○教育委員会事務の委任等に関する規則
昭和28年10月22日
教委規則第4号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
教育委員会事務の委任等に関する規則を次のように定める。
教育委員会事務の委任等に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基き、横浜市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部の委任等に関して規定する。
(区長等に委任する事務)
第2条 委員会の事務のうち次に掲げる事務は区長に委任する。
(1) 義務教育諸学校の就学に関すること。
(2) 削除
(3) 横浜市立学校施設の普通使用及び公職選挙法に基づく使用に関すること。
2 次に掲げる委員会の事務は総務局長に委任する。
(1) 事務局職員の研修に関すること。
(2) 事務局職員の健康診断の実施及び衛生管理に関すること。
3 次に掲げる委員会の事務はにぎわいスポーツ文化局長に委任する。
(1) 横浜市スポーツ推進審議会の運営に関すること。
4 次に掲げる委員会の事務は建築局長に委任する。
(1) 学校建築の設計及び工事の現場監督に関すること。
(1) 横浜市保土ケ谷図書館の建物の維持管理に関すること。 保土ケ谷区長
(2) 横浜市磯子図書館の建物の維持管理に関すること。 磯子区長
(3) 横浜市金沢図書館の建物の維持管理に関すること。 金沢区長
(4) 横浜市港北図書館の建物の維持管理に関すること。 港北区長
(5) 横浜市都筑図書館の建物の維持管理に関すること。 都筑区長
(6) 横浜市戸塚図書館の建物の維持管理に関すること。 戸塚区長
(昭63教委規則13・平7教委規則5・平13教委規則6・平17教委規則13・平18教委規則17・平20教委規則7・平22教委規則6・平23教委規則26・令5教委規則3・一部改正)
(区長等に補助執行させる事務)
第3条 次に掲げる委員会の事務は区長に補助執行させる。
(1) 社会教育に関すること。
(2) 市立学校施設の利用調整に関すること。
2 次に掲げる委員会の事務は、こども青少年局長に補助執行させる。
(1) 青少年教育に関すること。
(平6教委規則16・平8教委規則13・平15教委規則10・平18教委規則17・平20教委規則7・一部改正)
附則
この規則は、昭和28年11月1日から施行する。
付則(昭和31年8月教委規則第9号)
この規則は、昭和31年9月1日から施行する。
付則(昭和32年6月教委規則第9号)
この規則は、昭和32年6月16日から施行する。
付則(昭和43年9月教委規則第10号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月教委規則第5号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年5月教委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月教委規則第10号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年10月5日から施行する。
附則(昭和52年4月教委規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月12日から施行する。
附則(昭和53年10月教委規則第12号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和55年5月教委規則第5号)
この規則は、昭和55年5月15日から施行する。
附則(昭和55年7月教委規則第10号)
この規則は、昭和55年8月27日から施行する。
附則(昭和57年4月教委規則第6号)
この規則は、昭和57年5月7日から施行する。
附則(昭和63年3月教委規則第13号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月25日から施行する。
附則(平成8年4月教委規則第13号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月教委規則第6号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月教委規則第10号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月教委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月教委規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教育委員会事務の委任等に関する規則第2条第3項第1号の規定は、平成23年8月24日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月教委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
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