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○横浜市危険物規制規則

昭和59年3月31日

規則第14号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

横浜市危険物規制規則をここに公布する。

横浜市危険物規制規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(平2規則47・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、危険物令及び危険物規則の例による。

(平2規則47・一部改正)

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第3条 所轄消防署長は、法第10条第1項ただし書の規定による承認をしたときは、申請書の1部に承認済(第2号様式)の押印をし、及び必要な事項を記載して、当該承認の申請をした者に交付するものとする。所轄消防署長は、法第10条第1項ただし書の規定による承認をしたときは、申請書の1部に承認済(第2号様式)の押印をし、及び必要な事項を記載して、当該承認の申請をした者に交付するものとする。

(平2規則47・令3規則69・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可等)

第4条 市長は、法第11条第2項の規定により許可を与えるときは、危険物製造所等設置・変更許可書(第3号様式)に申請書の1部を添付し、当該許可の申請をした者に交付するものとする。

2 市長は、法第11条第1項の規定による許可の申請があった場合において、製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造及び設備が危険物令第3章に規定する技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合せず、又は製造所等においてする危険物の貯蔵若しくは取扱いが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあり、許可をしないときは、危険物製造所等設置・変更不許可通知書(第4号様式)に申請書の1部を添付し、当該許可の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(平2規則47・一部改正)

(完成検査不適合の通知)

第5条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査不適合通知書(第5号様式)により当該完成検査の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(製造所等の仮使用の承認等)

第6条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による承認をしたときは、申請書の1部に承認済(第6号様式)の押印をし、及び必要な事項を記載して、当該承認の申請をした者に交付するものとする。

2 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による承認の申請があった場合において、製造所等に仮に使用した場合に火災の発生その他の危険があると認めて承認をしないときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(第7号様式)により当該承認の申請をした者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による承認を受けた者が当該承認の条件に違反した場合において、製造所等に火災の発生その他の危険があると認めたときは、その承認を取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定により法第11条第5項ただし書の規定による承認を取り消したときは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(第8号様式)により当該承認を受けた者にその旨を通知するものとする。

(平2規則47・一部改正)

(完成検査前検査の通知)

第7条 危険物令第8条の2第7項の規定による通知(危険物規則第6条の4第2項に規定するタンク検査済証(以下「タンク検査済証」という。)を交付する場合を除く。)は、完成検査前検査結果通知書(第9号様式)により行うものとする。

(平2規則47・一部改正)

(危険物の貯蔵又は取扱基準適合命令等)

第8条 法第11条の5第1項又は第2項の規定による命令は、危険物貯蔵・取扱基準適合命令書(第10号様式)により行うものとする。

2 法第12条第2項の規定による命令は、危険物製造所等修理・改造・移転命令書(第11号様式)により行うものとする。

3 法第12条の2第1項又は第2項の規定による命令は、危険物製造所等使用停止命令書(第12号様式)により行うものとする。

4 法第12条の3の規定による命令及び処分は、危険物製造所等一時使用停止・使用制限命令書(第13号様式)により行うものとする。

5 市長は、法第12条の2第1項若しくは第2項の規定による命令又は法第12条の3の規定による命令若しくは処分を解除したときは、危険物製造所等命令等解除通知書(第14号様式)により当該命令又は処分の相手方にその旨を通知するものとする。

6 法第13条の24の規定による命令は、危険物保安統括管理者・危険物保安監督者解任命令書(第14号様式の2)により行うものとする。

7 法第16条の3第3項又は第4項の規定による命令は、危険物製造所等応急措置命令書(第14号様式の3)により行うものとする。

(昭62規則84・平2規則47・一部改正)

(製造所等の許可の取消し)

第8条の2 法第12条の2第1項の規定による製造所等の許可の取消しは、危険物製造所等許可取消通知書(第14号様式の4)により行うものとする。

(平2規則47・追加、平6規則97・一部改正)

(予防規程の認可等)

第9条 市長は、法第14条の2第1項の規定による認可をするときは、予防規程制定・変更認可書(第15号様式)に申請書の1部を添付し、当該認可の申請をした者に交付するものとする。

2 市長は、法第14条の2第2項の規定により認可をしないときは、予防規程制定・変更不認可通知書(第16号様式)に申請書の1部を添付し、当該認可の申請をした者にその旨を通知するものとする。

3 法第14条の2第3項の規定による命令は、予防規程変更命令書(第17号様式)により行うものとする。

(平2規則47・一部改正)

(保安検査の時期変更の承認)

第10条 市長は、危険物令第8条の4第2項ただし書の規定による申請を承認したときは、申請書の1部に第6条第1項に規定する承認済の押印をし、及び必要な事項を記載して、当該承認の申請をした者に交付するものとする。

(平2規則47・一部改正)

(保安検査不適合の通知)

第11条 市長は、法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を行った結果、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で危険物令で定めるものが技術上の基準に従って維持されていないと認めたときは、保安検査不適合通知書(第18号様式)に申請書の1部を添付し、当該保安に関する検査の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(平2規則47・一部改正)

(内部点検期間延長の届出)

第12条 危険物規則第62条の5第1項ただし書の規定により同項本文に規定する期間を延長しようとする者は、屋外貯蔵タンク内部点検期間延長届出書(第20号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。

(平2規則47・平12規則24・平14規則94・一部改正)

(在庫管理等に関する計画の届出)

第13条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

(平16規則69・全改)

(設置者の住所等変更の届出)

第14条 製造所等の設置の許可を受けた者は、その住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、設置者の住所・氏名・名称変更届出書(第22号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第15条 製造所等の使用を3箇月以上休止し、又は3箇月以上休止している製造所等の使用を再開しようとする者は、休止し、又は再開する日の7日前までに、危険物製造所等使用休止・再開届出書(第23号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。

(製造所等の資料提出を要する軽微な変更工事及び火気使用工事の届出)

第16条 製造所等において維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な変更工事をしようとする者は、工事を開始する日の7日前までに、危険物製造所等軽微な変更工事届出書(第24号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。ただし、工事の内容が極めて軽微であり、法第10条第4項の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準と関係を生じない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該工事が溶接、溶断その他の火気を使用し、又は火花を発生する器具を使用するときは、当該工事を行おうとする者は、当該工事を開始する日の7日前までに、危険物製造所等火気使用工事届出書(第24号様式の2)により市長にその旨を届け出なければならない。

(昭62規則84・平2規則47・一部改正)

(製造所等の運営管理委任の届出)

第16条の2 製造所等の運営管理を委任した者は、危険物製造所等運営管理委任届出書(第24号様式の3)により市長にその旨を届け出なければならない。

(平12規則24・全改)

(災害発生の届出)

第17条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、災害の発生の日から3日以内に、危険物製造所等災害発生届出書(第25号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。

(資料の提出命令等)

第18条 法第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定による命令及び報告徴収は、資料提出・報告命令書(第26号様式)により行うものとする。

2 法第16条の5第1項に規定する職員は、同項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(第27号様式)を同項に規定する貯蔵所等の所有者、管理者又は占有者に交付するものとする。

(平20規則86・一部改正)

(危険物の除去等の措置命令)

第19条 法第16条の6の規定による命令は、措置命令書(第28号様式)により行うものとする。

(市長が定める公示の方法)

第19条の2 危険物規則第7条の5に規定する市長が定める方法は、消防局又は消防署の掲示板への掲示とする。

(平14規則94・追加、平18規則84・平22規則29・一部改正)

(許可書等の再交付の申請)

第20条 危険物製造所等設置・変更許可書、タンク検査済証若しくは危険物規則第62条の3第3項に規定する保安検査済証(以下「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した者は、許可書等再交付申請書(第29号様式)により市長にその再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請を理由があると認めたときは、許可書等の再交付をするものとする。

3 許可書等を汚損し、又は破損したことにより第1項の規定による申請をするときは、申請書に当該許可書等を添付しなければならない。

(平2規則47・一部改正)

第21条 削除

(平12規則24)

(申請書の提出部数)

第22条 危険物規則第1条の6及び第62条の3第2項に規定する申請書の提出部数はそれぞれ2部、危険物規則第62条の3第1項に規定する申請書の提出部数は3部とする。

(平2規則47・全改、平12規則24・令3規則69・一部改正)

(申請書等の添付書類)

第23条 危険物規則第5条第1項に規定する申請書及び危険物規則第7条に規定する届出書には、それぞれ危険物規則第6条第2項に規定する完成検査済証(以下「完成検査済証」という。)の写しを添付しなければならない。

2 危険物規則第8条に規定する届出書には、危険物製造所等設置・変更許可書及び完成検査済証(完成検査前検査を受けた者については、完成検査前検査結果通知書又はタンク検査済証を含む。)を添付しなければならない。

3 危険物規則第48条の3に規定する届出書には、危険物規則第51条に規定する危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(平2規則47・令3規則69・一部改正)

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。

(平7規則54・旧第26条繰上、平18規則84・一部改正、平20規則17・旧第25条繰上、平22規則29・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市危険物規制規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市危険物規制規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和62年6月規則第84号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成2年5月規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市危険物規制規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市危険物規制規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年9月規則第97号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月規則第54号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市危険物規制規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成14年10月規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市危険物規制規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年9月規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防等立入検査証規則及び横浜市危険物規制規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年12月規則第69号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式目次

(平12規則24・平16規則69・令3規則69・一部改正)

第1号様式 削除

第2号様式 承認済(第3条)

第3号様式 危険物製造所等設置・変更許可書(第4条第1項)

第4号様式 危険物製造所等設置・変更不許可通知書(第4条第2項)

第5号様式 完成検査不適合通知書(第5条)

第7号様式 危険物製造所等仮使用不承認通知書(第6条第2項)

第8号様式 危険物製造所等仮使用承認取消通知書(第6条第4項)

第9号様式 完成検査前検査結果通知書(第7条)

第10号様式 危険物貯蔵・取扱基準適合命令書(第8条第1項)

第11号様式 危険物製造所等修理・改造・移転命令書(第8条第2項)

第12号様式 危険物製造所等使用停止命令書(第8条第3項)

第13号様式 危険物製造所等一時使用停止・使用制限命令書(第8条第4項)

第14号様式 危険物製造所等命令等解除通知書(第8条第5項)

第14号様式の2 危険物保安総括管理者・危険物保安監督者解任命令書(第8条第6項)

第14号様式の3 危険物製造所等応急措置命令書(第8条第7項)

第14号様式の4 危険物製造所等許可取消通知書(第8条の2)

第15号様式 予防規程制定・変更認可書(第9条第1項)

第16号様式 予防規程制定・変更不認可通知書(第9条第2項)

第17号様式 予防規程変更命令書(第9条第3項)

第18号様式 保安検査不適合通知書(第11条)

第20号様式 屋外貯蔵タンク内部点検期間延長届出書(第12条)

第21号様式 地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(第13条)

第22号様式 設置者の住所・氏名・名称変更届出書(第14条)

第23号様式 危険物製造所等使用休止・再開届出書(第15条)

第24号様式 危険物製造所等軽微な変更工事届出書(第16条第1項)

第24号様式の2 危険物製造所等火気使用工事届出書(第16条第2項)

第24号様式の3 危険物製造所等運営管理委任届出書(第16条の2)

第25号様式 危険物製造所等災害発生届出書(第17条)

第26号様式 資料提出・報告命令書(第18条第1項)

第27号様式 危険物等収去書(第18条第2項)

第28号様式 措置命令書(第19条)

第29号様式 許可書等再交付申請書(第20条第1項)

第1号様式 削除

(令3規則69)

(令3規則69・一部改正)

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(平2規則47・全改、平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平2規則47・全改、平6規則41・一部改正)

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(平2規則47・全改、平6規則41・平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平2規則47・全改、平6規則41・平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平2規則47・全改、平6規則41・平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平2規則47・全改、平6規則41・平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改、平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平6規則41・全改、平6規則97・平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改、平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・平20規則17・一部改正)

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第19号様式 削除

(平12規則24)

(平6規則41・全改、平12規則24・一部改正)

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(平16規則69・全改)

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(平6規則41・全改、平12規則24・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・一部改正)

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(平2規則47・全改、平6規則41・平12規則24・平20規則17・平20規則86・一部改正)

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(平2規則47・全改、平6規則41・平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平2規則47・全改、平6規則41・平12規則24・平20規則17・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則24・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市危険物規制規則

昭和59年3月31日 規則第14号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第3章 火災予防その他
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第14号
昭和62年6月 規則第84号
平成2年5月 規則第47号
平成6年3月 規則第41号
平成6年9月 規則第97号
平成7年3月 規則第54号
平成12年3月27日 規則第24号
平成14年10月25日 規則第94号
平成16年6月15日 規則第69号
平成18年3月31日 規則第84号
平成20年3月14日 規則第17号
平成20年9月25日 規則第86号
平成22年3月31日 規則第29号
令和3年12月15日 規則第69号