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○横浜市社会教育委員会議規則

昭和25年8月4日

教委規則第6号

注 平成6年1月から改正経過を注記した。

横浜市社会教育委員会議規則を次のように定める。

横浜市社会教育委員会議規則

(目的)

第1条 横浜市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下会議という。)については、この規則の定めるところによる。

(平11教委規則10・一部改正)

(議長及び副議長)

第2条 会議に、議長及び副議長それぞれ一人を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。

3 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。

(平11教委規則10・全改)

(会議)

第3条 会議は、必要に応じ議長が招集し、これを主宰する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平11教委規則10・旧第5条繰上・一部改正、平15教委規則16・旧第4条繰上・一部改正)

(関係者の出席)

第4条 議長は、議案その他に関し必要あるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(平11教委規則10・旧第6条繰上、平15教委規則16・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 教育委員会事務局職員は、会議に出席して、意見を述べることができる。

(平11教委規則10・旧第7条繰上、平15教委規則16・旧第6条繰上)

(庶務)

第6条 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局において行う。

(平11教委規則10・旧第8条繰上、平15教委規則16・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別にこれを定める。

(平11教委規則10・旧第9条繰上・一部改正、平15教委規則16・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年1月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市社会教育委員会議規則

昭和25年8月4日 教育委員会規則第6号

(平成15年10月15日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第3章 社会教育
沿革情報
昭和25年8月4日 教育委員会規則第6号
平成6年1月 教育委員会規則第3号
平成11年10月15日 教育委員会規則第10号
平成15年10月15日 教育委員会規則第16号