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○横浜市消防職員分限・懲戒諮問委員会規程

昭和27年4月25日

達第12号

消防局 消防学校 消防署

横浜市消防職員分限・懲戒諮問委員会規程

(目的)

第1条 本市消防職員の、地方公務員法に定める分限及び懲戒を公平かつ適正に行うために、消防長の下に横浜市消防職員分限・懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項を審査する。

(1) 消防職員の分限(地方公務員法第28条第2項第1号の場合を除く。)及び懲戒に関する処分についての審査

(2) 退職後に発覚した在職期間中の消防職員の懲戒免職処分相当についての審査

(3) 懲戒免職処分又は懲戒免職処分相当となった場合における退職手当の支給制限、返納等に関する審査

(委員会の構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長及び委員は、消防吏員のうちから消防長が命免する。

(書記)

第4条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、消防吏員のうちから消防長が命免する。

3 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

(委員会の代表者及びその代理)

第5条 委員長は、委員会に関する事務を統理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員長は、消防長から第2条各号に掲げる審査の要求を受けたときは、速かに日時を定めて委員会を開かなければならない。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、多数決によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(議事)

第7条 委員会の議事は、非公開とし書面審理とする。但し、本人の請求があったときは、口頭審理とすることができる。

2 委員会は、必要がある場合は、所属長に対して照会し、意見を求め、本人又は関係者に対し陳述を求めることができる。

3 委員会の議事は、記録して保管しなければならない。

(除斥)

第8条 委員長及び委員並びに書記は、自己又は親族及び姻族並びに自己に特別な関係を有する者に係る事件の審議に参与することはできない。

(審査の結果)

第9条 委員会は、審査の結果について書面をもって消防長に報告しなければならない。

この規程は、達の日から施行する。

(平成18年3月消防局達第13号)

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月消防局達第7号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に審査の過程にある事案の取扱いについては、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市消防職員分限・懲戒諮問委員会規程

昭和27年4月25日 達第12号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第2章
沿革情報
昭和27年4月25日 達第12号
平成18年3月31日 消防局達第13号
平成27年3月25日 消防局達第7号