○消防署組織規程
昭和38年10月5日
消防局達第15号
消防署組織規程を次のように定める。
消防署組織規程
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく消防署の組織については、この規程の定めるところによる。
(署長)
第2条 消防署に署長を置く。
2 署長は、消防正監をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、消防局長が特に必要があると認めたときは、署長は、消防監をもって充てることができる。
4 署長は、上司の命を受けて管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副署長)
第3条 消防署に副署長を置く。
2 副署長は、消防監又は消防司令長をもって充てる。
3 副署長は、署長の命を受け、消防署の事務を掌理し、署長を補佐する。
4 副署長は、署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、その職務を代理する。
第4条 消防署に、次の課を置く。
総務・予防課
警防課
2 課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務・予防課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書に関すること。
(3) 広聴に関すること。
(4) 消防表彰に関すること。
(5) 署員の勤務成績の評定に関すること。
(6) 予算及び決算に関すること。
(7) 契約及び諸手数料の徴収に関すること。
(8) 署員の給料及び諸給与金の支給に関すること。
(9) 署員の公務災害補償及び退職給与金等の手続に関すること。
(10) 署員の保健衛生及び福利厚生に関すること。
(11) 署員の人材育成に関すること。
(12) 物品の保管及び請求、払出等に関すること。
(13) 消防用機械等の配置運用に関すること。
(14) 消防団及び消防団員に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(15) 消防作業等従事者及び防災訓練参加者の災害補償に関すること。
(16) 諸会議に関すること。
(17) 火災予防の対策に関すること。
(18) 火災予防査察に関すること。
(19) 消防用設備等及び特殊消防用設備等に関すること。
(20) 液化石油ガス貯蔵施設等の設置等の許可に係る意見に関すること。
(21) 防炎処理に関すること。
(22) 火災予防に係る普及啓発に関すること。
(23) 防災指導及び防災教育に関すること。
(24) 予防救急の推進に関すること。
(25) 家庭防災員等に関すること。
(26) 防火管理者等に関すること。
(27) 自衛消防等の育成指導に関すること。
(28) 危険物に係る規則、指導等に関すること。
(29) 少量危険物及び指定可燃物に関すること。
(30) 危険物取扱者等及び危険物保安監督者等に関すること。
(31) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。
(32) 建築物の防火指導に関すること。
(33) 火災予防協会等に関すること。
(34) 警防業務の支援に関すること。
(35) 他の課の主管に属しないこと。
警防課
(1) 消防隊等の運用及び活動に関すること。
(2) 消防戦術に関すること。
(3) 災害の警防活動に関すること。
(4) 災害現場の指揮に関すること。
(5) 火災等の災害における現場活動についての監察に関すること。
(6) 災害現場の情報収集及び現場広報に関すること。
(7) 警防計画に関すること。
(8) 警防訓練(消防団との連携訓練を含む。)に関すること。
(9) 消防事象の情報収集及び連絡に関すること。
(10) 警防資機材に関すること。
(11) 火災警報等及び消防通信に関すること。
(12) 消防水利に関すること。
(13) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく消防活動に関すること。
(14) 火災その他の災害の調査に関すること。
(15) 消防活動統計及び救急統計に関すること。
(16) 救急資器材及び救急薬品に関すること。
(17) 医療機関等に関すること。
(18) 火災予防に係る普及啓発、火災予防査察その他の火災予防事務に関すること。
(19) 防災指導及び防災教育に関すること。
(20) 救急需要対策に関すること。
3 課に係を置く。
4 係の分担する事務は、消防局長が定める。
(職名)
第5条 課に課長、係に係長を置く。
2 必要により、消防署に担当課長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置く。
3 課長及び担当課長は消防監又は消防司令長を、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは消防司令をもって充てる。
4 第1項の規定により置かれた総務・予防課長は、副署長をもって充てる。
(職務)
第6条 課長、担当課長、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当課長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフの事務分担は消防局長が定める。
2 前項に掲げる職員の事務分担は、署長が定める。
(消防出張所)
第8条 消防署の管轄区域内に消防出張所を置く。
2 消防出張所の名称は、別表のとおりとする。
3 消防出張所の受持区域は、本署、出張所受持区域規程(昭和38年10月消防局達第17号)に定めるところによる。
4 消防出張所に係を置く。
5 消防出張所に所長(鶴見消防署、神奈川消防署、西消防署、中消防署、南消防署及び港南消防署(以下「鶴見消防署等」という。)の消防出張所を除く。)、係長、キャリアスタッフその他の職員を置く。
6 所長(鶴見消防署等の消防出張所を除く。)は消防指令長又は消防司令をもって充てる。
7 係長は消防司令(専任職及びキャリアスタッフを除く。)をもって充てる。
8 所長(鶴見消防署等の消防出張所を除く。)、係長及びキャリアスタッフ及び係長(鶴見消防署等に限る。)は、上司の命を受け、消防出張所における事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 消防出張所(鶴見消防署等に限る。)の分担する事務は、次のとおりとする。
(1) 消防車両等の保守に関すること。
(2) 庁舎(付属する施設及び器具を含む。)の保全及び庁中取締りに関すること。
(3) 消防に係る相談に関すること。
(4) 消防法令等に基づく届出の受付に関すること。
(5) 火災予防に係る普及啓発、火災予防査察その他の火災予防事務に関すること。
(6) 防災指導及び防災教育に関すること。
(7) 消防隊等の活動に関すること。
(8) 災害現場の情報収集及び現場広報に関すること。
(9) 警防資機材に関すること。
(10) 火災警報等及び消防通信に関すること。
(11) 警防訓練(消防団との連携訓練含む。)に関すること。
(12) 消防事象の情報収集及び連絡に関すること。
(13) 消防水利に関すること。
(14) 火災及びその他の災害の調査に関すること。
(15) 自衛消防の訓練指導に関すること。
(16) 警防計画の策定に関すること。
(17) 消防活動統計及び救急統計に関すること。
(18) 救急資器材及び救急薬品に関すること(救急隊の配置されている消防出張所に限る。)。
(19) 医療機関等に関すること(救急隊の配置されている消防出張所に限る。)。
10 消防出張所(鶴見消防署等を除く。)の分担する事務は、次のとおりとする。
(1) 消防車両等の維持管理に関すること。
(2) 庁舎(付属する施設及び器具を含む。)の保全及び庁中取締りに関すること。
(3) 消防に係る相談に関すること。
(4) 消防法令等に基づく届出の受付に関すること。
(5) 火災予防に係る普及啓発防災指導、火災予防査察その他の火災予防事務に関すること。
(6) 防災指導及び防災教育に関すること。
(7) 消防隊等の活動に関すること。
(8) 災害現場の情報収集及び現場広報に関すること。
(9) 警防資機材に関すること。
(10) 火災警報等及び消防通信に関すること。
(11) 警防訓練(消防団との連携訓練を含む。)に関すること。
(12) 消防事象の情報収集及び連絡に関すること。
(13) 消防水利に関すること。
(14) 火災及びその他の災害の調査に関すること。
(15) 自衛消防の訓練指導に関すること。
(16) 警防計画の策定に関すること。
(17) 消防活動統計及び救急統計に関すること。
(18) 救急資器材及び救急薬品に関すること(救急隊の配置されている消防出張所に限る。)。
(19) 医療機関等に関すること(救急隊の配置されている消防出張所に限る。)
11 消防出張所員(鶴見消防署等の消防出張所を除く。)、消防出張所第一係員及び消防出張所第二係員の事務分担は、署長が定める。
(委任)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
付則
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(消防署の設置、名称、組織及び管轄区域に関する規程の廃止)
2 消防署の設置、名称、組織及び管轄区域に関する規程(昭和37年8月消防局達第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この達施行の際、現に旧規程の規定に基づく消防署長、副署長または係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれこの達による消防署長、副署長または係長を命ぜられたものとする。
付則(昭和39年4月消防局達第7号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年8月消防局達第17号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年6月消防局達第7号)
この達は、昭和40年6月21日から施行する。ただし、西消防署紅葉ヶ丘消防出張所に係る改正規定は昭和38年10月10日から、中消防署山手消防出張所に係る改正規定は昭和40年1月30日から適用する。
付則(昭和41年4月消防局達第4号)
この達は、昭和41年5月1日から施行する。
付則(昭和41年8月消防局達第7号)
この達は、昭和41年8月16日から施行する。
付則(昭和42年4月消防局達第5号)
この達は、昭和42年5月1日から施行する。
付則(昭和42年5月消防局達第9号)
この達は、昭和42年5月24日から施行する。ただし、金沢消防署六浦出張所に係る改正規定は、昭和42年6月14日から施行する。
付則(昭和43年3月消防局達第3号)
この達は、昭和43年3月15日から施行する。
付則(昭和43年6月消防局達第10号)
この達は、昭和43年7月1日から施行する。
付則(昭和43年8月消防局達第13号)
この達は、昭和43年9月1日から施行する。
付則(昭和44年4月消防局達第7号)
(施行期日)
1 この達は、昭和44年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の消防署組織規程(以下「旧規程」という。)または横浜市消防局、消防署係主任設置規程(昭和37年8月消防局達第4号)の規定により、次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、またはこれらの係の主任に命ぜられ、もしくはこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ、この達による改正後の消防署組織規程(以下「新規程」という。)の規定により次表の右欄に掲げる課の課長に補せられ、もしくは係の係長に命ぜられ、またはこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。
係 | 係長等 | 課、係 | 課長等 |
庶務係 | 庶務係長 庶務主任 | 庶務課 庶務係 機械係 | 庶務課長 庶務係長 機械係長 (庶務係長兼務) |
予防係 | 予防係長 予防主任 危険物主任 建築主任 調査第一主任 調査第二主任 | 予防課 予防係 危険物係 建築係 警備第一課 調査第一係 警備第二課 調査第二係 | 予防課長 予防係長 危険物係長 建築係長 調査第一係長 調査第二係長 |
警備第一係 | 警備第一係長 警備第一主任 水上警備第一主任 | 警備第一課 警備第一係 水上警備第一係 | 警備第一課長 警備第一係長 水上警備第一係長 |
警備第二係 | 警備第二係長 警備第二主任 水上警備第二主任 | 警備第二課 警備第二係 水上警備第二係 | 警備第二課長 警備第二係長 水上警備第二係長 |
3 この達の施行の際、現に旧規程により付則第2項の表の左欄に掲げる係の分掌する事務及びこれらの係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規程の規定により同表の右欄に掲げる課、係の分掌する事務及びこれらの係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和44年5月消防局達第10号)
この達は、昭和44年5月2日から施行する。
付則(昭和44年5月消防局達第12号)
この達は、昭和44年6月1日から施行する。
付則(昭和44年9月消防局達第16号)
この達は、昭和44年10月1日から施行する。
付則(昭和45年5月消防局達第7号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年6月消防局達第10号)
この達は、昭和45年6月2日から施行する。
付則(昭和45年8月消防局達第14号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年9月消防局達第15号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年9月消防局達第16号)
この達は、昭和45年9月16日から施行する。ただし、港北消防署勝田消防出張所に係る改正規定は、昭和45年10月16日から施行する。
付則(昭和46年4月消防局達第14号)
この達は、昭和46年4月26日から施行する。
付則(昭和46年4月消防局達第15号)
この達は、昭和46年5月10日から施行する。
付則(昭和46年5月消防局達第18号)
この達は、昭和46年5月28日から施行する。
付則(昭和46年6月消防局達第22号)
この達は、昭和46年6月10日から施行する。ただし、瀬谷消防署中瀬谷消防出張所に係る改正規定は、昭和46年6月14日から施行する。
付則(昭和46年7月消防局達第25号)
この達は、昭和46年7月5日から施行する。
付則(昭和46年7月消防局達第28号) 抄
(施行期日)
1 この達は、駒岡、本陣、都岡、富岡、長津田、勝田、本郷、大正、中和田及び岡津の各消防出張所については昭和46年8月2日から、その他の消防出張所については昭和46年12月1日から施行する。
付則(昭和46年9月消防局達第34号)
この達は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、南消防署港南消防出張所の項及び南消防署下永谷消防出張所に係る改正規定は、昭和46年10月25日から施行する。
付則(昭和47年3月消防局達第4号)
(施行期日)
1 この達は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の消防署組織規程及び横浜市消防局、消防署係設置規程の規定に基づき消防署警備第一課警備第一係または同警備第二課警備第二係においてこの達による改正後の消防署組織規程及び横浜市消防局、消防署係設置規程の規定により消防署庶務課庶務係の分担事務となる事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の消防署組織規程及び横浜市消防局、消防署係設置規程の規定に基づき消防署庶務課庶務係においてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和47年5月消防局達第6号)
この達は、昭和47年5月30日から施行する。
付則(昭和47年7月消防局達第9号)
この達は、昭和47年7月28日から施行する。
付則(昭和47年12月消防局達第14号)
この達は、昭和47年12月20日から施行する。
付則(昭和48年6月消防局達第13号)
この達は、昭和48年6月28日から施行する。
付則(昭和49年4月消防局達第8号)
この達は、昭和49年4月8日から施行する。
附則(昭和49年8月消防局達第22号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(消防出張所長の階級区分等に関する規程の廃止)
2 消防出張所長の階級区分等に関する規程(昭和46年8月消防局達第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 所長については、この達による改正後の消防署組織規程の規定にかかわらず、なお当分の間、消防司令補をもって充てることができる。
附則(昭和49年12月消防局達第26号)
この達は、昭和49年12月10日から施行する。
附則(昭和49年12月消防局達第30号)
この達中、南消防署六ツ川消防出張所に係る改正規定は公布の日から、鶴見消防署大黒町消防出張所に係る改正規定は昭和49年12月26日から施行する。
附則(昭和50年2月消防局達第6号)
この達は、昭和50年2月27日から施行する。
附則(昭和50年5月消防局達第10号)
この達中戸塚消防署中田消防出張所に係る改正規定は昭和50年5月7日から、緑消防署鴨居消防出張所に係る改正規定は昭和50年5月9日から施行する。
附則(昭和50年6月消防局達第13号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年1月消防局達第2号)
この達は、昭和51年1月18日から施行する。
附則(昭和51年4月消防局達第5号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月消防局達第10号)
この達中港南消防署野庭消防出張所に係る改正規定は昭和51年4月16日から、港北消防署篠原消防出張所に係る改正規定は昭和51年4月30日から施行する。
附則(昭和51年6月消防局達第20号)
この達は、昭和51年6月30日から施行する。
附則(昭和51年11月消防局達第30号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月消防局達第12号)
この達は、昭和52年4月25日から施行する。
附則(昭和52年6月消防局達第17号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月消防局達第5号)
この達は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月消防局達第11号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月消防局達第12号) 抄
この達は、昭和53年7月17日から施行する。
附則(昭和53年9月消防局達第17号)
この達は、昭和53年10月2日から施行する。
附則(昭和54年5月消防局達第10号)
この達中中消防署及び戸塚消防署吉田消防出張所に係る改正規定は昭和54年5月10日から、神奈川消防署松見消防出張所に係る改正規定は昭和54年5月31日から施行する。
附則(昭和54年7月消防局達第20号)
この達は、昭和54年7月23日から施行する。
附則(昭和54年8月消防局達第22号)
この達は、昭和54年8月16日から施行する。
附則(昭和55年3月消防局達第5号)
この達中戸塚消防署上郷消防出張所に係る改正規定は昭和55年3月19日から、南消防署大岡消防出張所に係る改正規定は昭和55年3月21日から施行する。
附則(昭和55年7月消防局達第10号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月消防局達第12号) 抄
この達は、昭和55年10月21日から施行する。
附則(昭和56年2月消防局達第3号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月消防局達第6号)
この達は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月消防局達第12号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月消防局達第14号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月消防局達第15号)
この達は、公布の日から施行する。ただし、鶴見消防署岸谷消防出張所に係る改正規定は、昭和56年5月29日から施行する。
附則(昭和56年7月消防局達第17号)
この達は、昭和56年7月13日から施行する。ただし、神奈川消防署入江町消防出張所及び港南消防署港南台消防出張所に係る改正規定は、昭和56年7月27日から施行する。
附則(昭和56年8月消防局達第19号)
この達は、昭和56年8月28日から施行する。
附則(昭和56年10月消防局達第22号)
この達は、昭和56年10月20日から施行する。
附則(昭和56年11月消防局達第24号)
この達は、昭和56年11月9日から施行する。
附則(昭和57年4月消防局達第7号)
この達中金沢消防署に係る改正規定は昭和57年4月21日から、旭消防署に係る改正規定は昭和57年4月24日から、戸塚消防署に係る改正規定は昭和57年4月27日から施行する。
附則(昭和57年5月消防局達第10号)
この達は、昭和57年5月28日から施行する。
附則(昭和57年6月消防局達第12号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月消防局達第13号)
この達は、昭和57年7月19日から施行する。
附則(昭和58年2月消防局達第1号)
この達は、昭和58年2月9日から施行する。
附則(昭和58年4月消防局達第12号)
この達は、昭和58年4月28日から施行する。
附則(昭和58年6月消防局達第13号)
この達中戸塚消防署に係る改正規定は昭和58年6月11日から、磯子消防署に係る改正規定は昭和58年6月23日から施行する。
附則(昭和58年7月消防局達第15号) 抄
この達は、昭和58年7月18日から施行する。
附則(昭和59年3月消防局達第2号)
この達中港南消防署に係る改正規定は昭和59年3月30日から、金沢消防署に係る改正規定は昭和59年4月3日から、中消防署に係る改正規定は昭和59年4月6日から施行する。
附則(昭和59年3月消防局達第3号)
この達は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月消防局達第6号)
この達は、昭和59年4月21日から施行する。ただし、第1条中緑消防署白山消防出張所に係る改正規定、第2条中緑消防署本署に係る改正規定、緑消防署十日市場消防出張所に係る改正規定のうち「、三保町」を削る部分並びに緑消防署鴨居消防出張所及び緑消防署白山消防出張所に係る改正規定並びに第3条中緑消防署白山消防出張所に係る改正規定は、昭和59年4月11日から施行する。
附則(昭和59年7月消防局達第10号)
この達は、昭和59年7月23日から施行する。
附則(昭和59年10月消防局達第14号)
この達は、昭和59年11月5日から施行する。
附則(昭和60年3月消防局達第1号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月消防局達第8号)
この達中金沢消防署に係る改正規定は公布の日から、鶴見消防署及び西消防署に係る改正規定は昭和60年4月19日から、旭消防署に係る改正規定は昭和60年4月25日から施行する。
附則(昭和60年6月消防局達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月消防局達第13号)
この達は、昭和60年7月22日から施行する。
附則(昭和61年3月消防局達第3号)
この達中中消防署北方消防出張所に係る改正規定は昭和61年3月12日から、磯子消防署磯子水上消防出張所に係る改正規定は昭和61年3月25日から施行する。
附則(昭和61年3月消防局達第5号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月消防局達第7号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月消防局達第9号)
この達は、昭和61年7月21日から施行する。
附則(昭和61年9月消防局達第10号)
この達は、昭和61年9月14日から施行する。
附則(昭和61年10月消防局達第14号)
この達は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和62年4月消防局達第5号)
この達は、昭和62年4月20日から施行する。
附則(昭和62年6月消防局達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月消防局達第10号)
この達は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月消防局達第15号)
この達は、昭和63年4月14日から施行する。
附則(昭和63年4月消防局達第17号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(昭和63年7月消防局達第21号)
この達は、昭和63年7月25日から施行する。
附則(昭和63年9月消防局達第24号)
この達は、昭和63年9月25日から施行する。
附則(昭和63年11月消防局達第27号)
この達は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成元年1月消防局達第2号)
この達は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年4月消防局達第8号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月消防局達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月消防局達第16号)
この達は、平成元年10月2日から施行する。
附則(平成元年10月消防局達第18号)
この達は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成2年4月消防局達第5号)
この達は、平成2年4月26日から施行する。
附則(平成2年5月消防局達第10号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月消防局達第14号)
この達は、平成2年7月9日から施行する。
附則(平成3年12月消防局達第13号)
この達は、平成3年12月12日から施行する。
附則(平成4年1月消防局達第3号)
この達は、平成4年1月28日から施行する。
附則(平成4年3月消防局達第6号)
この達は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月消防局達第2号)
この達は、平成5年2月10日から施行する。
附則(平成5年5月消防局達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成5年5月12日から施行する。
附則(平成5年8月消防局達第18号)
この達は、平成5年8月9日から施行する。
附則(平成5年10月消防局達第21号)
この達は、平成5年10月18日から施行する。
附則(平成5年11月消防局達第23号)
この達は、平成5年11月19日から施行する。
附則(平成6年2月消防局達第2号)
この達は、平成6年2月28日から施行する。
附則(平成6年3月消防局達第4号)
この達は、平成6年4月5日から施行する。
附則(平成6年7月消防局達第10号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月消防局達第15号)
この達は、平成6年11月6日から施行する。ただし、鶴見消防署駒岡消防出張所に係る改正規定は、平成6年9月26日から施行する。
附則(平成8年10月消防局達第11号)
この達は、平成8年10月21日から施行する。
附則(平成9年2月消防局達第1号)
この達は、平成9年2月26日から施行する。
附則(平成9年4月消防局達第9号)
この達は、平成9年5月14日から施行する。
附則(平成9年10月消防局達第12号)
この達は、平成9年10月27日から施行する。
附則(平成11年4月消防局達第4号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月消防局達第1号)
この達は、平成12年3月21日から施行する。
附則(平成12年3月消防局達第6号)
この達は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月消防局達第2号)
(施行期日)
1 この達は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の日において、消防司令長に任命し、課長補佐に補する辞令を発せられている者にあっては、その者に対し当該辞令以外の辞令が発せられるまでの間、この達による改正後の消防署組織規程第8条第6項の規定は適用せず、この達による改正前の消防署組織規程第8条第6項の規定を適用する。
附則(平成15年4月消防局達第3号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月消防局達第12号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月消防局達第10号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月消防局達第13号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月安全管理局達第21号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月安全管理局達第25号)
この達は、平成18年11月15日から施行する。
附則(平成19年3月安全管理局達第9号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月安全管理局達第5号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月安全管理局達第3号)
この達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月消防局達第13号)
この達は、公布の日から施行し、この達による改正後の消防署組織規程は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月消防局達第14号)
この達は、公布の日から施行し、この達による改正後の消防署組織規程は、平成23年5月1日から適用する。
附則(平成23年7月消防局達第15号)
この達は、平成23年7月27日から施行する。
附則(平成23年11月消防局達第20号)
この達は、平成23年12月5日から施行する。
附則(平成24年3月消防局達第9号)
この達は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月消防局達第14号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月消防局達第1号)
この達は、平成28年2月22日から施行する。
附則(平成31年3月消防局達第4号)
(施行期日)
1 この達は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達施行の際現にこの達による改正前の消防署組織規程、横浜市消防局、消防署係設置規程及び横浜市消防署処務規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、新規程の規定によりなされた手続その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月消防局達第10号)
(施行期日)
1 この達は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達施行の際現にこの達による改正前の各規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、新規程の規定によりなされた手続その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月消防局達第6号)
(施行期日)
1 この達は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達施行の際現にこの達による改正前の各規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、新規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月消防局達第9号)
この達は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月消防局達第3号)
この達は、令和6年4月1日から施行する。
別表
名称 |
鶴見消防署生麦消防出張所 |
鶴見消防署大黒町消防出張所 |
鶴見消防署末吉消防出張所 |
鶴見消防署入船消防出張所 |
鶴見消防署矢向消防出張所 |
鶴見消防署岸谷消防出張所 |
鶴見消防署寺尾消防出張所 |
鶴見消防署駒岡消防出張所 |
鶴見消防署鶴見水上消防出張所 |
神奈川消防署浦島消防出張所 |
神奈川消防署菅田消防出張所 |
神奈川消防署片倉消防出張所 |
神奈川消防署松見消防出張所 |
西消防署浅間町消防出張所 |
西消防署境之谷消防出張所 |
中消防署北方消防出張所 |
中消防署山下町消防出張所 |
中消防署山元町消防出張所 |
中消防署本牧和田消防出張所 |
南消防署大岡消防出張所 |
南消防署六ツ川消防出張所 |
南消防署蒔田消防出張所 |
港南消防署芹が谷消防出張所 |
港南消防署野庭消防出張所 |
港南消防署港南台消防出張所 |
港南消防署上永谷消防出張所 |
保土ケ谷消防署西谷消防出張所 |
保土ケ谷消防署本陣消防出張所 |
保土ケ谷消防署今井消防出張所 |
保土ケ谷消防署権太坂消防出張所 |
旭消防署さちが丘消防出張所 |
旭消防署都岡消防出張所 |
旭消防署南本宿消防出張所 |
旭消防署若葉台消防出張所 |
旭消防署市沢消防出張所 |
旭消防署今宿消防出張所 |
磯子消防署杉田消防出張所 |
磯子消防署洋光台消防出張所 |
金沢消防署東富岡消防出張所 |
金沢消防署六浦消防出張所 |
金沢消防署富岡消防出張所 |
金沢消防署釜利谷消防出張所 |
金沢消防署幸浦消防出張所 |
金沢消防署能見台消防出張所 |
港北消防署綱島消防出張所 |
港北消防署日吉消防出張所 |
港北消防署篠原消防出張所 |
港北消防署高田消防出張所 |
港北消防署新羽消防出張所 |
港北消防署小机消防出張所 |
緑消防署十日市場消防出張所 |
緑消防署長津田消防出張所 |
緑消防署鴨居消防出張所 |
緑消防署白山消防出張所 |
青葉消防署元石川消防出張所 |
青葉消防署鴨志田消防出張所 |
青葉消防署すすき野消防出張所 |
青葉消防署荏田消防出張所 |
青葉消防署青葉台消防出張所 |
青葉消防署奈良消防出張所 |
都筑消防署川和消防出張所 |
都筑消防署佐江戸消防出張所 |
都筑消防署仲町台消防出張所 |
都筑消防署北山田消防出張所 |
戸塚消防署大正消防出張所 |
戸塚消防署吉田消防出張所 |
戸塚消防署鳥が丘消防出張所 |
戸塚消防署東戸塚消防出張所 |
戸塚消防署深谷消防出張所 |
栄消防署豊田消防出張所 |
栄消防署上郷消防出張所 |
泉消防署岡津消防出張所 |
泉消防署中田消防出張所 |
泉消防署いずみ野消防出張所 |
泉消防署緑園消防出張所 |
瀬谷消防署中瀬谷消防出張所 |
瀬谷消防署下瀬谷消防出張所 |
瀬谷消防署阿久和消防出張所 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
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