○横浜市消防団員服制規則
平成10年6月1日
規則第49号
横浜市消防団員服制規則をここに公布する。
横浜市消防団員服制規則
横浜市消防団員服制に関する規則(昭和25年10月横浜市規則第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、横浜市消防団員(以下「消防団員」という。)の服制を定めるものとする。
(平18規則128・一部改正)
(制服等)
第2条 消防団員の制服及び制帽の色及び形状は別表第1のとおりとし、活動服、防火衣、防寒活動服、水防衣その他消防団の職務に従事するために必要とする被服等については消防局長が定める。
(平18規則84・平22規則29・平23規則33・一部改正)
(消防団章等)
第3条 消防団章の形状並びに階級章、制帽のき章、制帽の周章及び制服のそで章の製式、形状及び寸法は、別表第2のとおりとする。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
(平18規則84・平22規則29・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防団員服制に関する規則の規定に基づき貸与された制服等は、この規則による改正後の横浜市消防団員服制規則の規定に基づき貸与された制服等とみなす。
附則(平成13年9月規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月規則第65号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
別表第1(第2条)
(平13規則90・平30規則65・一部改正)
制服 | 冬服 | 男性用 | 色 | 黒色 | |
形状 | |||||
女性用 | 色 | 濃紺色 | |||
形状 | |||||
夏服 | 男性用 | 色 | 茶褐色 | ||
形状 | |||||
冬服 | 女性用 | 色 | 茶褐色 | ||
形状 | |||||
制帽 | 男性用 | 色 | 黒色(冬制帽)・茶褐色(夏制帽) | ||
形状 | |||||
女性用 | 色 | 濃紺色(冬制帽)・茶褐色(夏制帽) | |||
形状 | (冬制帽) | (夏制帽) | |||
別表第2(第3条)
(平13規則90・平30規則65・一部改正)
消防団章 | 形状 | ||||||
階級章 | 製式 | 黒色毛織物又は黒色金属製の台地とし、上下両縁にししゆう状の金線を施し、中央に平織線状の金線及び銀色消防章をつける。 | |||||
形状及び寸法 | 団長 | 副団長 | |||||
分団長 | 副分団長 | ||||||
部長 | 班長 | ||||||
団員 |
| ||||||
| |||||||
制帽のき章 | 製式 | 金色金属製消防団章をモール製金色桜で包む。 | |||||
形状及び寸法 | (男性用) | (女性用) | |||||
制帽の周章 | 製式 | 制帽の周囲には、黒色斜子縁を付ける。副分団長以上は、平織金線を付ける。 | |||||
形状及び寸法 | 団長、副団長 | 分団長、副分団長 | 部長、班長、団員 | ||||
制服のそで章 | 製式 | 制服のそでの表半面に黒色しま織線を付ける。 | |||||
形状及び寸法 | 団長 | 副団長 | 分団長、副分団長 | 部長、班長、団員 | |||
(備考)
形状及び寸法の項中の数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
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