○横浜市消防団員の証規則
昭和29年1月15日
規則第4号
横浜市消防団員の証規則を次のように定める。
横浜市消防団員の証規則
(目的)
第1条 この規則は、横浜市消防団員の身分を明らかにするための証票(以下「団員の証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(携帯)
第2条 消防団員(以下「団員」という。)は、職務執行並びに訓練その他必要があるときは、別記様式による団員の証を携帯しなければならない。
(交付)
第3条 団員の証は、消防局長(以下「局長」という。)がこれを発行し、所轄消防署長(以下「署長」という。)を経由して団員に交付するものとする。
(平18規則84・平22規則29・一部改正)
(貸与の禁止及び再交付)
第4条 団員の証は他人に貸与してはならない。
2 団員の証を汚損し又は盗難若しくは紛失したときは、その理由を具し所属消防団長(以下「団長」という。)の証明を添えて署長に届け出て再交付を受けなければならない。
(返納)
第5条 団員の証は、団員の身分を失ったときは団長を経由してすみやかに署長に返納しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年5月規則第79号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に〔中略〕第156条の規定による改正前の横浜市消防団員の証規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に第7条の規定による改正前の横浜市公印規則、第34条の規定による改正前の横浜市公有財産規則、第91条の規定による改正前の横浜市消防団員の証規則、第94条の規定による改正前の横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則、第98条の規定による改正前の横浜市安全管理局消防職員委員会規則及び第99条の規定による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
(平6規則41・全改、平18規則84・平22規則29・一部改正)
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