○横浜市消防職員賞じゅつ条例
昭和27年9月15日
条例第44号
注 昭和60年10月から改正経過を注記した。
横浜市消防職員賞じゅつ条例をここに公布する。
横浜市消防職員賞じゅつ条例
(通則)
第1条 横浜市消防職員(以下職員という。)が、危害を加えられ又は災害を被ることを予断できるのにかかわらず、これをかえりみることなくその職務を遂行したことにより災害をうけ、そのため心身に著しい障害を有する状態となり、又は死亡した場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与することができる。
(平17条例126・平21条例58・一部改正)
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金
この額は30,000,000円以下とし、功績の程度及び扶養親族(横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第9条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の状況に応じ別表第1に定めるところによる。
(2) 障害者賞じゅつ金
この額は30,000,000円以下とし、功績及び障害の程度並びに扶養親族の状況に応じ、別表第2に定めるところによる。
(昭60条例39・平4条例52・平7条例60・一部改正)
(障害の意義及び程度)
第4条 前条第2号の障害とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)別表第3の第8級以上の身体障害を指し、その程度は同表の障害等級の区分により定める。
(平19条例40・一部改正)
(殉職者賞じゅつ金の授与範囲及び順位)
第5条 殉職者賞じゅつ金は、職員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第32条、第34条、第36条及び第37条並びに省令第31条第1項の例による。
(平19条例40・一部改正)
(賞じゅつ金授与金額の決定)
第6条 賞じゅつ金の金額は、功績及び災害の程度その他の事情を考慮して、市長が決定する。
(審査機関)
第7条 賞じゅつ金に関する事項を審査するため、横浜市消防職員賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 前項の審査委員会の組織、運営について必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第8条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年11月条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年8月条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和42年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例の規定によりなされた賞じゅつは、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例の規定によりなされた賞じゅつとみなす。
付則(昭和46年9月条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から施行する。
(賞じゅつ金の内払)
2 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金は、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。
附則(昭和51年10月条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(賞じゅつ金の内払)
2 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金は、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。
附則(昭和56年3月条例第5号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例及び横浜市消防団員賞じゅつ条例(以下「新条例」という。)は、昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
(賞じゅつ金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)は、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。
附則(平成4年9月条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例及び横浜市消防団員賞じゅつ条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
(賞じゅつ金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金(適用日以後に支給すべき事由の生じたものに限る。)は、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。
附則(平成7年9月条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例及び横浜市消防団員賞じゅつ条例(以下「新条例」という。)は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
(賞じゅつ金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例及び横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金は、新条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。
附則(平成17年12月条例第126号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年2月規則第10号により同年4月1日から施行)
附則(平成19年5月条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例第4条及び第2条の規定による改正後の横浜市消防団員賞じゅつ条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた消防職員に係る賞じゅつ金については、第1条の規定による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例第4条中「地方公務員災害補償法」とあるのは「通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成18年法律第12号)第2条の規定による改正前の地方公務員災害補償法」と読み替えて、平成18年9月26日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた消防団員に係る賞じゅつ金については、第2条の規定による改正前の横浜市消防団員賞じゅつ条例第3条中「令」とあるのは「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成18年政令第315号)による改正前の令(以下「令」という。)」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
附則(平成21年12月条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年2月規則第2号により同年4月1日から施行)
別表第1
(昭60条例39・平4条例52・平7条例60・一部改正)
殉職者賞じゅつ金
功績の程度 | 金額 |
(ア) 抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの | 30,000,000円 |
(イ) 特に著しい功労があると認められるもの | 24,000,000円 |
(ウ) 功労があると認められるもの | 18,000,000円 |
1 (イ)又は(ウ)に相当するものであって、職員の死亡当時の扶養親族が2人以上のときは、1人を超える扶養親族が5人に至るまでは、1人につき1,200,000円を増額する。 2 賞じゅつ金の支給を受ける遺族が法第37条第1項第3号又は第4号に掲げる者であるときは、前項に定める額の2分の1に相当する額以内を減額することができる。 |
別表第2
(平7条例60・全改、平19条例40・一部改正)
障害者賞じゅつ金
障害の程度 | 功績の程度 | ||
(ア) 抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの | (イ) 特に著しい功労があると認められるもの | (ウ) 功労があると認められるもの | |
第1級 | 円 30,000,000 | 円 24,000,000 | 円 18,000,000 |
第2級 | 27,000,000 | 21,600,000 | 16,200,000 |
第3級 | 24,000,000 | 19,200,000 | 14,400,000 |
第4級 | 21,000,000 | 16,800,000 | 12,600,000 |
第5級 | 18,000,000 | 14,400,000 | 10,800,000 |
第6級 | 15,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 |
第7級 | 12,000,000 | 9,600,000 | 7,200,000 |
第8級 | 9,000,000 | 7,200,000 | 5,400,000 |
1 この表の等級又は金額の決定については、法第29条第5項から第8項まで及び省令第26条の5第2項の規定の例による。 2 扶養親族が2人以上のときは、1人を超える扶養親族が5人に至るまでは、1人につき(ア)に相当するときは900,000円、(イ)に相当するときは720,000円、(ウ)に相当するときは540,000円をそれぞれ増額する。ただし、この場合において増額後の金額が30,000,000円を超えることはできない。 |
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