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○横浜市消防団の設置等に関する条例

昭和38年10月5日

条例第35号

注 昭和60年12月から改正経過を注記した。

横浜市消防団の設置等に関する条例をここに公布する。

横浜市消防団の設置等に関する条例

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づく、横浜市消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平18条例57・一部改正)

(消防団の設置等)

第2条 横浜市に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

横浜市鶴見消防団

鶴見区の区域

横浜市神奈川消防団

神奈川区の区域

横浜市西消防団

西区の区域

横浜市伊勢佐木消防団

中区の区域のうち赤門町1丁目、曙町、石川町、伊勢佐木町、打越、内田町、扇町、翁町、黄金町、寿町、桜木町(4丁目から7丁目までを除く。)、末広町、末吉町、千歳町、長者町、野毛町、羽衣町、初音町、花咲町(4丁目から7丁目までを除く。)、英町、日ノ出町、富士見町、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、不老町、蓬莱町、松影町、万代町、宮川町、三吉町、山田町、山吹町、弥生町、吉田町、吉浜町、若葉町

横浜市加賀町消防団

中区の区域のうち相生町、太田町、尾上町、海岸通、北仲通、新港一丁目、新港二丁目、新山下一丁目、新山下二丁目、新山下三丁目、住吉町、常盤町、日本大通、弁天通、本町、真砂町、港町、南仲通、元浜町、元町、山下町、横浜公園

横浜市山手消防団

中区の区域のうち池袋、上野町、大芝台、大平町、柏葉、かもめ町、北方町、小港町、鷺山、諏訪町、滝之上、竹之丸、立野、千鳥町、千代崎町、塚越、寺久保、豊浦町、仲尾台、錦町、西竹之丸、西之谷町、根岸旭台、根岸加曽台、根岸台、根岸町、本郷町、本牧荒井、本牧大里町、本牧三之谷、本牧十二天、本牧町、本牧原、本牧ふ頭、本牧間門、本牧満坂、本牧緑ケ丘、本牧宮原、本牧元町、本牧和田、豆口台、南本牧、簑沢、妙香寺台、麦田町、矢口台、山手町、大和町、山元町、和田山

横浜市南消防団

南区の区域

横浜市港南消防団

港南区の区域

横浜市保土ケ谷消防団

保土ケ谷区の区域

横浜市旭消防団

旭区の区域

横浜市磯子消防団

磯子区の区域

横浜市金沢消防団

金沢区の区域

横浜市港北消防団

港北区の区域

横浜市緑消防団

緑区の区域

横浜市青葉消防団

青葉区の区域

横浜市都筑消防団

都筑区の区域

横浜市戸塚消防団

戸塚区の区域

横浜市栄消防団

栄区の区域

横浜市泉消防団

泉区の区域

横浜市瀬谷消防団

瀬谷区の区域

(昭60条例58・昭61条例30・平5条例85・平6条例29・平7条例36・平10条例14・平12条例62・平22条例6・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年6月条例第89号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月条例第57号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年11月規則第73号により第3条中梅が丘、藤が丘一丁目及び藤が丘二丁目に係る改正規定は、同年同月6日から施行)

(昭和42年5月規則第42号により第3条中青葉台一丁目、青葉台二丁目、榎が丘、桜台及び松風台に係る改正規定は、同年同月5日から施行)

(昭和41年12月条例第59号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年1月規則第2号により同年同月15日から施行)

(昭和42年3月条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年3月規則第11号により第11条中横浜市伊勢佐木消防団に係る改正規定は、同年同月13日から施行)

(昭和42年11月規則第85号により第11条中横浜市川和消防団に係る改正規定は、同年同月16日から施行)

(昭和42年10月条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年11月規則第83号により第4条中横浜市山手消防団に係る改正規定は、同年同月10日から施行)

(昭和43年8月規則第66号により第4条中横浜市川和消防団に係る改正規定は、同年同月6日から施行)

(昭和43年6月条例第29号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。ただし、第1条中港北区に係る改正規定、第2条の規定及び第6条の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和44年1月規則第4号により同年同月15日から施行)

(昭和43年8月条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和43年8月規則第71号により同年同月31日から施行)

(昭和44年3月条例第2号) 抄

この条例は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和44年6月条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和44年6月規則第63号により同年7月1日から施行)

(昭和44年9月条例第60号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年3月条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年4月規則第40号により、同年同月1日から施行)

(昭和48年12月条例第82号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年2月規則第9号により同年同月18日から施行)

(昭和50年6月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、横浜市大岡消防団に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年7月規則第89号により同年同月28日から施行)

(昭和56年6月条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年6月規則第85号により同年7月13日から施行)

(昭和58年6月条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年7月規則第67号により同年8月8日から施行)

(昭和60年12月条例第58号)

この条例は、昭和61年11月3日から施行する。

(昭和61年5月条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年7月規則第77号により同年同月21日から施行)

(平成5年12月条例第85号)

この条例は、平成6年11月6日から施行する。

(平成6年6月条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年9月規則第81号により同年同月26日から施行)

(平成7年6月条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年10月規則第112号により同年同月16日から施行)

(平成10年2月条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年3月規則第17号により同年4月1日から施行)

(平成12年6月条例第62号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年9月規則第135号により同年10月23日から施行)

(平成18年9月条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市消防団の設置等に関する条例

昭和38年10月5日 条例第35号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第1章
沿革情報
昭和38年10月5日 条例第35号
昭和39年6月 条例第89号
昭和40年12月 条例第57号
昭和41年12月 条例第59号
昭和42年3月 条例第2号
昭和42年10月 条例第37号
昭和43年6月 条例第29号
昭和43年8月 条例第37号
昭和44年3月 条例第2号
昭和44年6月 条例第25号
昭和44年9月 条例第60号
昭和45年3月 条例第4号
昭和48年12月 条例第82号
昭和50年6月 条例第48号
昭和56年6月 条例第42号
昭和58年6月 条例第31号
昭和60年12月 条例第58号
昭和61年5月 条例第30号
平成5年12月 条例第85号
平成6年6月 条例第29号
平成7年6月 条例第36号
平成10年2月 条例第14号
平成12年6月5日 条例第62号
平成18年9月29日 条例第57号
平成22年2月25日 条例第6号
令和5年12月21日 条例第43号