横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市教育委員会組織条例

平成12年2月25日

条例第10号

〔横浜市教育委員会委員の定数に関する条例〕をここに公布する。

横浜市教育委員会組織条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、横浜市教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月規則第20号により同年4月1日から施行)

(平成27年2月条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市教育委員会組織条例

平成12年2月25日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第1節 会議、文書等
沿革情報
平成12年2月25日 条例第10号
平成27年2月25日 条例第22号