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○横浜市消防局、消防署係設置規程

昭和37年8月15日

消防局達第2号

〔横浜市消防局、消防署係設置規程〕を次のように定める。

横浜市消防局、消防署係設置規程

(係の設置)

第2条 消防局各部及び消防訓練センターの課並びに消防署の課及び消防出張所に係を次のように設置する。

(1) 消防局

総務部

総務課 庶務係 管理係 経理係

人事課 人事係 労務厚生係

施設課 施設係 車両係

消防団課 消防団係

予防部

予防課 予防係 調査係

保安課 危険物保安係 火薬・ガス保安係

指導課 査察企画係 査察係 消防設備係

警防部

警防課 警防係 計画係 消防係 救助係

司令課 システム管理係 司令第一係 司令第二係 司令第三係

救急部

救急課 救急企画係 救急指導係

消防訓練センター

管理・研究課 管理係 研究開発係

(2) 消防署

総務・予防課 庶務係 消防団係 予防係 消防出張所

警防課 警防第一係 警防第二係 消防出張所第一係 消防出張所第二係

(係の分担する事務)

第3条 係の分担する事務は、次のとおりとする。

(1) 消防局

部課名

係名

分担事務

総務部

 

 

総務課

庶務係

1 公印の管守に関すること。

2 文書に関すること。

3 儀式及び渉外に関すること。

4 消防関係諸会議に関すること。

5 消防関係諸機関との連絡に関すること。

6 横浜市民共済生活協同組合に関すること。

7 全国消防長会に関すること。

8 他の部、課及び課内の他の係の主管に属しないこと。

管理係

1 消防本部庁舎に関すること。

2 庁中取締りに関すること。

3 消防局の情報ネットワークに関すること。

経理係

1 局内の予算及び決算に関すること。

2 諸手数料その他収入に関すること。

3 諸契約に関すること。

4 物品の出納及び保管に関すること。

5 消防職員の給、貸与品の購入、支給及び保管に関すること。

6 消防用油脂類の出納に関すること。

人事課

人事係

1 消防職員の任免、宣誓、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

2 消防職員の定数及び配置に関すること。

3 消防職員の勤務成績の評定に関すること。

4 消防職員の募集、選考及び試験に関すること。

5 消防職員の人材育成の指針に関すること。

6 表彰に関すること。

7 消防職員の勤務規律に関すること。

8 消防用車両等による交通事故等の処理に関すること。

9 訴訟等に係る局内の総括に関すること。

10 課内の庶務に関すること。

労務厚生係

1 消防職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

2 消防職員の公務災害補償及び賞じゅつに関すること。

3 横浜市職員共済組合長期給付及び退職給与金等に関すること。

4 横浜市消防局消防職員委員会に関すること。

5 消防職員の服制に関すること。

6 消防職員の福利厚生に関すること。

7 消防職員の健康管理に関すること。

8 消防職員の文化体育に関すること。

施設課

施設係

1 消防施設等の建設に関すること。

2 消防の用に供する土地の確保に関すること。

3 財産の取得、管理及び処分に関すること(他の局、部、課及び係の主管に属するものを除く。)

4 消防職員待機宿舎に関すること。

5 執務環境の研究及び改善に関すること。

6 課内の庶務に関すること。

車両係

1 消防用車両、船舶等の選定、取得、配置、管理及び処分に関すること。

消防団課

消防団係

1 消防団の組織に関すること。

2 消防団制度の調査研究及び企画に関すること。

3 消防団員の定員、任免、給与、服務等に関すること。

4 消防団員の退職報償金に関すること。

5 消防団員の服制に関すること。

6 消防団員等の公務災害等補償及び賞じゅつに関すること。

7 消防団員の福利厚生及び健康管理に関すること。

8 消防団施設の設置及び管理に関すること。

9 消防団の車両、装備等に関すること。

10 消防団員の訓練、研修等に関すること。

11 課内の庶務に関すること。

予防部

予防課

予防係

1 災害予防施策に関すること。

2 市民に対する防災指導の普及に関すること。

3 火災予防に係る連絡調整に関すること。

4 市民防災の日に関すること。

5 火災予防に係る普及啓発に関すること。

6 地域防災組織の育成及び指導に関すること。

7 家庭防災員等に関すること。

8 防火管理に関すること。

9 事業所の自衛消防等の育成及び指導に関すること。

10 消防関係資料の管理に関すること。

11 公益社団法人横浜市防火防災協会に関すること。

12 部内他の課及び係の主管に属しないこと。

調査係

1 火災の調査に関すること。

2 火災の分析及び記録に関すること。

3 調査技術の研究及び指導に関すること。

4 火災の情報に関すること。

5 火災統計に関すること。

保安課

危険物保安係

1 危険物に係る調査、企画及び調整に関すること。

2 危険物施設に係る規制、査察、指導等に関すること。

3 危険物取扱者等及び危険物保安監督者等に関すること。

4 少量危険物及び指定可燃物に関すること。

5 危険物施設に係る自衛消防組織に関すること。

6 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の施行に関すること(警防部警防課の主管に属するものを除く。)

7 液化石油ガス貯蔵施設等の設置等の許可に係る意見に関すること。

8 危険物による事故及び災害に係る行政措置及び原因の調査に関すること。

9 危険物施設の定期点検に関すること。

10 危険物施設の保安、点検等に係る技術の研究及び指導に関すること。

11 課内の庶務に関すること。

火薬・ガス保安係

1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に係る調査、企画及び調整に関すること。

2 火薬類取締法に係る規制、査察、指導等に関すること。

3 火薬類による事故及び災害に係る行政措置及び原因の調査に関すること。

4 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に係る調査、企画及び調整に関すること。

5 高圧ガス保安法に係る規制、査察、指導等に関すること。

6 高圧ガスによる事故及び災害に係る行政措置及び原因の調査に関すること。

7 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に係る調査、企画及び調整に関すること。

8 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る規制、査察、指導等に関すること。

指導課

査察企画係

1 査察実施基本計画に関すること。

2 防火対象物に係る調査、企画及び調整に関すること。

3 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検に関すること。

4 消防用設備等及び特殊消防用設備等の維持管理の指導に関すること。

5 火気使用設備等に関すること。

6 防火対象物の定期点検報告に関すること。

7 防炎処理に関すること。

8 課内の庶務に関すること。

査察係

1 防火対象物に係る査察及び違反是正措置に関すること。

消防設備係

1 建築物等の防火指導に関すること。

2 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

3 消防用設備等及び特殊消防用設備等の研究及び指導に関すること。

4 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置指導及び検査等に関すること。

警防部

 

 

警防課

警防係

1 警防の統括に関すること。

2 災害の警戒及び警防活動に関すること。

3 警防資機材に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)

4 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく消防活動に関すること。

5 消防事象に係る関係機関との連絡調整に関すること。

6 部内他の課、係の主管に属しないこと。

計画係

1 警防計画に関すること。

2 消防水利に関すること。

3 防火水槽の設置及び維持管理に関すること。

4 横浜市危機管理指針に基づく消防に係る計画の原案作成に関すること。

5 消防相互応援協定及び協約に関すること。

6 緊急消防援助隊に関すること。

消防係

1 消防戦術に関すること。

2 消防隊等の運用計画に関すること。

3 消防訓練に関すること。

4 石油コンビナート等災害防止法に基づく消防活動に関すること。

5 消防隊の活動技術に係る調査研究及び指導に関すること。

6 特殊災害の消防活動に関すること。

7 消防隊活動統計に関すること。

救助係

1 救助訓練に関すること。

2 救助活動に関すること。

3 災害現場の指揮の支援及び安全管理に関すること。

4 火災等の災害における現場活動についての監察に関すること。

5 救助企画に関すること。

6 救助技術の指導に関すること。

7 救助統計に関すること。

司令課

システム管理係

1 警防支援情報等の収集及び管理に関すること。

2 消防通信機構の研究改善に関すること。

3 消防通信施設の配備及び技術指導に関すること。

4 消防通信施設の保守管理に関すること。

5 その他防災通信に関すること。

6 課内の庶務に関すること。

司令第一係

司令第二係

司令第三係

1 災害通信の受信等に関すること。

2 消防隊、救急隊等の管制及び指令に関すること。

3 消防隊、救急隊等の運用(消防係の分担事務2及び救急企画係の分担事務4に係るものを除く。)に関すること。

4 危機発生時の危機対処に関すること。

5 災害の速報及び連絡に関すること。

6 火災警報等に関すること。

7 気象、消防障害等の情報収集及び連絡に関すること。

救急部



救急課

救急企画係

1 救急企画に関すること。

2 医療機関等に関すること。

3 救命指導医に関すること。

4 救急隊の運用計画に関すること。

5 横浜市救急業務委員会に関すること。

6 救急資器材及び救急薬品に関すること。

7 救急統計に関すること。

8 課内の庶務に関すること。

救急指導係

1 救急医療及び救急技術の調査研究に関すること。

2 救急活動に関すること。

3 救急教育に関すること。

4 救急隊の訓練指導に関すること。

5 救急救命士の実務訓練に関すること。

6 横浜市救急救命士養成所の管理及び運営に関すること。

7 横浜市救急ワークステーションの管理及び運営に関すること。

8 感染防止に関すること。

9 応急処置の普及に関すること。

10 民間の患者等搬送事業の指導及び認定に関すること。

消防訓練センター

 

 

管理・研究課

管理係

1 消防訓練センターの文書に関すること。

2 消防訓練センターにおいて教育訓練を受ける者の保健衛生及び福利厚生に関すること。

3 消防訓練センターの施設及び教育訓練に係る環境の研究及び整備に関すること。

4 消防訓練センターの庁舎、宿舎、教育訓練施設その他の施設及び土地並びに物品の管理に関すること。

5 消防訓練センターの車両の安全運転管理に関すること。

6 消防訓練センターの食堂に関すること。

7 教育訓練の基本に係る総合企画、調整及び教育年間計画に関すること。

8 教育訓練に係る資料の調査、収集、編集及び配布並びに教材の整備及び管理に関すること。

9 教育訓練に係る統計に関すること。

10 教育訓練に係る記録の作成及び管理に関すること。

11 他の教育訓練機関等との連絡調整に関すること。

12 消防訓練センター内の他の課及び係の主管に属しないこと。

研究開発係

1 消防科学化の研究及び開発並びにこれらに基づく指導に関すること。

2 特殊災害の分析及びその対策に関すること。

3 鑑識及び鑑定に関すること。

4 危険物等の判定試験に関すること。

5 研究・開発情報に係る情報及び資料の収集に関すること。

6 消防用車両、消防用個人装備その他資機材の研究、開発及び改善に関すること。

(2) 消防署

課名

係名

分担事務

総務・予防課

庶務係

1 公印の管守に関すること。

2 文書に関すること。

3 広聴に関すること。

4 消防表彰に関すること。

5 署員の服務及び勤務規律に関すること。

6 署員の勤務成績の評定に関すること。

7 署員の公務災害補償等の手続に関すること。

8 署員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

9 消防用車両等の維持管理に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)

10 消防作業等従事者及び防災訓練参加者の災害補償に関すること。

11 署員の文化体育に関すること。

12 署員の人材育成に関すること。

13 消防署沿革誌の編集に関すること。

14 諸会議に関すること。

15 予算及び決算に関すること。

16 契約に関すること。

17 諸手数料の徴収に関すること。

18 署員の給料及び諸給与金の支給に関すること。

19 横浜市職員共済組合長期給付及び退職給与金等の手続に関すること。

20 物品の保管及び請求、払出等に関すること。

21 不用物品等の処分手続に関すること。

22 警防業務の支援に関すること。

23 他の課及び係の主管に属しないこと。

消防団係

1 消防団員の任免、給与、服務等に関すること。

2 消防団員の退職報償金に関すること。

3 消防団員の公務災害等補償に関すること。

4 消防団員の福利厚生及び健康管理に関すること。

5 消防団施設の維持及び管理に関すること。

6 消防団の車両の維持管理に関すること。

7 消防団の装備、被服等に関すること。

8 消防団員の訓練、研修等に関すること。

9 消防団の広報に関すること。

10 消防団の会議に関すること。

11 警防業務の支援に関すること。

予防係

1 火災予防計画に関すること。

2 火災予防関係申請等の処理に関すること。

3 火災予防に係る普及啓発に関すること。

4 防火管理に係る講習に関すること。

5 家庭防災員等に関すること。

6 自衛消防隊等の育成指導に関すること。

7 その他市民に対する防災思想の普及及び指導に関すること。

8 火災予防協会に関すること。

9 危険物に係る許可、認可、届出、承認等に関すること。

10 危険物取扱者等並びに危険物保安監督者等の指導及び講習に関すること。

11 少量危険物及び指定可燃物に関すること。

12 液化石油ガス貯蔵施設等の設置等の許可に係る意見に関すること。

13 建築物の防火指導に関すること。

14 建築物の許可、認可及び確認の同意事務に関すること。

15 建築物の許可等の同意事務に係る消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

16 火災予防査察に関すること。

17 火災予防等に係る違反是正に関すること。

18 防火対象物の防火管理指導に関すること。

19 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検に関すること。

20 消防用設備等及び特殊消防用設備等の維持管理の指導に関すること。

21 防炎処理に関すること。

22 警防業務の支援に関すること。

消防出張所

1 市民に対する防災思想の普及及び指導に関すること。

警防課

警防第一係

警防第二係

1 消防隊、救急隊等の運用に関すること。

2 消防戦術に関すること。

3 災害現場の指揮に関すること。

4 火災等の災害における現場活動についての監察に関すること。

5 災害現場広報に関すること。

6 消防訓練及び救急訓練に関すること。

7 消防事象の情報収集及び連絡に関すること。

8 警防資機材に関すること。

9 火災警報等及び消防通信に関すること。

10 消防車両の保守に関すること。

11 消防統計、救助統計及び救急統計に関すること。

12 警防計画に関すること。

13 警防査察に関すること。

14 風水害対策に関すること。

15 警防活動関係申請等の処理に関すること。

16 消防水利に関すること。

17 地震対策に関すること。

18 火災その他の災害の調査に関すること。

19 災害の情報収集に関すること。

20 罹災証明等に関すること。

21 消防隊、救急隊等の活動に関すること。

22 救急資器材及び救急薬品に関すること。

23 医療機関等に関すること。

24 防災指導、火災予防査察その他の火災予防事務に関すること。

25 課内の庶務に関すること。

消防出張所第一係

消防出張所第二係

1 消防用車両等の維持管理に関すること。

2 庁舎(付属する施設及び器具を含む。)の保全及び庁中取締りに関すること。

3 消防に係る相談に関すること。

4 消防法令等に基づく届出の受付に関すること。

5 消防隊及び救急隊の活動に関すること。

6 災害現場の情報収集及び現場広報に関すること。

7 火災警報等及び消防通信に関すること。

8 消防訓練及び救急訓練に関すること。

9 消防事象の情報収集及び連絡に関すること。

10 消防水利に関すること。

11 火災その他の災害の調査に関すること。

12 自衛消防隊等の訓練指導に関すること。

13 警防計画の策定に関すること。

14 消防統計資料及び救急統計資料の作成に関すること。

15 救急資器材及び救急薬品に関すること。

16 医療機関等に関すること。

17 防災指導、火災予防査察その他の火災予防事務に関すること。

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市消防局係設置規程等の廃止)

2 次に掲げる訓示は、廃止する。

(1) 横浜市消防局係設置規程(昭和27年10月訓示甲第29号)

(2) 横浜市消防署係設置規程(昭和35年11月訓示甲第14号)

(昭和37年10月消防局達第17号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月消防局達第16号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和39年8月消防局達第16号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月消防局達第26号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月消防局達第14号)

この達は、昭和40年12月6日から施行する。

(昭和43年5月消防局達第7号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の総務部総務課企画係もしくは予防部予防課研究係または消防署警備係の分掌する事務及びこれらの係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の総務部企画課企画係もしくは同課研究係または消防署警備第一係もしくは警備第二係の分掌する事務及びこれらの係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この達による改正前の総務部総務課企画係もしくは予防部予防課研究係の係長に補せられ、またはこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令の発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ、総務部企画課企画係もしくは同課研究係の係長に補せられ、またはこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和44年3月消防局達第4号)

この達は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月消防局達第8号)

この達は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年5月消防局達第7号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月消防局達第14号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月消防局達第24号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月消防局達第4号)

(施行期日)

1 この達は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の消防署組織規程及び横浜市消防局、消防署係設置規程の規定に基づき消防署警備第一課警備第一係または同警備第二課警備第二係においてこの達による改正後の消防署組織規程及び横浜市消防局、消防署係設置規程の規定により消防署庶務課庶務係の分担事務となる事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の消防署組織規程及び横浜市消防局、消防署係設置規程の規定に基づき消防署庶務課庶務係においてなされた手続その他行為とみなす。

(昭和48年3月消防局達第4号)

(施行期日)

1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程または横浜市消防局、消防署係主任設置規程の規定に基づき消防署予防課予防係、警備第一課警備第一係及び警備第二課警備第二係においてなされた手続その他の行為のうちこの達により分担が変更された事務に係るものは、別段の定めのない限り、それぞれこの達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程または横浜市消防局、消防署係主任設置規程の規定に基づき消防署予防課査察係、警備第一課救急第一係及び警備第二課救急第二係においてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和49年4月消防局達第11号)

(施行期日)

1 この達は、昭和49年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定に基づき港南、保土ヶ谷、旭、金沢、緑及び瀬谷消防署予防課予防係においてなされた手続その他の行為のうち、この達により分担が変更された事務に係るものは、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定に基づき港南、保土ケ谷、旭、金沢、緑及び瀬谷消防署予防課査察係においてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和50年6月消防局達第13号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定に基づき消防局予防部指導課指導係及び消防署予防課予防係においてなされた手続その他の行為のうちこの達により分担が変更された事務に係るものは、別段の定めのない限り、それぞれこの達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定に基づき消防局予防部指導課危険物第一係、同課危険物第二係及び消防署予防課危険物係においてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和51年4月消防局達第5号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による消防署予防課予防係の分掌する事務事業のうち防炎処理に関する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による消防署予防課査察係においてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和51年11月消防局達第31号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による予防部指導課危険物第一係又は危険物第二係の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による予防部危険物課危険物第一係、危険物第二係又は危険物第三係の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この達の施行の際この達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による予防部指導課指導係の分掌する事務事業のうち消防用設備等の検査に関する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による予防部指導課建築係の分掌する消防用設備等の設置に係る検査に関する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年4月消防局達第5号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月消防局達第18号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による次表左欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による次表右欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

総務部

企画課

研究係

装備課

技術係

訓練センター

研究開発課

研究係

開発係

総務部

総務課

庶務係

総務部

総務課

庶務係

警防部

災害調査課

調査係

総務部

総務課

管財係

総務部

施設課

施設係

総務部

人事課

人事係

総務部

人事課

人事係

警防部

災害調査課

監察係

総務部

装備課

管理係

総務部

施設課

車両係

警防部

警備課

警備係

警防部

警備課

警備係

計画係

警防部

警備課

通信係

指令第一係

指令第二係

警防部

指令課

通信係

指令第一係

指令第二係

警防部

災害調査課

調査第一係

調査第二係

警防部

災害調査課

調査係

監察係

(昭和54年6月消防局達第13号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による予防部指導課建築係及び消防署予防課建築係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれこの達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による予防部指導課消防設備係及び消防署予防課消防設備係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和54年8月消防局達第21号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月消防局達第14号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による次表左欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による次表右欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

消防署

庶務課

庶務係

消防署

庶務課

庶務係

整備係

消防署

庶務課

機械係

消防署

庶務課

整備係

消防署

警備第一課

警備第一係

消防署

警備第一課

警備第一係

計画第一係

消防対策第一係

消防署

警備第二課

警備第二係

消防署

警備第二課

警備第二係

計画第二係

消防対策第二係

(昭和57年4月消防局達第6号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月消防局達第5号)

この達は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月消防局達第3号)

この達は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月消防局達第13号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月消防局達第12号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による次表左欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、第2条の規定による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による次表右欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

予防部

予防課

予防係

指導課

指導係

予防部

予防課

予防係

地域指導係

予防部

危険物課

危険物第一係

危険物第二係

危険物第三係

予防部

危険物課

危険物第二係

指導課

指導係

消防署 予防課 危険物係

消防署 予防課 査察係

(昭和61年3月消防局達第5号)

(施行期日)

1 この達は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による消防署庶務課庶務係及び整備係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、第2条の規定による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による消防署庶務課庶務係及び経理係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和61年5月消防局達第8号)

この達は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年6月消防局達第8号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による警防部指令課通信係並びに救助課救急係及び救助係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第2条の規定による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による警防部指令課情報通信係並びに救急救助課救急係及び救助係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和63年4月消防局達第17号)

(施行期日)

1 この達は、昭和63年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による警防部警備課計画係の係長に補せられ、又は同係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、第2条の規定による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による警防部警備課防災計画係の係長に補せられ、又は同係に勤務を命ぜられたものとする。

(平成元年5月消防局達第10号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による警防部警備課警備係の係長に補せられ、又は同係若しくは警防部災害調査課調査係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、第2条の規定による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による警防部警防課警防係の係長に補せられ、又は同係若しくは警防部計画課調査係に勤務を命ぜられたものとする。

(平成2年5月消防局達第10号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成3年6月消防局達第9号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成5年5月消防局達第12号)

(施行期日)

1 この達は、平成5年5月12日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による警防部救急救助課救助係の係長に補せられ、又は同係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、第2条の規定による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による警防部警防課救助係の係長に補せられ、又は同係に勤務を命ぜられたものとする。

(平成6年7月消防局達第10号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成8年9月消防局達第9号)

この達は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月消防局達第6号)

この達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月消防局達第3号)

この達は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月消防局達第3号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成16年6月消防局達第12号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成17年4月消防局達第10号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成18年3月消防局達第13号)

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程(以下「旧規程」という。)の規定による次表の左欄に掲げる係の係長、消防署の課長及び消防出張所の所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による第2条の規定による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による次表の右欄に掲げる係の係長、消防署の課長及び消防出張所の所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局部課等

係等

局部課等

係等

消防局

総務部

総務課

庶務係

安全管理局

総務部

総務課

庶務係

消防団係

消防団係

経理係

経理係

人事課

人事係

人事課

人事係

厚生係

厚生係

施設課

施設係

施設課

施設係

車両係

車両係

予防部

予防課

予防係

予防部

予防課

予防係

広報普及係

広報普及係

指導課

危険物係

指導課

危険物係

消防設備係

消防設備係

査察課

査察企画係

査察課

査察企画係

査察係

査察係

警防部

警防課

警防係

警防部

警防課

警防係

救助係

救助係

現場指揮係

現場指揮係

指令課

システム管理係

指令課

システム管理係

指令第一係

指令第一係

指令第二係

指令第二係

計画課

防災計画係

計画課

計画係

調査係

調査係

救急課

救急企画係

救急課

救急企画係

救急指導係

救急指導係

消防訓練センター

管理課

管理係

消防訓練センター

管理・研究課

管理係

教育課

教育第一係

教育課

教育第一係

教育第二係

教育第二係

研究開発課

研究開発係

管理・研究課

研究開発係

消防署

庶務課

庶務係

消防署

庶務課

庶務係

経理係

経理係

予防課

予防係

予防課

予防係

指導係

指導係

査察係

査察係

警備第一課

警備第一係

警備第一課

警備第一係

計画第一係

計画第一係

防災第一係

防災第一係

調査第一係

調査第一係

救急隊第一係

救急隊第一係

警備第二課

警備第二係

警備第二課

警備第二係

計画第二係

計画第二係

防災第二係

防災第二係

調査第二係

調査第二係

救急隊第二係

救急隊第二係

消防出張所

消防第一係

消防出張所

消防第一係

救急第一係

救急第一係

消防第二係

消防第二係

救急第二係

救急第二係

3 旧規程の規定による前項の表左欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規程の規定による前項の表右欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月安全管理局達第9号)

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市安全管理局、消防署係設置規程(以下「旧規程」という。)の規定による次表の左欄に掲げる課の課長及び係の係長に補せられ、又は同課及び同係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による第2条の規定による改正後の横浜市安全管理局、消防署係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による次表の右欄に掲げる課の課長及び係の係長に補せられ、又は同課及び同係に勤務を命ぜられたものとする。

予防部

予防課

広報普及係

警防部

指令課

システム管理係

指令第一係

指令第二係

予防部

予防課

普及係

警防部

司令課

システム管理係

司令第一係

司令第二係

3 旧規程の規定による前項の表左欄に掲げる課及び係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、新規程の規定による前項の表右欄に掲げる課及び係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月安全管理局達第5号)

この達は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月安全管理局達第2号)

この達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月安全管理局達第2号)

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市安全管理局、消防署係設置規程(以下「旧規程」という。)の規定による次表の左欄に掲げる係の係長、消防署の課長及び消防出張所の所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による第2条の規定による改正後の横浜市安全管理局、消防署係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による次表の右欄に掲げる係の係長、消防署の課長及び消防出張所の所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局部課等

係等

局部課等

係等

安全管理局

総務部

総務課

庶務係

消防団係

経理係

消防局

総務部

総務課

庶務係

消防団係

経理係

人事課

人事係

厚生係

人事課

人事係

厚生係

施設課

施設係

車両係

施設課

施設係

車両係

予防部

予防課

予防係

普及係

予防部

予防課

予防係

普及係

指導課

危険物係

消防設備係

指導課

危険物係

消防設備係

査察課

査察企画係

査察係

査察課

査察企画係

査察係

警防部

警防課

警防係

救助係

現場指揮係

警防部

警防課

警防係

救助係

現場指揮係

司令課

システム管理係

司令第一係

司令第二係

司令課

システム管理係

司令第一係

司令第二係

計画課

計画係

調査係

計画課

計画係

調査係

救急課

救急企画係

救急指導係

救急課

救急企画係

救急指導係

消防訓練センター

管理・研究課

管理係

研究開発係

消防訓練センター

管理・研究課

管理係

研究開発係

消防署

庶務課

庶務係

経理係

消防署

庶務課

庶務係

経理係

予防課

予防係

指導係

査察係

予防課

予防係

指導係

査察係

警備第一課

警備第一係

計画第一係

防災第一係

調査第一係

救急第一係

警備第一課

警備第一係

計画第一係

防災第一係

調査第一係

救急第一係

警備第二課

警備第二係

計画第二係

防災第二係

調査第二係

救急第二係

警備第二課

警備第二係

計画第二係

防災第二係

調査第二係

救急第二係

警備第三課(港北消防署及び栄消防署に限る。)

警備第三係

計画第三係

防災第三係

調査第三係

救急第三係

警備第三課(港北消防署及び栄消防署に限る。)

警備第三係

計画第三係

防災第三係

調査第三係

救急第三係

消防出張所

消防第一係

救急第一係

消防第二係

消防出張所

消防第一係

救急第一係

消防第二係

救急第二係

消防第三係(港北消防署及び栄消防署に限る。)

救急第三係(港北消防署及び栄消防署に限る。)

救急第二係

消防第三係(港北消防署及び栄消防署に限る。)

救急第三係(港北消防署及び栄消防署に限る。)

3 旧規程の規定による前項の表左欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規程の規定による前項の表右欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年4月消防局達第6号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月消防局達第9号)

この達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月消防局達第14号)

(施行期日)

1 この達は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程(以下「旧規程」という。)の規定による次表の左欄に掲げる消防署の課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による第2条の規定による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による次表の右欄に掲げる消防署の課長に補せられたものとする。

消防署

警備第一課

警備第一係

計画第一係

防災第一係

調査第一係

救急第一係

消防署

警防第一課

警防第一係

計画第一係

防災第一係

調査第一係

救急第一係

警備第二課

警備第二係

計画第二係

防災第二係

調査第二係

救急第二係

警防第二課

警防第二係

計画第二係

防災第二係

調査第二係

救急第二係

3 旧規程の規定による前項の表左欄に掲げる課及び係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、新規程の規定による前項の表右欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月消防局達第10号)

(施行期日)

1 この達は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程(以下「旧規程」という。)の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

部課等

係等

部課等

係等

総務部

総務課

消防団係

総務部

消防団課

消防団係

警防部

計画課

計画係

警防部

警防課

計画係

 

 

調査係

予防部

予防課

調査係

3 旧規程の規定による前項の表左欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規程の規定による前項の表右欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月消防局達第18号)

(施行期日)

1 この達は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

消防署 庶務課 庶務係

消防署 庶務課 庶務係

消防団係

(平成29年3月消防局達第12号)

(施行期日)

1 この達は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による消防局予防部指導課危険物係、消防設備係、査察課査察企画係及び査察係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、第2条の規定による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による消防局予防部予防課予防係並びに保安課危険物保安係及び火薬類保安係並びに指導課査察企画係、査察係及び消防設備係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成30年3月消防局達第4号)

(施行期日)

1 この達は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程(以下「旧規程」という。)の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

部課等

係等

部課等

係等

予防部保安課

火薬類保安係

予防部保安課

火薬・高圧ガス保安係

3 旧規程の規定による前項の表左欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規程の規定による前項の表右欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成31年3月消防局達第4号)

(施行期日)

1 この達は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際現にこの達による改正前の消防署組織規程、横浜市消防局、消防署係設置規程及び横浜市消防署処務規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、新規程の規定によりなされた手続その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月消防局達第9号)

(施行期日)

1 この達は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による警防部救急課救急企画係及び救急指導係の係長を補せられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第2条の規定による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による救急部救急課救急企画係及び救急指導係の係長に補せられたものとする。

3 この達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による次表左欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定による次表右欄に掲げる係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

予防部

予防課

調査係

予防部

予防課

調査係

警防部

警防課

訓練救助係

警防部

警防課

訓練救助係

救急課

救急企画係

救急指導係

救急部

救急課

救急企画係

救急指導係

(令和3年3月消防局達第6号)

(施行期日)

1 この達は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際現にこの達による改正前の各規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、新規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月消防局達第11号)

(施行期日)

1 この達は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際現にこの達による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、新規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月消防局達第8号)

(施行期日)

1 この達は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市消防局、消防署係設置規程(以下「旧規程」という。)の規定による次表左欄に掲げる課の課長及び係の係長に補せられ、又は同課及び同係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による第2条の規定による改正後の横浜市消防局、消防署係設置規程(以下「新規程」という。)の規定による次表の右欄に掲げる課の課長及び係の係長に補せられ、又は同課及び同係に勤務を命ぜられたものとする。

部課等

係等

部課等

係等

予防部

保安課

火薬・高圧ガス保安係

予防部

保安課

火薬・ガス保安係

警防部

警防課

対策係

訓練救助係

警防部

警防課

消防係

救助係

3 旧規程の規定による前項の表左欄に掲げる課及び係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規程の規定による前項の表右欄に掲げる課及び係の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市消防局、消防署係設置規程

昭和37年8月15日 消防局達第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第1章
沿革情報
昭和37年8月15日 消防局達第2号
昭和37年10月 消防局達第17号
昭和38年10月 消防局達第16号
昭和39年8月 消防局達第16号
昭和39年12月 消防局達第26号
昭和40年12月 消防局達第14号
昭和43年5月 消防局達第7号
昭和44年3月 消防局達第4号
昭和44年4月 消防局達第8号
昭和45年5月 消防局達第7号
昭和45年8月 消防局達第14号
昭和46年6月 消防局達第24号
昭和47年3月 消防局達第4号
昭和48年3月 消防局達第4号
昭和49年4月 消防局達第11号
昭和50年6月 消防局達第13号
昭和51年4月 消防局達第5号
昭和51年11月 消防局達第31号
昭和52年4月 消防局達第5号
昭和52年6月 消防局達第18号
昭和54年6月 消防局達第13号
昭和54年8月 消防局達第21号
昭和56年5月 消防局達第14号
昭和57年4月 消防局達第6号
昭和58年3月 消防局達第5号
昭和59年3月 消防局達第3号
昭和59年10月 消防局達第13号
昭和60年6月 消防局達第12号
昭和61年3月 消防局達第5号
昭和61年5月 消防局達第8号
昭和62年6月 消防局達第8号
昭和63年4月 消防局達第17号
平成元年5月 消防局達第10号
平成2年5月 消防局達第10号
平成3年6月 消防局達第9号
平成5年5月 消防局達第12号
平成6年7月 消防局達第10号
平成8年9月 消防局達第9号
平成12年3月31日 消防局達第6号
平成13年3月30日 消防局達第3号
平成15年4月1日 消防局達第3号
平成16年6月25日 消防局達第12号
平成17年4月1日 消防局達第10号
平成18年3月31日 消防局達第13号
平成19年3月30日 安全管理局達第9号
平成20年3月31日 安全管理局達第5号
平成21年3月25日 安全管理局達第2号
平成22年3月31日 安全管理局達第2号
平成23年4月25日 消防局達第6号
平成24年3月30日 消防局達第9号
平成25年3月29日 消防局達第14号
平成27年3月31日 消防局達第10号
平成28年3月31日 消防局達第18号
平成29年3月31日 消防局達第12号
平成30年3月30日 消防局達第4号
平成31年3月27日 消防局達第4号
令和2年3月25日 消防局達第9号
令和3年3月25日 消防局達第6号
令和4年3月25日 消防局達第11号
令和5年3月24日 消防局達第8号