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○横浜市交通局聴聞規程

平成6年9月30日

交通局規程第13号

横浜市交通局聴聞規程を次のように定める。

横浜市交通局聴聞規程

(趣旨)

第1条 横浜市交通事業管理者(以下「管理者」という。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号。以下「手続条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞について必要な事項は、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに条例及び企業管理規程に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、法及び手続条例の例による。

(聴聞期日の変更)

第3条 法第15条第1項又は手続条例第15条第1項の規定による聴聞の通知を受けた当事者(法第15条第3項後段又は手続条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)は、当該通知により指定された聴聞の期日に出頭できないことについてやむを得ない理由がある場合は、管理者に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 管理者は、前項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 管理者は、前項の規定により聴聞の期日を変更した場合は、速やかに、その旨を当事者又は参加人に通知しなければならない。

(関係人の参加の手続)

第4条 法第17条第1項又は手続条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、速やかに、聴聞手続参加許可申請書(第1号様式)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の申請書の提出を受けた場合は、速やかに、これを許可し、又は許可しない旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項又は手続条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとする当事者等は、資料閲覧請求書(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を求める場合については、口頭によりこれを行うことができる。

2 管理者は、前項の規定により資料の閲覧を求められた場合は、その場で当該資料を閲覧させる場合を除き、速やかに、これを認め、又は拒む旨を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、管理者は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないように閲覧の日時を定めるものとする。

3 聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合で、管理者が当該審理において当該資料を閲覧させることができないときは、主宰者は、法第22条第1項又は手続条例第22条第1項の規定に基づき、管理者が指定した当該資料の閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第6条 管理者は、法第19条第1項又は手続条例第19条第1項の規定により聴聞の主宰者を指名しようとする場合は、法第15条第1項又は手続条例第15条第1項の規定による聴聞の通知の時までに行わなければならない。

2 管理者は、主宰者が法第19条第2項各号又は手続条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の手続等)

第7条 法第20条第3項又は手続条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする当事者又は参加人は、速やかに、補佐人出頭許可申請書(第3号様式)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は手続条例第22条第2項(手続条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の申請書の提出を受けた場合は、速やかに、これを許可し、又は許可しない旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞において審理されるべき事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、若しくはその秩序を乱す者に対し退場を命じ、又は聴聞の審理の秩序を維持するため必要な措置をとることができる。

(聴聞期日における審理の公開)

第9条 管理者は、法第20条第6項若しくは手続条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき、又は法律若しくは条例の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日及び場所を公告するとともに、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出)

第10条 法第21条第1項又は手続条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(第4号様式)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項又は手続条例第24条第1項に規定する調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この条において「当事者等」という。)の氏名並びに管理者の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 管理者の職員の説明の要旨及び当事者等の意見の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の要旨を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他主宰者が必要と認める事項

2 前項の調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は手続条例第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第12条 法第24条第4項又は手続条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(第5号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては管理者に提出しなければならない。

2 主宰者又は管理者は、前項の請求書の提出を受けた場合は、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(実施細目)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月交通局規程第9号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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平成6年9月30日 交通局規程第13号

(平成7年6月30日施行)