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○横浜市火災警報規則

昭和29年9月25日

規則第51号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

横浜市火災警報規則を次のように定める。

横浜市火災警報規則

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基く火災警報(以下「警報」という。)の発令及び解除について、必要な事項を定めることを目的とする。

(警報の発令及び解除)

第2条 市長は、次のいずれかに該当するときは、警報を発令する。

(1) 市域に乾燥注意報、強風注意報又は暴風警報が発表され、かつ、火災発生及び延焼拡大のおそれが著しいと市長が認めるとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、気象の状況が火災の予防上危険であると市長が認めるとき。

2 市長は、次のいずれかに該当するときは、発令した警報を解除する。

(1) 前項第1号に該当して警報を発令した場合で、乾燥注意報、強風注意報又は暴風警報が解除されたとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、警報の必要がなくなったと認めるとき。

(令5規則56・全改)

(警報の信号)

第3条 警報の発令及び解除の信号は、消防局、消防署及び消防出張所又は消防団器具置場において行うものとする。

(平18規則84・平22規則29・令5規則56・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年7月規則第56号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市火災警報規則

昭和29年9月25日 規則第51号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第3章 火災予防その他
沿革情報
昭和29年9月25日 規則第51号
昭和37年3月31日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号
令和5年7月14日 規則第56号