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○横浜市民防災センター設置規則

昭和58年3月31日

規則第32号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

横浜市民防災センター設置規則をここに公布する。

横浜市民防災センター設置規則

(設置)

第1条 市民の防災及び減災に関する知識の普及及び意識の高揚を図ることにより、市民の自助及び共助の取組を促進するため、消防局予防部に横浜市民防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

2 防災センターの位置は、横浜市神奈川区とする。

(平13規則53・平18規則84・平22規則29・平28規則68・一部改正)

(取扱事務)

第2条 防災センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 体験施設を活用した防災及び減災に係る教育の企画及び実施に関すること。

(2) 災害に係る資料、防災用機資材等の展示に関すること。

(3) 防災及び減災に係る講習会、講演会等の開催に関すること。

(4) 横浜市消防音楽隊に関すること。

(5) その他防災センターの設置目的を達成するために必要な事項

(平21規則30・平22規則29・平28規則68・一部改正)

(職員)

第3条 防災センターに所長その他の職員を置く。

2 前項に定めるものを除くほか、必要により、防災センターに担当課長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフを置くことができる。

3 所長及び担当課長は消防監又は消防司令長を、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは消防司令をもって充てる。

(昭62規則78・平4規則43・平13規則53・平19規則37・令5規則21・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、防災センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは消防局長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

3 担当課長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 担当課長、課長補佐、担当係長、キャリアスタッフ及び所員の事務分担は、所長が定める。

(平4規則43・平13規則53・平18規則84・平19規則37・平22規則29・令5規則21・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。

(平18規則84・一部改正、平22規則29・旧第6条繰上・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月規則第43号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、消防指令長に任命し、課長補佐に補する辞令を発せられている者にあっては、その者に対し当該辞令以外の辞令が発せられるまでの間、この規則による改正後の横浜市消防局組織規則第5条第3項、横浜市民防災センター設置規則第3条第3項、横浜市消防訓練センター規則第3条第3項及び横浜ヘリポート設置規則第3条第3項の規定は適用せず、この規則による改正前の横浜市消防局組織規則第5条第3項、横浜市民防災センター設置規則第3条第3項、横浜市消防訓練センター規則第3条第3項及び横浜ヘリポート設置規則第3条第3項の規定を適用する。

(平成14年4月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧事務分掌規則」という。)、第13条の規定による改正前の横浜市事業本部規則、第86条の規定による改正前の横浜市安全管理局組織規則、第87条の規定による改正前の横浜市消防訓練センター規則、第88条の規定による改正前の横浜へリポート設置規則及び第89条の規定による改正前の横浜市民防災センター設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、コンプライアンス推進室長、しごと改革推進室長、部長、室長、所長、空港長、課長、センター長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新事務分掌規則」という。)、第13条の規定による改正後の横浜市事業本部規則、第86条の規定による改正後の横浜市消防局組織規則、第87条の規定による改正後の横浜市消防訓練センター規則、第88条の規定による改正後の横浜へリポート設置規則及び第89条の規定による改正後の横浜市民防災センター設置規則の規定による同表の右欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、コンプライアンス推進室長、しごと改革推進室長、部長、室長、所長、空港長、課長、センター長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

局等

部等

課等

局等

部等

課等

行政運営調整局

 

 

総務局

 

 

 

総務部

総務課

 

総務部

総務課

 

法制課

 

法制課

行政運営調整局

 

コンプライアンス推進課

総務局

 

コンプライアンス推進課

 

人材組織部

 

 

人材組織部

 

 

人事組織課

 

人事組織課

労務課

労務課

職員健康課

職員健康課

人材開発課

人材開発課

行政運営調整局

 

しごと改革推進課

総務局

 

しごと改革推進課

 

IT活用推進部

 

 

IT活用推進部

 

 

IT活用推進課

 

IT活用推進課

庶務事務集中センター情報システム課

庶務事務集中センター情報システム課

財政部

 

財政部

 

 

財源課

 

財源課

財政課

財政課

主税部

 

主税部

 

 

税制課

 

税制課

税務支援課

税務課

法人税務課

法人税務課

契約財産部

 

契約財産部

 

 

契約第一課

 

契約第一課

契約第二課

契約第二課

財産管理課

財産管理課

財産調整課

財産調整課

市民活力推進局

 

 

市民局

 

 

 

総務部

総務課

 

総務部

総務課

 

市民情報室

 

市民情報室

市民活力推進局

 

人権課

市民局

 

人権課

 

 

男女共同参画推進課

 

 

男女共同参画推進課

市民協働推進部

 

市民協働推進部

 

 

地域活動推進課

 

地域活動推進課

協働推進課

市民活動支援課

広報相談サービス部

 

広報相談サービス部

 

 

広報課

 

広報課

広聴相談課

広聴相談課

区政支援部

 

区政支援部

 

 

区連絡調整課

 

区連絡調整課

地域施設課

地域施設課

窓口サービス課

窓口サービス課

文化振興部

 

文化振興部

 

 

文化振興課

 

文化振興課

スポーツ振興部

 

スポーツ振興部

 

 

スポーツ振興課

 

スポーツ振興課

資源循環局

3R推進部

事業系対策課

資源循環局

事業系対策部

一般廃棄物対策課

 

適正処理部

業務課

 

家庭系対策部

業務課

 

車両課

 

車両課

産業廃棄物対策課

事業系対策部

産業廃棄物対策課

施設課

適正処理計画部

施設課

処分地管理課

 

処分地管理課

経済観光局

 

誘致・国際経済課

経済観光局

成長戦略推進部

誘致推進課

 

 

産業立地調整課

 

 

産業立地調整課

経営・創業支援課

企業経営支援部

経営・創業支援課

ものづくり支援課

 

ものづくり支援課

金融課

金融課

商業・コミュニティビジネス振興課

市民経済労働部

商業振興課

消費経済課

 

消費経済課

雇用創出課

雇用労働課

観光交流推進課

経済観光局

 

観光振興課

まちづくり調整局

 

 

建築局

 

 

 

総務部

総務課

 

総務部

総務課

 

中高層調整課

 

中高層調整課

企画部

 

企画部

 

 

企画課

 

企画課

都市計画課

都市計画課

住宅部

 

住宅部

 

 

住宅計画課

 

住宅計画課

住宅整備課

住宅整備課

住宅管理課

住宅管理課

指導部

 

指導部

 

 

建築企画課

 

建築企画課

宅地企画課

宅地企画課

建築監察部

 

建築監察部

 

 

調査課

 

法務課

違反対策課

違反対策課

情報相談部

 

情報相談部

 

 

情報相談課

 

情報相談課

建築道路課

建築道路課

建築審査部

 

建築審査部

 

 

建築環境課

 

建築環境課

建築審査課

建築審査課

指定機関指導課

指定機関指導課

宅地審査部

 

宅地審査部

 

 

宅地審査課

 

宅地審査課

調整区域課

調整区域課

公共建築部

 

公共建築部

 

 

企画管理課

 

営繕企画課

保全推進課

保全推進課

施設整備課

施設整備課

電気設備課

電気設備課

機械設備課

機械設備課

安全管理局

 

 

消防局

 

 

 

危機管理室

 

 

危機管理室

 

 

危機管理課

 

危機管理課

緊急対策課

緊急対策課

危機対処計画課

危機対処計画課

情報技術課

情報技術課

総務部

企画課

総務部

企画課

 

総務課

 

総務課

人事課

人事課

施設課

施設課

予防部

 

予防部

 

 

予防課

 

予防課

地域安全支援課

地域安全支援課

指導課

指導課

査察課

査察課

警防部

 

警防部

 

 

警防課

 

警防課

司令課

司令課

計画課

計画課

救急課

救急課

安全管理局

 

横浜市民防災センター

消防局

予防部

横浜市民防災センター

 

消防訓練センター

 

 

消防訓練センター

 

 

管理・研究課

 

管理・研究課

教育課

教育課

横浜ヘリポート

 

横浜ヘリポート

 

 

航空管制科

 

航空管制科

整備科

整備科

開港150周年・創造都市事業本部

150周年記念事業・創造都市推進部

 

APEC・創造都市事業本部

創造都市推進部

 

 

 

戦略的事業誘致課

 

 

戦略的事業誘致課

創造都市推進課

創造都市推進課

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月規則第68号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市民防災センター設置規則

昭和58年3月31日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第1章
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第32号
昭和62年6月 規則第78号
平成4年3月 規則第43号
平成6年3月25日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第53号
平成14年4月1日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第37号
平成21年3月25日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第68号
令和5年3月31日 規則第21号