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○横浜市教育委員会公印規則

平成7年3月31日

教委規則第11号

横浜市教育委員会公印規則をここに公布する。

横浜市教育委員会公印規則

(趣旨)

第1条 横浜市教育委員会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 専用公印は、特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用すべき場合以外の場合に使用する。

(公印の寸法及び書体)

第3条 公印の寸法は、別表第1のとおりとする。

2 公印の書体は、れい書とする。

(公印管理者)

第4条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 それぞれの公印に係る管理者及び保管場所は、別表第2のとおりとする。

(平27教委規則6・一部改正)

(公印管理補助者)

第5条 管理者は、公印管理補助者(以下「管理補助者」という。)を指定して、管理者の職務を補助させなければならない。

(平17教委規則32・一部改正)

(押印手続)

第6条 公印を使用しようとする者は、文書管理システム(横浜市教育委員会行政文書管理規則(平成12年3月横浜市教育委員会規則第8号)第2条第2項に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)に公印の使用の申請を登録し、押印を必要とする文書を管理者又は管理補助者に提示しなければならない。ただし、文書管理システムにおける電子決裁(電子的な方法により回議し、及び決裁を得ることをいう。以下同じ。)の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、押印を必要とする文書に決裁文書を添えて、管理者又は管理補助者に提示しなければならない。

2 管理者又は管理補助者は、前項の規定により提示された文書を審査し、押印を適当と認めたときは、電子決裁の方法により決裁を受けた場合にあっては文書管理システムに承認の意思を登録した上、電子決裁の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては決裁文書に認印し、又は署名した上、押印させなければならない。

(平17教委規則32・一部改正)

(公印の事前押印)

第7条 定例的かつ定型的な文書で、管理者が交付の日時、場所その他の事情を考慮してあらかじめ公印を押印する必要があると認めたものについては、前条の規定にかかわらず、当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印しようとするときは、主管課長(これに準ずる者を含む。以下同じ。)は、あらかじめ公印事前押印承認申請書(第1号様式)により管理者の承認を申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請を受けた場合において、公印を事前押印する必要があると認めるときは、公印事前押印承認書(第2号様式)を当該主管課長に交付するものとする。

4 事前押印した文書については、その主管課長は、保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、公印/事前押印/刷込/文書処理簿(第3号様式)を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平27教委規則6・一部改正)

(公印の刷込み)

第8条 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書については、管理者の承認を得て、公印の押印に代えて、公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により公印の印影が刷り込まれた文書については、その主管課長は、保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、必要に応じて公印/事前押印/刷込/文書処理簿を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の新調等)

第9条 公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、管理者があらかじめ総務部総務課長と協議した上で、教育次長の決裁を得て行う。

(平27教委規則8・一部改正)

(公印の印影等の告示)

第10条 教育次長の定める公印の新調等があったときは、その名称、使用を開始し、又は廃止する年月日及び印影を告示する。

(平27教委規則8・平30教委規則5・一部改正)

(公印台帳)

第11条 教育次長は、公印台帳(第4号様式)を備え、公印の新調等のつど必要な事項を記載し、整理しなければならない。

(平27教委規則8・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用する公印は、この規則により新調した公印とみなす。

(平成17年9月教委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月教委規則第34号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成27年3月教委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月教委規則第5号)

この規則は、平成30年5月2日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1項)

(平17教委規則34・平22教委規則12・平27教委規則6・平27教委規則8・平30教委規則5・一部改正)

区分

寸法

 

mm

教育委員会印

方21

学校教育事務所専用教育委員会印

方21

表彰専用教育委員会印

方30

辞令専用教育委員会印

方21

刷込専用教育委員会印

方15

教育委員会教育長印

方21

学校教育事務所専用教育委員会教育長印

方21

表彰専用教育委員会教育長印

方30

刷込専用教育委員会教育長印

方15

教育委員会教育長職務代理委員印

方21

教育委員会事務局教育次長印

方21

横浜市立何学校印

方45

その他の職印

方21

(備考) 専用公印の寸法は、用途、字数等により適宜変更することができる。

別表第2(第4条第2項)

(平17教委規則34・平27教委規則6・平27教委規則8・平30教委規則5・一部改正)

公印

管理者

保管場所

(1) 教育委員会印、表彰専用教育委員会印、辞令専用教育委員会印、刷込専用教育委員会印、教育委員会教育長印、表彰専用教育委員会教育長印、刷込専用教育委員会教育長印、教育委員会教育長職務代理委員印及び教育委員会事務局教育次長印

教育委員会事務局総務部総務課長

教育委員会事務局総務部総務課

(2) 横浜市立何学校印

各市立学校長

各市立学校

(3) 前2号に掲げる公印以外の公印

主管課長

管理者の指定する場所

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横浜市教育委員会公印規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第11号

(平成30年5月2日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第1節 会議、文書等
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規則第11号
平成17年9月1日 教育委員会規則第32号
平成17年9月30日 教育委員会規則第34号
平成22年3月31日 教育委員会規則第12号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成30年3月30日 教育委員会規則第5号