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○横浜市消防操法規則

昭和52年3月31日

規則第25号

横浜市消防操法規則をここに公布する。

横浜市消防操法規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市消防職員及び消防団員(以下「職員等」という。)が消防訓練を行う際の消防機械器具の取扱い及び操作(以下「操法」という。)の基準の指針を定めるものとする。

(操法の基準の指針)

第2条 操法の基準を定めるに当たっては、職員等の迅速適正な行動の確保及び消防機械器具の性能の最高度の活用をその指針とするものとする。

(委任)

第3条 操法の基準その他必要な事項は、消防局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市消防操法規則

昭和52年3月31日 規則第25号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第3章 火災予防その他
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号