横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市消防局消防職員委員会規則

平成8年9月25日

規則第86号

〔横浜市消防局消防職員委員会規則〕をここに公布する。

横浜市消防局消防職員委員会規則

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づき消防長に準ずる職を定めるとともに、同条第4項の規定に基づき横浜市消防局消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則84・平18規則128・平22規則29・一部改正)

(消防長に準ずる職)

第2条 法第17条第3項の規則で定める消防長に準ずる職は、消防局総務部長並びに総務部総務課長及び人事課長とする。

(平18規則84・平18規則128・平22規則29・一部改正)

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰する。

2 委員長の任期は、1年とする。ただし、委員長が欠けた場合における新たに指名された委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、これを再任することができる。

(平31規則17・一部改正)

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、次の各号に掲げる組織の区分(以下「組織区分」という。)ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとし、委員の総定数は、20人とする。

(1) 横浜市消防局 2人

(2) 横浜市鶴見消防署及び横浜市神奈川消防署 2人

(3) 横浜市西消防署及び横浜市中消防署 2人

(4) 横浜市南消防署及び横浜市港南消防署 2人

(5) 横浜市保土ケ谷消防署及び横浜市旭消防署 2人

(6) 横浜市磯子消防署及び横浜市金沢消防署 2人

(7) 横浜市港北消防署及び横浜市緑消防署 2人

(8) 横浜市青葉消防署及び横浜市都筑消防署 2人

(9) 横浜市戸塚消防署及び横浜市栄消防署 2人

(10) 横浜市泉消防署及び横浜市瀬谷消防署 2人

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(委員の指名)

第5条 消防局長(以下「局長」という。)は、組織区分ごとに当該組織区分に所属する消防職員のうちから委員を指名する。この場合において、組織区分ごとに指名する委員の半数については、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名するものとする。

2 委員である消防職員が委員として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該消防職員は、委員でなくなるものとする。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じたとき新たに指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(意見取りまとめ者)

第7条 局長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名するものとする。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼任できないものとする。

2 意見取りまとめ者の定数は、組織区分ごとに、それぞれ1人とし、意見取りまとめ者の総定数は、10人とする。

3 意見取りまとめ者の任期は、2年とする。ただし、意見取りまとめ者に欠員を生じた場合において新たに指名された意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 意見取りまとめ者は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

5 意見取りまとめ者である消防職員が意見取りまとめ者として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該消防職員は、意見取りまとめ者でなくなるものとする。

(平17規則111・全改)

(消防職員の意見の提出)

第8条 消防職員は、法第17条第1項各号に掲げる事項に関して、意見書(別記様式)により、意見取りまとめ者を経由して、委員会に意見を提出することができる。ただし、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合においては、直接委員会に意見を提出することができる。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し、当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の運用に関し意見を述べることができる。

(平17規則111・追加、平18規則128・一部改正)

(委員会の会議及び議事等)

第9条 委員会の会議は、毎年度4月1日から9月30日までの間に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催する。

2 委員会の会議は、委員長が招集する。この場合において、当該会議に係る前条第1項の意見の提出のための期間を十分に確保するとともに、消防職員に対し、あらかじめ、当該期間並びに会議の日時及び場所を周知するものとする。

3 前項の場合において、委員長は、委員に対し会議を開く日の2週間前までに会議の日時、場所及び審議時間並びに審議の対象となる消防職員から提出された意見の概要を、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱い(審議対象としない場合にあっては、その理由を含む。)をそれぞれ通知するものとする。

4 委員会は、局長が定める期日までに提出された消防職員の意見について審議する。

5 委員会の会議は委員の総定数の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができず、当該会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

6 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持するため必要な措置をとることができる。

(平17規則111・旧第8条繰下・一部改正、平31規則17・一部改正)

(委員会の意見)

第10条 委員会は、審議の結果を局長の定める区分に分類し、消防職員から提出された意見と併せて局長に提出するものとする。

(平17規則111・旧第9条繰下)

(委員会の審議の結果等の周知)

第11条 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見に係る委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消防職員全員に対し、委員会の局長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(平17規則111・追加)

(運営上の留意事項)

第12条 局長及び委員長は、委員会が、消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務の運営に消防職員の意見を反映しやすくすることにより、消防職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資することを旨としていることに鑑み、消防職員が意見を提出しやすい環境づくり並びに委員会の公正性及び透明性の確保に努めるものとする。

(平31規則17・追加)

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、消防局総務部人事課において処理する。

(平17規則111・旧第10条繰下、平18規則84・平22規則29・一部改正、平31規則17・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、局長が定める。

(平17規則111・旧第11条繰下、平31規則17・旧第13条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年度において局長が指名した委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成9年10月31日までとする。

(平成17年7月規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度において消防局長が指名した消防職員から提出された意見を取りまとめて横浜市消防局消防職員委員会に提出する者の任期は、この規則による改正後の横浜市消防局消防職員委員会規則第7条第3項本文の規定にかかわらず、2年に満たない期間とすることができるものとする。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に〔中略〕第162条の規定による改正前の横浜市消防局消防職員委員会規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年9月規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第7条の規定による改正前の横浜市公印規則、第34条の規定による改正前の横浜市公有財産規則、第91条の規定による改正前の横浜市消防団員の証規則、第94条の規定による改正前の横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則、第98条の規定による改正前の横浜市安全管理局消防職員委員会規則及び第99条の規定による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成31年3月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委員長である者の任期は、この規則による改正後の横浜市消防局消防職員委員会規則第3条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(平17規則111・平18規則84・平22規則29・平31規則17・一部改正)

イメージ表示






-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市消防局消防職員委員会規則

平成8年9月25日 規則第86号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第2章
沿革情報
平成8年9月25日 規則第86号
平成17年7月25日 規則第111号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年9月29日 規則第128号
平成22年3月31日 規則第29号
平成31年3月25日 規則第17号