○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び同法施行規則に基づく消防署長の意見書の交付に関する告示
平成9年5月1日
消防局告示第2号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和43年通商産業省令第14号)に基づく消防署長の意見書の交付について、必要な事項を次のように定める。
液化石油ガス販売事業の許可に対する消防長または消防署長の意見書の交付に関する告示(昭和43年3月消防局告示第1号)は、廃止する。
(趣旨)
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第2項又は同法施行規則第56条第2項の規定により、3,000キログラム以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置又は変更許可に係る消防署長の意見書の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(意見書の交付申請)
2 意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(第1号様式)により、貯蔵施設等の所在地を管轄する消防署長に申請しなければならない。
(申請書の添付書類)
3 意見書交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し又は貯蔵施設等変更許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画
(意見書の交付)
4 消防署長は、意見書交付申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、意見書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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