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○横浜市消防吏員服制規則

昭和55年5月15日

規則第48号

横浜市消防吏員服制規則をここに公布する。

横浜市消防吏員服制規則

横浜市消防吏員の服制及び貸与品に関する規則(昭和37年8月横浜市規則第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の服制を定めるものとする。

(平18規則128・一部改正)

(制服等)

第2条 消防吏員の制服及び制帽の製式又は色及び形状は別表第1のとおりとし、活動服、救急服、防火衣その他勤務の性質により必要とする被服等については消防局長が定める。

(平15規則109・平18規則58・平22規則18・一部改正)

(消防章等)

第3条 消防章の形状並びに消防長章、階級章、制帽のき章、制帽の周章、えり章及び制服のそで章の製式、形状及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

(平18規則58・平22規則18・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防吏員の服制及び貸与品に関する規則の規定に基づき貸与された被服及びその属具は、この規則による改正後の横浜市消防吏員服制規則の規定に基づき貸与された被服及びその属具とみなす。

(平成15年12月規則第109号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年3月規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防吏員制服規則の規定に基づき貸与された被服及びその属具は、この規則による改正後の横浜市消防吏員制服規則の規定に基づき貸与された被服及びその属具とみなす。

(平成18年9月規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防吏員服制規則の規定に基づき貸与された被服及びその属具は、この規則による改正後の横浜市消防吏員服制規則の規定に基づき貸与された被服及びその属具とみなす。

別表第1(第2条)

(平15規則109・全改、平18規則58・令2規則11・一部改正)

制服

冬服

男性用

製式

濃紺色とし、左肩上腕部に横浜市消防局エンブレムをつける。

形状

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女性用

製式

濃紺色とし、左肩上腕部に横浜市消防局エンブレムをつける。

形状

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夏服

上衣

製式

淡青色とし、台えり内側及びカフス見返しに紺色を配する。左胸ポケット上部に紺文字で「横浜市消防局」と表示し、左肩上腕部に横浜市消防局エンブレムをつける。

形状

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(女性用)打ち合わせを右上前とするほかは、男性用と同様とする。

下衣

製式

紺色とし、胴回りに伸縮テープを入れる。

形状

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(男性用)ズボン

(女性用)ズボン及びスカートとし、ズボンは、打ち合わせを右上前とするほかは、男性用と同様とする。

制帽

男性用

濃紺色(冬制帽)・紺色(夏制帽)

形状

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女性用

濃紺色(冬制帽)・紺色(夏制帽)

形状

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別表第2(第3条)

(平15規則109・平18規則58・平22規則18・一部改正)

消防章

形状

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消防長章

製式

銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章をつける。

形状及び寸法

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階級章

製式

黒色の台地とし、上下両縁にししゅう状の金線を施し、中央に平織線状の金線及び銀色消防章をつける。

形状及び寸法

消防司監

消防司令

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消防正監

消防司令補

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消防監

消防士長

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消防司令長

消防士

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制帽のき章

製式

銀色金属製消防章を、モール製金色桜又は金色金属製桜で抱ようする。

形状及び寸法

(男性用)

(女性用)

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制帽の周章

男性用

製式

冬制帽の腰まわりには、黒色のなな子織を巻く。消防司令以上はじゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補はじゃ腹組黒色線を巻く。

形状及び寸法

消防司監

消防司令

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消防正監

消防監

消防司令補

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消防司令長

消防士長

消防士

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女性用

製式

冬制帽の腰まわりには、黒色のしま縁を巻く。消防司令以上は、じゃ腹組金線を巻く。

形状及び寸法

消防司監

消防司令

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消防正監

消防監

消防司令補

消防士長

消防士

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消防司令長

 

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えり章

製式

消防き章(横浜市き章の色は紺色とし、消防章の色は金色とする。)を配したバッヂとする。

形状及び寸法

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制服のそで章


製式




黒色しま織線1条をそでの下端に近い部位の表半面につける。消防司令以上は、しま織線の下部にじゃ腹組金線及び金色金属製消防章をつける。消防司令補は、しま織線の下部にじゃ腹組金線をつける。消防士長は、しま織線の下部にじゃ腹組銀線をつける。

形状及び寸法

消防司監

消防正監

消防監


消防司令長


消防司令


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消防司令補

消防士長

消防士

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備考 形状又は形状及び寸法の項中の数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市消防吏員服制規則

昭和55年5月15日 規則第48号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第2章
沿革情報
昭和55年5月15日 規則第48号
平成15年12月25日 規則第109号
平成18年3月24日 規則第58号
平成18年9月29日 規則第128号
平成22年3月25日 規則第18号
令和2年3月5日 規則第11号