○横浜市教育委員会委員き章規則
昭和32年10月25日
教委規則第10号
横浜市教育委員会委員き章規則を次のように定める。
横浜市教育委員会委員き章規則
(き章のはい用及び様式)
第1条 横浜市教育委員会委員(以下「教育委員」という。)は、在職中横浜市教育委員会委員き章(以下「教育委員き章」という。)をはい用するものとする。
2 教育委員き章の様式は、別図のとおりとする。
(調製及び交付)
第2条 教育委員き章は、横浜市教育委員会において調製し、教育委員に交付する。
(亡失による再交付)
第3条 亡失、その他の事由により、教育委員き章の再交付を受けるときは、その実費を納入しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
別図
大きさ径15ミリメートル、厚さ1.0ミリメートル
金属製(純銀地金に純金メツキ)模様八波頭の中央に教を配す。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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