○横浜市消防団の組織等に関する規則
昭和26年12月1日
規則第82号
横浜市消防団の組織等に関する規則を次のように定める。
横浜市消防団の組織等に関する規則
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づく消防団の組織及び消防団員の階級その他消防団の運営については、この規則の定めるところによる。
(平18規則128・一部改正)
(組織)
第2条 消防団は、消防団本部及び数個の分団をもって組織する。
第3条 分団は、分団本部及び数個の部をもって組織する。
2 部は数個の班をもって組織する。
(分団の数及び受持区域)
第4条 分団の数及び受持区域は、消防団長が消防局長の承認を得て定める。
2 部及び班の数は消防団長が定める。
(平18規則84・平22規則29・一部改正)
(団本部の事務)
第5条 消防団本部は、次の事務を処理する。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) 教養訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 会計経理に関すること。
(6) 設備資材その他物品の管理に関すること。
(7) その他必要事項に関すること。
2 前項の事務を分掌せしめるため、部を設けることができる。
(分団本部の事務)
第6条 分団本部では次の事務を処理する。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) 設備資材その他物品の管理に関すること。
(階級)
第7条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(職名)
第8条 消防団に消防団長及び副団長、消防団本部の部に部長、分団に分団長及び副分団長、部に部長及び副部長、班に班長及び副班長を置く。
職 | 階級 |
消防団長 | 団長 |
副団長 | 副団長 |
分団長 | 分団長 |
消防団本部の部の部長 | 分団長または副分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長、副部長 | 部長 |
班長、副班長 | 班長 |
(消防団長の推薦等)
第9条 法第22条の規定による消防団長の推薦は、各分団長の総意をもって行う。
2 市長が消防団長に辞令を発するときは、第1号様式の辞令を交付する。
3 消防団長が消防団員に辞令を発するときは、第2号様式の辞令を交付する。
(平6規則41・平18規則128・平25規則31・一部改正)
(消防団長の職務)
第10条 消防団長は、団の事務を統轄し、消防団員を指揮して、法令、条例及び規則に定める消防職務を遂行する。
(代理)
第11条 消防団長に事故があるとき又は欠けたときは、消防団長が、あらかじめ定めた順序により、副団長が消防団長の職務を行う。
2 副団長にも事故あるとき又は欠けたときは、前項の規定に準じ、分団長が消防団長の職務を行う。
(文書簿冊の整備)
第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 関係法規例規綴
(2) 消防団員名簿
(3) 身分関係書綴
(4) 設備資材台帳
(5) 貸与品交附簿
(6) 消防燃料関係綴
(7) 備品交付簿
(8) 消防団通達書綴
(9) 諸報告控綴
(10) 会議綴
(11) 沿革誌
(12) 消防団区域図
(13) 出動区域図
(14) 出動計画図
(15) 金銭出納簿
(16) 領収書綴
(17) 雑書綴
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 横浜市消防団の組織に関する規則(昭和23年10月横浜市規則第51号)は、廃止する。
附則(昭和27年11月規則第85号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月15日から適用する。
付則(昭和38年10月規則第63号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。(ただし書略)
付則(昭和39年5月規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市消防団の組織等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき、次の表の左欄の階級にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規則による改正後の当該右欄の階級に任命されたものとする。
消防団長 | 団長 |
副消防団長 | 副団長 |
分団長、副分団長 | 分団長 |
部長、副部長 | 部長 |
班長、副班長 | 班長 |
消防員 | 団員 |
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づき、次の表の左欄の階級にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規則による改正後の当該右欄の職に補せられたものとする。
消防団長 | 消防団長 |
副消防団長 | 副団長 |
分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
副部長 | 副部長 |
班長 | 班長 |
副班長 | 副班長 |
付則(昭和42年3月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則31・全改)
(平25規則31・全改)
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