を加える部分は平成7年5月9日から施行する。
附則(平成8年4月達第5号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月達第7号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月達第4号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成14年4月達第12号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成14年5月達第20号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月達第9号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第36号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月達第11号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際、現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月達第14号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月達第11号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月達第26号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月達第11号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成23年5月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市係設置規程第4号の表中健康安全部保健所健康安全部の項の改正規定及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月達第14号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月達第32号) 抄
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
別表(第3条第1項)
センター所長等専決事項 | 課長等専決事項 |
(1) 1件350,000,000円未満の工事(製造を含む。)の施行決定に関すること。 | (1) 1件200,000,000円未満の工事(製造を含む。)の施行決定に関すること。 |
(2) 請負金額の変更を伴わない教育次長専決事項に係る工事(製造を含む。)の設計又は仕様の変更決定に関すること及び請負金額の変更を伴うセンター所長等専決事項に係る工事(製造を含む。)の設計又は仕様の変更決定に関すること。 | (2) 請負金額の変更を伴わないセンター所長等専決事項に係る工事(製造を含む。)の設計又は仕様の変更決定に関すること及び課長等専決事項に係る工事(製造を含む。)の設計又は仕様の変更決定に関すること。 |
(3) 1件50,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。 | (3) 1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。 |
(4) 1件100,000,000円未満の委託の決定に関すること。 | (4) 1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。 |
(5) 支払義務の確定している1件5,000,000円以上又は一廉100,000,000円以上の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。 | (5) 支払義務の確定している1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。 |
(6) 1件800,000円未満又は一廉16,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付に関すること。 | (6) 1件80,000円未満又は一廉1,600,000円未満の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付に関すること。 |
(7) 1件30,000円未満の食糧費の支出に関すること。 |
|
(8) 1件300,000円未満の報償費の支出に関すること。 | (7) 1件40,000円未満の報償費の支出に関すること。 |
(9) 1件40,000円未満の諸費用の支出に関すること。 |
|
(10) 市立図書館における1件1,000,000円未満の図書館資料の寄附又は贈与の受納に関すること(中央図書館長に限る。)。 | (8) 市立図書館における1件500,000円未満の図書館資料の寄附又は贈与の受納に関すること(企画運営課長に限る。)。 |
| (9) 不用品の廃棄の決定に関すること。 |
| (10) 不用品(図書館資料に限る。)の廃棄処分に関すること(企画運営課長に限る。)。 |
| (11) 物品の出納通知に関すること。 |
| (12) 振替収支決定、振替命令、戻入戻出決定、戻入通知、戻出命令及び支出命令に関すること。 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.