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○横浜市交通局事業改善委員会規程

昭和28年5月27日

交通局規程第10号

横浜市交通局事業改善委員会規程を次のように定める。

横浜市交通局事業改善委員会規程

(目的及び設置)

第1条 交通事業の合理的且つ能率的な運営を推進し、もって事業の改善を図るため、交通局に横浜市交通局事業改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を調査審議し且つ必要な事案を策定し、交通事業管理者(以下「管理者」という。)に報告又は建議し若しくはその諮問に応ずるものとする。

(1) 増収計画に関する事項

(2) 能率増進方策に関する事項

(3) 服務規律の励行方策に関する事項

(4) 給与の適正化方策に関する事項

(5) 人的活用及び物的節約方策に関する事項

(6) その他事業改善に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、管理者が任命する。

(1) 交通局部、課長

(2) 労働組合(以下「組合」という。)の推薦する者

3 この規程において「労働組合」とは、交通局安全衛生委員会規程(昭和30年3月交通局達第28号)の規定を準用する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長1人を置き、委員の中から管理者が任命する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

(招集及び開会)

第5条 委員会の招集及び開会は、委員長が行う。

2 委員は、必要があると認めるときは、委員長に委員会の招集を要求することができる。

(会議)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の全員一致をもって決する。

3 委員会は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求めて意見を徴し、又は他に研究及び調査を依頼することができる。

(特別出席)

第7条 管理者及び組合委員長は、委員会に出席し意見を述べることができる。

(書記)

第8条 委員会に書記若干名を置く。

2 書記は、局員の中から管理者が任命する。

3 書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。

(委員等の義務)

第9条 委員、書記及び委員会に出席した者は、職務に関し知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和30年8月交通局規程第13号) 抄

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月交通局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月交通局規程第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月交通局規程第23号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、従前の規程の規定等により交通局長がなした手続その他の行為は、この規程に規定する交通事業管理者がなした手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月交通局規程第13号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市交通局事業改善委員会規程

昭和28年5月27日 交通局規程第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章 通/第2節
沿革情報
昭和28年5月27日 交通局規程第10号
昭和30年8月 交通局規程第13号
昭和38年7月 交通局規程第4号
昭和40年9月 交通局規程第28号
昭和41年12月27日 交通局規程第23号
平成27年3月25日 交通局規程第13号