○横浜市交通事業の設置等に関する条例
昭和41年12月27日
条例第65号
注 昭和60年3月から改正経過を注記した。
横浜市交通事業の設置等に関する条例をここに公布する。
横浜市交通事業の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)の規定に基づき、横浜市自動車運送事業及び鉄道事業(これらに附帯する事業を含む。以下同じ。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(昭62条例14・一部改正)
(交通事業の設置)
第2条 乗合自動車及び高速鉄道(以下「乗合自動車等」という。)による旅客の運送を行うため、本市に自動車運送事業及び鉄道事業(以下「交通事業」という。)を設置する。
(昭62条例14・一部改正)
(経営の基本)
第3条 交通事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 自動車運送事業の事業区域及び営業路線は、次のとおりとする。
(1) 事業区域 本市及び本市周辺の区域内
(2) 営業路線 600キロメートル以内
3 鉄道事業の事業区域及び営業路線は、次のとおりとする。
(1) 事業区域 本市及び本市周辺の区域内
(2) 営業路線 53.4キロメートル
(昭60条例1・昭62条例14・平5条例9・平11条例33・平20条例7・一部改正)
(管理者)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、交通事業に交通事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。
2 管理者の名称は、交通局長とする。
(組織)
第5条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、交通局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない交通事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が100,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭61条例60・平25条例50・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第7条 交通事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 金額または目的物の価額が40,000,000円以上の負担付きの寄付または贈与の受領
(2) 次の区分による金額をこえる法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定
ア 交通事故によるもの 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額
イ 交通事故以外によるもの 5,000,000円
(3) 管理者が異例または特に重要なものと認める本市がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁
(令2条例34・一部改正)
(業務状況説明書類の提出等)
第8条 管理者は、交通事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、交通事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
4 前各項の規定による書類の提出があったときは、市長は、遅滞なく横浜市報によりこれを公表するものとする。
(運転系統)
第9条 乗合自動車等の運転系統の設置または改廃については、管理者が別に定めて告示する。
(料金)
第10条 乗合自動車等の利用料金については、別に条例で定める。
(交通事業施設の目的外使用)
第11条 交通事業施設(事務所及び事業所を除く。以下「施設」という。)は、その用途または目的を防げない限度において、他に使用させることができる。
2 前項の規定により施設を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
3 前項の規定により施設の使用の許可を受けた者は、すべて管理者の指示に従わなければならない。
4 管理者は、公益上必要がある場合その他企業管理規程で定める理由に該当する場合においては、第2項の規定により許可を受けて使用するものに係る使用料を減免することができる。
(横浜市営交通経営審議会)
第12条 交通事業の経営に関し必要な事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申するため、法第14条の規定に基づき、管理者の附属機関として、横浜市営交通経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、管理者が任命する委員5人以内をもって組織する。
3 管理者は、審議会に、特別又は専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員、専門委員その他これらに準ずる委員を置くことができる。
4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
(令4条例25・追加)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、企業管理規程で定める。
(令4条例25・旧第12条繰下)
付則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、従前の規程の規定等により交通事業管理者がなした手続その他の行為は、この条例に規定する管理者がなした手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際、従前の規程の規定等により交通事業管理者に対してなされた手続その他の行為は、管理者に対してなされた手続その他の行為とみなす。
(横浜市軌道事業及び自動車運送事業施設条例の廃止)
5 横浜市軌道事業及び自動車運送事業施設条例(昭和39年3月横浜市条例第20号)は、廃止する。
付則(昭和42年8月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年3月規則第18号により同年4月1日から施行)
(横浜市電気軌道乗車料条例等の廃止)
2 次に揚げる条例は、廃止する。
(1) 横浜市電気軌道乗車料条例(昭和23年8月横浜市条例第41号)
(2) 横浜市無軌条電車乗車料条例(昭和34年3月横浜市条例第6号)
(経過措置)
5 この条例の施行の際、この条例による廃止前の横浜市電気軌道乗車料条例及び横浜市無軌条電車乗車料条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定により発売した定期乗車券は、当該定期乗車券に表示された期間中に限り、代替の乗合自動車に使用することができる。
6 この条例の施行の際、廃止前の条例の規定により発売した路面電車の回数乗車券については、当該回数乗車券に乗合自動車の普通乗車券料金との差額を支払って、無軌条電車の回数乗車券については当該回数乗車券で、この条例の施行の日から起算して2箇月間、乗合自動車に使用することができる。
7 この条例の施行の際、廃止前の条例及びこの条例による改正前の横浜市乗合自動車乗車料条例の規定により発売した共通回数乗車券は、当分の間、使用することができる。
8 この条例の施行の際、廃止前の条例の規定により発売した乗車券の料金の払いもどし並びに回数乗車券及び共通回数乗車券の乗合自動車回数乗車券への引換えについては、交通事業管理者が定める。この場合においては、手数料は徴収しないものとする。
9 前4項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が定める。
付則(昭和47年10月条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月条例第68号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度の予算から適用する。
付則(昭和49年3月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月条例第1号)
この条例は、昭和60年3月14日から施行する。
附則(昭和61年9月条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月条例第14号) 抄
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項第2号の改正規定は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成5年3月規程第5号により同年同月18日から施行)
附則(平成11年3月条例第33号)
この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成11年8月交通局規程第8号により同年同月29日から施行)
附則(平成20年2月条例第7号)
この条例は、平成20年3月30日から施行する。
附則(平成25年6月条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市交通事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の土地の取得及び処分について適用し、同日前の土地の取得及び処分については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
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