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○横浜市消防警戒区域立入許可の証票に関する規程

昭和37年7月25日

消防局告示第5号

横浜市消防警戒区域立入許可の証票に関する規程

(趣旨)

第1条 消防法施行規則(昭和36年4月自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)については、この規程の定めるところによる。

(証票の発行)

第2条 証票は、消防長が発行する。

2 証票は、第1号様式のとおりとする。

(証票の交付)

第3条 証票は、次の各号の一に該当する者であって、消防長が必要と認めるものに対して交付する。

(1) 火災その他の災害に対する予防・警戒・防御・救護等について消防に直接関係のある者

(2) その他消防業務に関係ある者

(証票の交付申請)

第4条 証票の交付を受けようとする者は、第2号様式による申請書によって、消防長に申請しなければならない。

(証票の有効期間)

第5条 証票は、発行日から起算して、4年間を有効期間とする。

(証票の貸与禁止)

第6条 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(証票の提示)

第7条 消防警戒区域内に立ち入ろうとするときは、証票を当該消防警戒区域を設定した消防吏員等に提示しなければならない。

(証票の書換申請)

第8条 証票の記載事項に異動が生じたときは、速やかに第3号様式により、書換えの申請をしなければならない。

(証票の返納等)

第9条 証票の有効期間が満了したとき、又は交付を受ける資格を失ったときは、当該証票を20日以内に第4号様式により、消防長に返納しなければならない。

2 証票をき損し、又は紛失したときは、速やかに第5号様式により、消防長に届け出なければならない。

(再交付申請)

第10条 証票をき損し、又は紛失し、再交付を受けようとする者は消防長に再交付の申請をすることができる。

2 前項の規定により再交付の申請をするときは、第4条に規定する申請書により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行前に交付した証票及びこれに関する手続その他の行為は、それぞれこの規程による相当規定により交付した証票及びこれに関する手続その他の行為とみなす。

(昭和60年4月消防局告示第1号)

この告示は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成24年8月消防局告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の横浜市消防警戒区域立入許可の証票に関する規程の規定により交付されている証票及びこれに関する手続その他の行為は、この告示による改正後の横浜市消防警戒区域立入許可の証票に関する規程の規定により交付された証票及びこれに関する手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月消防局告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の規程の規定により交付されている証票及びこれに関する手続その他の行為は、この告示による改正後の規程の規定により交付された証票及びこれに関する手続その他の行為とみなす。

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市消防警戒区域立入許可の証票に関する規程

昭和37年7月25日 消防局告示第5号

(平成31年3月5日施行)