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○横浜市埋立事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日

条例第62号

注 昭和60年3月から改正経過を注記した。

横浜市埋立事業の設置等に関する条例をここに公布する。

横浜市埋立事業の設置等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、横浜市臨海工業地帯建設埋立事業、平潟湾埋立事業、金沢地先埋立事業、みなとみらい21埋立事業、南本牧埋立事業、金沢木材港埋立事業及び新山下町貯木場埋立事業(以下「埋立事業」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(平元条例21・平5条例27・平7条例22・一部改正)

(埋立事業の設置等)

第2条 海面を埋め立てて工場用地、住宅用地及び道路用地等を造成するため、本市に埋立事業を設置する。

2 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、埋立事業に法の財務規定等を適用するものとする。

(経営の基本)

第3条 埋立事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 埋立事業の計画は、次のとおりとする。

(1) 臨海工業地帯建設埋立事業

 

施行位置

埋立面積

ア 根岸湾海面埋立

中区間門町地先から磯子区杉田五丁目地先までの海面

3,624,124平方メートル

イ 根岸湾海面第2期(ハ地区)埋立

金沢区富岡東二丁目地先海面

1,426,000平方メートル

(2) 平潟湾埋立事業

 

施行位置

埋立面積

ア 平潟湾埋立

平潟湾水域(金沢区洲崎町、平潟町、乙舳町、野島町、六浦町、六浦一丁目及び瀬戸によって囲まれた水域)

232,280平方メートル

(3) 金沢地先埋立事業

 

施行位置

埋立面積

ア 金沢地先埋立

金沢区富岡東二丁目地先から金沢区平潟町地先までの海面

6,600,000平方メートル

(4) みなとみらい21埋立事業

 

施行位置

埋立面積

みなとみらい21埋立

中区新港一丁目地先から西区高島一丁目地先までの海面

739,000平方メートル

(5) 南本牧埋立事業

 

施行位置

埋立面積

南本牧埋立

中区かもめ町及び錦町地先の海面

926,000平方メートル

(6) 金沢木材港埋立事業

 

施行位置

埋立面積

金沢木材港埋立

金沢区鳥浜町18番の8地先の海面

139,000平方メートル

(7) 新山下町貯木場埋立事業

 

施行位置

埋立面積

新山下町貯木場埋立

中区新山下三丁目地先の海面

100,000平方メートル

(昭60条例12・平元条例21・平5条例27・平6条例14・平7条例22・平12条例60・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない埋立事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が100,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例53・平25条例47・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第5条 埋立事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 金額または目的物の価額が40,000,000円以上の負担付きの寄付または贈与の受領

(2) 次の区分による金額をこえる法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定

 交通事故によるもの 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額

 交通事故以外によるもの 3,000,000円

(3) 市長が異例または特に重要なものと認める本市がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁

(業務状況説明書類の作成等)

第6条 市長は、埋立事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、埋立事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

4 前各項の規定による書類を作成したときは、市長は、遅滞なく横浜市報によりこれを公表するものとする。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び付則第3項の規定は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の予算及び決算から適用する。

(経過措置)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)付則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(横浜市の港湾埋立事業に地方公営企業法の一部を適用する条例の廃止)

3 横浜市の港湾埋立事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和37年10月横浜市条例第35号)は、廃止する。

(昭和42年10月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月条例第65号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度の予算から適用する。

(昭和50年6月条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年7月規則第85号により同年同月28日から施行)

(昭和58年3月条例第20号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年9月条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月条例第27号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年6月条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年10月規則第144号により同年同月23日から施行)

(平成25年6月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市埋立事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の土地の取得及び処分について適用し、同日前の土地の取得及び処分については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市埋立事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日 条例第62号

(平成25年6月5日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第62号
昭和42年10月 条例第41号
昭和43年7月 条例第35号
昭和44年12月 条例第75号
昭和45年6月 条例第42号
昭和46年3月 条例第16号
昭和48年10月 条例第65号
昭和50年6月 条例第44号
昭和58年3月 条例第20号
昭和60年3月 条例第12号
昭和61年9月 条例第53号
平成元年3月 条例第21号
平成5年3月 条例第27号
平成6年3月 条例第15号
平成7年3月 条例第22号
平成12年6月5日 条例第60号
平成25年6月5日 条例第47号