○横浜市火災予防条例第77条に規定する消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の指定
昭和49年4月1日
消防局告示第1号
横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)第77条に規定する消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を次のとおり指定する。
横浜市火災予防条例第56条に規定する物質の指定(昭和37年7月消防局告示第2号)は、廃止する。
1 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質
2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素
3 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる毒物、劇物及び特定毒物(消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に掲げる危険物に属するもの並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第1及び別表第2に掲げるものを除く。)で、次に掲げる者が製造し、貯蔵し、又は取り扱うもの
(1) 毒物及び劇物取締法第3条の2第1項の特定毒物研究者及び同条第3項の特定毒物使用者
(2) 毒物及び劇物取締法第4条第2項及び第3項の規定により営業の登録をした者
(3) 毒物及び劇物取締法第22条第1項の規定により業務上取扱者の届け出をした者
4 1日の冷凍能力が1トン以上のアンモニア及びクロルメチルガス
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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