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○横浜市教育委員会委員き章規則

昭和32年10月25日

教委規則第10号

横浜市教育委員会委員き章規則を次のように定める。

横浜市教育委員会委員き章規則

(き章のはい用及び様式)

第1条 横浜市教育委員会委員(以下「教育委員」という。)は、在職中横浜市教育委員会委員き章(以下「教育委員き章」という。)をはい用するものとする。

2 教育委員き章の様式は、別図のとおりとする。

(調製及び交付)

第2条 教育委員き章は、横浜市教育委員会において調製し、教育委員に交付する。

(亡失による再交付)

第3条 亡失、その他の事由により、教育委員き章の再交付を受けるときは、その実費を納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

別図

イメージ表示 大きさ径15ミリメートル、厚さ1.0ミリメートル

金属製(純銀地金に純金メツキ)模様八波頭の中央に教を配す。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市教育委員会委員き章規則

昭和32年10月25日 教育委員会規則第10号

(昭和32年10月25日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第1節 会議、文書等
沿革情報
昭和32年10月25日 教育委員会規則第10号