
○横浜市火災警報規則
昭和29年9月25日
規則第51号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
横浜市火災警報規則を次のように定める。
横浜市火災警報規則
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基く火災警報(以下「警報」という。)の発令及び解除について、必要な事項を定めることを目的とする。
(警報の発令及び解除)
第2条 警報は、次の各号の一に該当する場合に発令し、該当しなくなった場合に解除する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象の状況により警報を発令しないことがある。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、相対湿度が35パーセント以下となったとき。
(2) 平均風速15メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(3) 前2号に準ずる気象状況で、火災の予防または警戒上特に危険であると認められるとき。
(警報の信号)
第3条 警報の発令及び解除の信号は、消防局、消防署及び消防出張所又は消防団器具置場その他消防局長が指定する場所において行うものとする。
(平18規則84・平22規則29・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
(平18規則84・平22規則29・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和37年3月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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