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○横浜市消防等立入検査証規則

昭和52年3月31日

規則第24号

注 平成4年3月から改正経過を注記した。

横浜市消防等立入検査証規則をここに公布する。

横浜市消防等立入検査証規則

横浜市消防公務証票規則(昭和34年11月横浜市規則第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項及び高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項に規定する証票(以下「証票」という。)並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する証明書(以下「証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平4規則44・平14規則92・平20規則86・平29規則36・平30規則28・一部改正)

(様式)

第2条 証票及び証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成4年3月規則第44号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成14年10月規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防等立入検査証規則及び横浜市危険物規制規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成29年3月規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防等立入検査証規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成30年3月規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平29規則36・全改、平30規則28・一部改正)

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(平4規則44・全改、平6規則41・平14規則92・平20規則86・平29規則36・平30規則28・一部改正)

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横浜市消防等立入検査証規則

昭和52年3月31日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第1章
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第24号
平成4年3月 規則第44号
平成6年3月31日 規則第41号
平成14年10月25日 規則第92号
平成20年9月25日 規則第86号
平成29年3月31日 規則第36号
平成30年3月23日 規則第28号