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○横浜市教育委員会委任規則

平成10年9月25日

規則第73号

横浜市教育委員会委任規則をここに公布する。

横浜市教育委員会委任規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、本牧臨海公園八聖殿郷土資料館の管理及び運営に関する事務は、教育委員会に委任する。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(本牧臨海公園公園施設八聖殿郷土資料館の管理及び運営に関する事務を教育委員会に委任する規則の廃止)

2 本牧臨海公園公園施設八聖殿郷土資料館の管理及び運営に関する事務を教育委員会に委任する規則(昭和48年3月横浜市規則第15号)は、廃止する。

(平成15年1月規則第2号)

この規則は、平成15年3月15日から施行する。

(平成17年3月規則第57号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市教育委員会委任規則

平成10年9月25日 規則第73号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第2節
沿革情報
平成10年9月25日 規則第73号
平成15年1月15日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第57号
平成18年3月31日 規則第84号