○横浜市社会教育委員会議規則
昭和25年8月4日
教委規則第6号
注 平成6年1月から改正経過を注記した。
横浜市社会教育委員会議規則を次のように定める。
横浜市社会教育委員会議規則
(目的)
第1条 横浜市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下会議という。)については、この規則の定めるところによる。
(平11教委規則10・一部改正)
(議長及び副議長)
第2条 会議に、議長及び副議長それぞれ一人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。
3 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。
(平11教委規則10・全改)
(会議)
第3条 会議は、必要に応じ議長が招集し、これを主宰する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平11教委規則10・旧第5条繰上・一部改正、平15教委規則16・旧第4条繰上・一部改正)
(関係者の出席)
第4条 議長は、議案その他に関し必要あるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(平11教委規則10・旧第6条繰上、平15教委規則16・旧第5条繰上・一部改正)
第5条 教育委員会事務局職員は、会議に出席して、意見を述べることができる。
(平11教委規則10・旧第7条繰上、平15教委規則16・旧第6条繰上)
(庶務)
第6条 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局において行う。
(平11教委規則10・旧第8条繰上、平15教委規則16・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別にこれを定める。
(平11教委規則10・旧第9条繰上・一部改正、平15教委規則16・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年1月教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
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