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○横浜市教育委員会調査統計事務取扱規則

昭和29年10月25日

教委規則第10号

注 平成4年9月から改正経過を注記した。

横浜市教育委員会調査統計事務取扱規則

(目的)

第1条 この規則は、調査統計の正確を期するため、事務の体系を整備して責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(調査統計の意義)

第2条 この規則で調査統計とは、横浜市教育委員会(以下「委員会」という。)が実施する調査統計並びに国、県及び市が実施する調査統計で教育長が指定するものをいう。

(調査統計事務処理の原則)

第3条 調査統計事務は、特定のものを除き、教育政策推進課が主管する。

(平5教委規則10・平10教委規則6・平16教委規則9・平22教委規則12・平25教委規則3・一部改正)

(調査統計主任及び調査統計副主任)

第4条 調査統計に関する事務を円滑に処理するため、必要に応じ、委員会事務局各課及び室(以下「課」という。)、所管に属する市立各学校(以下「学校」という。)及び図書館に、調査統計主任及び調査統計副主任を置く。

2 課及び図書館に置かれる調査統計主任及び調査統計副主任は、当該課及び図書館の職員の中から教育長が命免し、学校に置かれる調査統計主任及び副主任は、当該学校の職員の中から校長が命免し、その職、氏名を教育長に報告するものとする。

3 調査統計主任は、上司の命を受け調査統計事務に従事し、その事務処理の万全を期するため絶えず教育政策推進課と緊密な連絡をとらなければならない。

4 調査統計副主任は、調査統計の事務を補助する。

(平4教委規則20・平5教委規則10・平9教委規則8・平10教委規則6・平12教委規則10・平16教委規則9・平22教委規則12・平25教委規則3・一部改正)

(調査統計事務の調整)

第5条 教育政策推進課長は、調査統計事務の実施に関し、内容の重複、期間の競合、その他の理由により報告、収集につき困難の生ずることのないよう調整をはからなければならない。

(平5教委規則10・平10教委規則6・平16教委規則9・平22教委規則12・平25教委規則3・一部改正)

(調査統計の結果の公表)

第6条 調査統計の結果は、必要に応じ公表されるものとする。

(委任)

第7条 この規則の実施及び手続きに関する事項は教育長が定める。

附則

この規則は、昭和29年11月1日から施行する。

付則(昭和34年10月教委規則第10号) 抄

1 この規則は、昭和34年11月1日から施行する。

付則(昭和41年10月教委規則第10号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和42年1月教委規則第2号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年1月31日から施行する。

付則(昭和42年9月教委規則第12号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和42年9月教委規則第15号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和43年4月教委規則第2号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和48年3月教委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年3月28日から施行する。

附則(昭和49年6月教委規則第4号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

附則(昭和49年10月教委規則第12号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

附則(昭和54年3月教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年10月教委規則第14号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年10月23日から施行する。

附則(昭和56年7月教委規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

附則(昭和59年10月教委規則第7号)

この規則は、昭和59年10月10日から施行する。

附則(平成4年9月教委規則第20号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

附則(平成5年5月教委規則第10号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年4月教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年5月教委規則第6号) 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月教委規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年4月教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

附則(平成22年3月教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。






-2026.09.01作成-2026.09.01内容現在
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横浜市教育委員会調査統計事務取扱規則

昭和29年10月25日 教育委員会規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第1節 会議、文書等
沿革情報
◆ 昭和29年10月25日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和34年10月 教育委員会規則第10号
◇ 昭和41年10月 教育委員会規則第10号
◇ 昭和42年1月 教育委員会規則第2号
◇ 昭和42年9月 教育委員会規則第12号
◇ 昭和42年9月 教育委員会規則第15号
◇ 昭和43年4月 教育委員会規則第2号
◇ 昭和48年3月 教育委員会規則第3号
◇ 昭和49年6月 教育委員会規則第4号
◇ 昭和49年10月 教育委員会規則第12号
◇ 昭和54年3月 教育委員会規則第2号
◇ 昭和55年10月 教育委員会規則第14号
◇ 昭和56年7月 教育委員会規則第7号
◇ 昭和59年10月 教育委員会規則第7号
◇ 平成4年9月 教育委員会規則第20号
◇ 平成5年5月 教育委員会規則第10号
◇ 平成9年4月 教育委員会規則第8号
◇ 平成10年5月 教育委員会規則第6号
◇ 平成12年3月31日 教育委員会規則第10号
◇ 平成16年4月1日 教育委員会規則第9号
◇ 平成22年3月31日 教育委員会規則第12号
◇ 平成25年3月29日 教育委員会規則第3号