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○横浜市教育委員会傍聴人規則

昭和23年11月1日

教委規則第4号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市教育委員会傍聴人規則を、次のように定める。

横浜市教育委員会傍聴人規則

第1条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴申込書(第1号様式)に住所、氏名を記入し、傍聴券(第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 傍聴人の定員は20人とし、前項の傍聴券は、会議当日原則として先着順に会議場受付において交付する。ただし、定員を超えた場合は抽選とする。

3 報道機関の傍聴については、別に記者席を設けるものとする。

4 傍聴人は、写真撮影、録音及び録画をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(平10教委規則9・平17教委規則16・平27教委規則6・一部改正)

第2条 傍聴人が傍聴席に入場するときは、傍聴券を係員に掲示し、その指示に従い着席しなければならない。

(平17教委規則16・全改)

第3条 危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他教育長が職務執行上支障があると認める者は、傍聴席に入場することを許可しないものとする。

(平27教委規則6・一部改正)

第4条 傍聴席における傍聴人は、静粛を旨とし且つ次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子の類を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 議事に対し公然と可否を表明しないこと。

(5) 会議中いたずらに傍聴席を離れたり外部に出ないこと。

第5条 傍聴人が前条の規定に違反し、そのため会議の進行が妨害されるときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは退場を命ずることができる。

(平27教委規則6・一部改正)

第6条 会議を非公開とするとき、又は横浜市教育委員会が必要と認めたときは、教育長は、全ての傍聴人を退場させることができる。

(平10教委規則9・平27教委規則6・一部改正)

第7条 前2条の場合に、教育長は、係員をしてその命令を執行させることができる。

(平27教委規則6・一部改正)

第8条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平17教委規則16・追加、平27教委規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年9月教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年6月教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月教委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平17教委規則16・追加、平27教委規則6・一部改正)

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(平17教委規則16・追加、平27教委規則6・一部改正)

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横浜市教育委員会傍聴人規則

昭和23年11月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第1節 会議、文書等
沿革情報
昭和23年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和29年9月 教育委員会規則第8号
平成2年3月 教育委員会規則第4号
平成10年6月5日 教育委員会規則第9号
平成17年4月1日 教育委員会規則第16号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号