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○横浜市教育委員会公示令達規則

昭和36年4月18日

教委規則第1号

横浜市教育委員会公示令達規則をここに公布する。

横浜市教育委員会公示令達規則

(趣旨)

第1条 横浜市教育委員会の公示及び令達の種類、形式その他必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(公示及び令達の種類)

第2条 公示及び令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 公示

 規則

 告示

 公告

(2) 令達

 

 指令

(公示及び令達の形式等)

第3条 公示及び令達は左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとすることができる。

(1) 法令の規定により縦書きに定められた様式

(2) 他の官公署が縦書きに定めている様式

2 公示及び令達の形式は、横浜市公示令達規則(昭和36年4月横浜市規則第18号)第3条第2項の規定により市長の定める形式を準用する。

(平12教委規則9・一部改正)

(公示及び令達の番号)

第4条 公示及び令達(指令を除く。以下次項において同様とする。)は、種類ごとに毎年その年の追番号を付けるものとする。

2 公示及び令達の番号等は、教育委員会事務局総務部総務課において、公示令達番号簿により整理するものとする。

3 指令は、年度ごとに追番号を付けるものとする。

4 指令の番号等は、指令事務を扱う課等(横浜市教育委員会行政文書管理規則(平成12年3月横浜市教育委員会規則第8号。以下「行政文書管理規則」という。)第5条第1項に規定する課等をいう。以下同じ。)において、行政文書管理規則第2条第2項に規定する文書管理システムにより整理するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、行政文書管理規則第9条に規定するシステム外文書に係る指令の番号等は、指令事務を扱う課等において、指令の種類ごとに指令番号簿により整理するものとする。この場合において、整理する番号は、前項の規定により整理する番号と重複しないようにしなければならない。

6 公示令達番号簿及び指令番号簿は、横浜市公示令達規則(昭和36年4月横浜市規則第18号)第4条第2項及び第5項の規定により市長の定める形式を準用する。

(平12教委規則9・全改、平17教委規則31・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めがあるものを除くほか、公示及び令達の取扱いについて必要な事項は、教育長が別に定める。

(平12教委規則9・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に公布し、または令達する公示及び令達から適用する。

(横浜市教育委員会公示令達規則の廃止)

2 横浜市教育委員会公示令達規則(昭和27年10月横浜市教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(縦書きの公示及び令達の措置)

3 この規則施行の際、現に効力を有する公示及び令達で縦書きのものは、この規則施行後に改正の必要を生じた際左横書きに改めるものとする。

(平成12年3月教委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月教委規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市教育委員会公示令達規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得する行政文書(横浜市教育委員会行政文書管理規則(平成12年3月横浜市教育委員会規則第8号)第2条第1項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に係る指令の番号等の整理について適用し、施行日前に作成し、又は取得した行政文書に係る指令の番号等の整理については、なお、従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市教育委員会公示令達規則

昭和36年4月18日 教育委員会規則第1号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第1節 会議、文書等
沿革情報
昭和36年4月18日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第9号
平成17年9月1日 教育委員会規則第31号