○横浜市消防団の設置等に関する条例
昭和38年10月5日
条例第35号
注 昭和60年12月から改正経過を注記した。
横浜市消防団の設置等に関する条例をここに公布する。
横浜市消防団の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づく、横浜市消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平18条例57・一部改正)
(消防団の設置等)
第2条 横浜市に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
横浜市鶴見消防団 | 鶴見区の区域 |
横浜市神奈川消防団 | 神奈川区の区域 |
横浜市西消防団 | 西区の区域 |
横浜市中消防団 | 中区の区域 |
横浜市南消防団 | 南区の区域 |
横浜市港南消防団 | 港南区の区域 |
横浜市保土ケ谷消防団 | 保土ケ谷区の区域 |
横浜市旭消防団 | 旭区の区域 |
横浜市磯子消防団 | 磯子区の区域 |
横浜市金沢消防団 | 金沢区の区域 |
横浜市港北消防団 | 港北区の区域 |
横浜市緑消防団 | 緑区の区域 |
横浜市青葉消防団 | 青葉区の区域 |
横浜市都筑消防団 | 都筑区の区域 |
横浜市戸塚消防団 | 戸塚区の区域 |
横浜市栄消防団 | 栄区の区域 |
横浜市泉消防団 | 泉区の区域 |
横浜市瀬谷消防団 | 瀬谷区の区域 |
(昭60条例58・昭61条例30・平5条例85・平6条例29・平7条例36・平10条例14・平12条例62・平22条例6・令5条例43・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年6月条例第89号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年12月条例第57号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年11月規則第73号により第3条中梅が丘、藤が丘一丁目及び藤が丘二丁目に係る改正規定は、同年同月6日から施行)
(昭和42年5月規則第42号により第3条中青葉台一丁目、青葉台二丁目、榎が丘、桜台及び松風台に係る改正規定は、同年同月5日から施行)
付則(昭和41年12月条例第59号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年1月規則第2号により同年同月15日から施行)
付則(昭和42年3月条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年3月規則第11号により第11条中横浜市伊勢佐木消防団に係る改正規定は、同年同月13日から施行)
(昭和42年11月規則第85号により第11条中横浜市川和消防団に係る改正規定は、同年同月16日から施行)
付則(昭和42年10月条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年11月規則第83号により第4条中横浜市山手消防団に係る改正規定は、同年同月10日から施行)
(昭和43年8月規則第66号により第4条中横浜市川和消防団に係る改正規定は、同年同月6日から施行)
付則(昭和43年6月条例第29号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。ただし、第1条中港北区に係る改正規定、第2条の規定及び第6条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年1月規則第4号により同年同月15日から施行)
付則(昭和43年8月条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年8月規則第71号により同年同月31日から施行)
付則(昭和44年3月条例第2号) 抄
この条例は、昭和44年6月1日から施行する。
付則(昭和44年6月条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年6月規則第63号により同年7月1日から施行)
付則(昭和44年9月条例第60号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
付則(昭和45年3月条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年4月規則第40号により、同年同月1日から施行)
付則(昭和48年12月条例第82号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年2月規則第9号により同年同月18日から施行)
付則(昭和50年6月条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、横浜市大岡消防団に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年7月規則第89号により同年同月28日から施行)
附則(昭和56年6月条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年6月規則第85号により同年7月13日から施行)
附則(昭和58年6月条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年7月規則第67号により同年8月8日から施行)
附則(昭和60年12月条例第58号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和61年5月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年7月規則第77号により同年同月21日から施行)
附則(平成5年12月条例第85号)
この条例は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成6年6月条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年9月規則第81号により同年同月26日から施行)
附則(平成7年6月条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年10月規則第112号により同年同月16日から施行)
附則(平成10年2月条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年3月規則第17号により同年4月1日から施行)
附則(平成12年6月条例第62号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年9月規則第135号により同年10月23日から施行)
附則(平成18年9月条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月条例第43号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
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