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○横浜市消防訓練センター規則

昭和51年4月1日

規則第50号

注 昭和61年5月から改正経過を注記した。

横浜市消防訓練センター規則をここに公布する。

横浜市消防訓練センター規則

(設置)

第1条 市民の防災教育訓練を実施するとともに、消防組織法(昭和22年法律第226号)第51条第2項の規定による消防学校として消防職員及び消防団員の教育訓練を実施するため、消防局に横浜市消防訓練センター(以下「消防訓練センター」という。)を設置する。

2 消防訓練センターの位置は、横浜市戸塚区とする。

(平12規則89・平18規則84・平18規則128・平22規則29・一部改正)

(組織)

第2条 消防訓練センターに次の課を置く。

管理・研究課

教育課

2 課の事務分掌は、次のとおりとする。

管理・研究課

(1) 消防訓練センターの文書に関すること。

(2) 消防訓練センターにおいて教育訓練を受ける者の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(3) 消防訓練センターの施設及び教育訓練に係る環境の研究並びにこれらの整備並びに消防訓練センターの施設、土地等の管理に関すること。

(4) 消防訓練センターの食堂に関すること。

(5) 教育訓練の基本に係る総合企画、調整及び教育年間計画に関すること。

(6) 教育訓練に係る資料の調査、収集、編集及び配布並びに教材に関すること。

(7) 教育訓練に係る統計及び記録に関すること。

(8) 消防科学化の研究及び開発並びにこれらに基づく指導に関すること。

(9) 特殊災害の分析及び対策に関すること。

(10) 鑑識及び鑑定に関すること。

(11) 危険物等の判定試験に関すること。

(12) 消防用車両、消防用個人装備その他資機材の研究、開発及び改善に関すること。

(13) 他の課の主管に属しないこと。

教育課

(1) 人材育成のための教育訓練に係る計画の策定に関すること。

(2) 消防訓練センターにおいて教育訓練を受ける者の人事管理(新たに採用された消防職員に係るものに限る。)に関すること。

(3) 消防訓練センターで実施する消防職員の教育訓練に関すること。

(4) 消防訓練センターで実施する消防団員の教育訓練に関すること。

(5) 消防訓練センターで実施する市民の防災教育訓練に関すること。

(6) 所属職員に対して実施する教育訓練の指導に関すること。

(7) 教育訓練機関等に対する教育訓練の委託に関すること。

(8) その他教育訓練の研究及び実施に関すること。

3 消防局長は、市長の承認を得て、第1項の課に係を置くことができる。

4 前項の係の分担する事務については、消防局長が定める。

(昭61規則58・平2規則45・平12規則89・平18規則84・平22規則29・一部改正)

(職員)

第3条 消防訓練センターに所長、課に課長その他の職員を置く。

2 前条第3項の規定により同条第1項の課に係を置いた場合は、前項の規定にかかわらず、当該係に係長その他の職員を置く。

3 前2項に定めるものを除くほか、必要により、消防訓練センターに担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。

4 所長及び担当部長は消防正監を、課長及び担当課長は消防監又は消防司令長を、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは消防司令をもって充てる。

(昭62規則78・平4規則43・平13規則53・平19規則37・平20規則40・平22規則29・令5規則21・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、消防局長の命を受け、消防訓練センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフの事務分担は、所長が定める。

4 課員の事務分担は、課長が定める。

(昭62規則78・平4規則43・平18規則84・平19規則37・平20規則40・平22規則29・令5規則21・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月規則第58号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月規則第43号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第89号) 抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成13年3月規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、消防指令長に任命し、課長補佐に補する辞令を発せられている者にあっては、その者に対し当該辞令以外の辞令が発せられるまでの間、この規則による改正後の横浜市消防局組織規則第5条第3項、横浜市民防災センター設置規則第3条第3項、横浜市消防訓練センター規則第3条第3項及び横浜ヘリポート設置規則第3条第3項の規定は適用せず、この規則による改正前の横浜市消防局組織規則第5条第3項、横浜市民防災センター設置規則第3条第3項、横浜市消防訓練センター規則第3条第3項及び横浜ヘリポート設置規則第3条第3項の規定を適用する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年9月規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧事務分掌規則」という。)、第13条の規定による改正前の横浜市事業本部規則、第86条の規定による改正前の横浜市安全管理局組織規則、第87条の規定による改正前の横浜市消防訓練センター規則、第88条の規定による改正前の横浜へリポート設置規則及び第89条の規定による改正前の横浜市民防災センター設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、コンプライアンス推進室長、しごと改革推進室長、部長、室長、所長、空港長、課長、センター長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新事務分掌規則」という。)、第13条の規定による改正後の横浜市事業本部規則、第86条の規定による改正後の横浜市消防局組織規則、第87条の規定による改正後の横浜市消防訓練センター規則、第88条の規定による改正後の横浜へリポート設置規則及び第89条の規定による改正後の横浜市民防災センター設置規則の規定による同表の右欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、コンプライアンス推進室長、しごと改革推進室長、部長、室長、所長、空港長、課長、センター長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

局等

部等

課等

局等

部等

課等

行政運営調整局

 

 

総務局

 

 

 

総務部

総務課

 

総務部

総務課

 

法制課

 

法制課

行政運営調整局

 

コンプライアンス推進課

総務局

 

コンプライアンス推進課

 

人材組織部

 

 

人材組織部

 

 

人事組織課

 

人事組織課

労務課

労務課

職員健康課

職員健康課

人材開発課

人材開発課

行政運営調整局

 

しごと改革推進課

総務局

 

しごと改革推進課

 

IT活用推進部

 

 

IT活用推進部

 

 

IT活用推進課

 

IT活用推進課

庶務事務集中センター情報システム課

庶務事務集中センター情報システム課

財政部

 

財政部

 

 

財源課

 

財源課

財政課

財政課

主税部

 

主税部

 

 

税制課

 

税制課

税務支援課

税務課

法人税務課

法人税務課

契約財産部

 

契約財産部

 

 

契約第一課

 

契約第一課

契約第二課

契約第二課

財産管理課

財産管理課

財産調整課

財産調整課

市民活力推進局

 

 

市民局

 

 

 

総務部

総務課

 

総務部

総務課

 

市民情報室

 

市民情報室

市民活力推進局

 

人権課

市民局

 

人権課

 

 

男女共同参画推進課

 

 

男女共同参画推進課

市民協働推進部

 

市民協働推進部

 

 

地域活動推進課

 

地域活動推進課

協働推進課

市民活動支援課

広報相談サービス部

 

広報相談サービス部

 

 

広報課

 

広報課

広聴相談課

広聴相談課

区政支援部

 

区政支援部

 

 

区連絡調整課

 

区連絡調整課

地域施設課

地域施設課

窓口サービス課

窓口サービス課

文化振興部

 

文化振興部

 

 

文化振興課

 

文化振興課

スポーツ振興部

 

スポーツ振興部

 

 

スポーツ振興課

 

スポーツ振興課

資源循環局

3R推進部

事業系対策課

資源循環局

事業系対策部

一般廃棄物対策課

 

適正処理部

業務課

 

家庭系対策部

業務課

 

車両課

 

車両課

産業廃棄物対策課

事業系対策部

産業廃棄物対策課

施設課

適正処理計画部

施設課

処分地管理課

 

処分地管理課

経済観光局

 

誘致・国際経済課

経済観光局

成長戦略推進部

誘致推進課

 

 

産業立地調整課

 

 

産業立地調整課

経営・創業支援課

企業経営支援部

経営・創業支援課

ものづくり支援課

 

ものづくり支援課

金融課

金融課

商業・コミュニティビジネス振興課

市民経済労働部

商業振興課

消費経済課

 

消費経済課

雇用創出課

雇用労働課

観光交流推進課

経済観光局

 

観光振興課

まちづくり調整局

 

 

建築局

 

 

 

総務部

総務課

 

総務部

総務課

 

中高層調整課

 

中高層調整課

企画部

 

企画部

 

 

企画課

 

企画課

都市計画課

都市計画課

住宅部

 

住宅部

 

 

住宅計画課

 

住宅計画課

住宅整備課

住宅整備課

住宅管理課

住宅管理課

指導部

 

指導部

 

 

建築企画課

 

建築企画課

宅地企画課

宅地企画課

建築監察部

 

建築監察部

 

 

調査課

 

法務課

違反対策課

違反対策課

情報相談部

 

情報相談部

 

 

情報相談課

 

情報相談課

建築道路課

建築道路課

建築審査部

 

建築審査部

 

 

建築環境課

 

建築環境課

建築審査課

建築審査課

指定機関指導課

指定機関指導課

宅地審査部

 

宅地審査部

 

 

宅地審査課

 

宅地審査課

調整区域課

調整区域課

公共建築部

 

公共建築部

 

 

企画管理課

 

営繕企画課

保全推進課

保全推進課

施設整備課

施設整備課

電気設備課

電気設備課

機械設備課

機械設備課

安全管理局

 

 

消防局

 

 

 

危機管理室

 

 

危機管理室

 

 

危機管理課

 

危機管理課

緊急対策課

緊急対策課

危機対処計画課

危機対処計画課

情報技術課

情報技術課

総務部

企画課

総務部

企画課

 

総務課

 

総務課

人事課

人事課

施設課

施設課

予防部

 

予防部

 

 

予防課

 

予防課

地域安全支援課

地域安全支援課

指導課

指導課

査察課

査察課

警防部

 

警防部

 

 

警防課

 

警防課

司令課

司令課

計画課

計画課

救急課

救急課

安全管理局

 

横浜市民防災センター

消防局

予防部

横浜市民防災センター

 

消防訓練センター

 

 

消防訓練センター

 

 

管理・研究課

 

管理・研究課

教育課

教育課

横浜ヘリポート

 

横浜ヘリポート

 

 

航空管制科

 

航空管制科

整備科

整備科

開港150周年・創造都市事業本部

150周年記念事業・創造都市推進部

 

APEC・創造都市事業本部

創造都市推進部

 

 

 

戦略的事業誘致課

 

 

戦略的事業誘致課

創造都市推進課

創造都市推進課

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市消防訓練センター規則

昭和51年4月 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第1章
沿革情報
昭和51年4月 規則第50号
昭和52年6月 規則第76号
昭和57年6月 規則第78号
昭和61年5月 規則第58号
昭和62年6月 規則第78号
平成2年5月 規則第45号
平成4年3月 規則第43号
平成12年3月31日 規則第89号
平成13年3月30日 規則第53号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年9月29日 規則第128号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第40号
平成22年3月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第21号