○横浜市交通局公印規程
昭和36年9月5日
交通局規程第6号
横浜市交通局公印規程を次のように定める。
横浜市交通局公印規程
横浜市交通局公印規程(昭和27年10月交通局規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 交通局における公印の種類、保管、使用等について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び種別)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印を職名をもって発する文書に用いる。
2 公印は、一般公印及び専用公印とする。
3 専用公印は、特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用すべき場合以外の場合に使用する。
(公印の寸法等)
第3条 公印の寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の書体は、れい書とする。
3 交通事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める公印の印影は、告示する。
(公印管守者の設置)
第4条 公印を管守させるため、公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。
2 管守者、公印の管守場所及び管守者に管守させる公印は、次のとおりとする。
公印 | 管守者 | 管守場所 | |
執務時間中 | 執務時間外 | ||
(1) 局印、管理者印(辞令専用管理者印を含む。)、刷込専用管理者印、管理者職務代理者印、局長印 | 総務部総務課長 | 総務部総務課 | 管守者の指定する場所 |
(1)の2 契約事務専用管理者印 | 経営管理部経営管理課長及び契約部契約第一課長 | 経営管理部経営管理課及び契約部契約第一課 | 同上 |
(2) 総務部長印 | 総務部総務課長 | 総務部総務課 | 同上 |
(3) 金銭企業出納員印 | 経営管理部経営管理課長 | 経営管理部経営管理課 | 同上 |
(4) 物品企業出納員印 | 当該課長 | 当該課 | 同上 |
(5) 金銭分任企業出納員印 | 当該課長(営業所長を含む。)及び管区駅長 | 当該課(営業所を含む。)及び管区駅 | 同上 |
(6) 物品分任企業出納員印 | 当該課長 | 当該課 | 同上 |
(7) 前各号以外の公印 | 主管課長(営業所長を含む。) | 主管課(営業所を含む。) | 同上 |
3 管守者は、盗難、不正使用等のないよう公印の管守を厳重にしなければならない。
(公印管守補助者)
第5条 管理者は、公印管守補助者(以下「管守補助者」という。)を指定して管守者の職務を補助させなければならない。
(押印手続)
第6条 公印を使用する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公印を使用しようとする者は、文書管理システム(横浜市交通局行政文書管理規程(平成12年3月交通局規程第2号)第2条第2項に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)に公印の使用の申請を登録し、押印を必要とする文書を管守者又は管守補助者に提示しなければならない。ただし、文書管理システムにおける電子決裁(電子的な方法により回議し、及び決裁を得ることをいう。以下同じ。)の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、押印を必要とする文書に決裁文書を添えて、管守者又は管守補助者に提示しなければならない。
(2) 管守者又は管守補助者は、前号の規定により提示された文書を審査し、押印を適当と認めたときは、電子決裁の方法により決裁を受けた場合にあっては文書管理システムに承認の意思を登録した上、電子決裁の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては決裁文書に認印し、又は署名した上、押印させなければならない。
(公印の事前押印)
第6条の2 定例的かつ定型的な文書で、管守者が交付の日時、場所その他の事情を考慮してあらかじめ公印を押印する必要があると認めたものについては、前条の規定にかかわらず、当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
4 事前押印した文書については、その主管課長は、保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、公印/事前押印/刷込/文書処理簿(第2号様式)を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の刷込み)
第6条の3 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書については、管守者の承認を得て、公印の押印に代えて、公印の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により公印の印影が刷り込まれた文書については、その主管課長は、保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、必要に応じて公印/事前押印/刷込/文書処理簿を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(新調、改刻、廃止)
第7条 公印を新調、改刻または廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、あらかじめ総務部総務課長(以下「総務課長」という。)を経て管理者の決裁を得なければならない。
2 管守者は、公印の新調等があったときは、公印新調(改刻、廃止)報告書(第3号様式)により、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第7条の2 管守者は、公印を廃止したときは、速やかに、総務課長に保管換えの手続をとらなければならない。
2 総務課長は、廃止した公印(以下「廃止公印」という。)を次に定める期間保存しなければならない。
(2) 前号に掲げる公印以外の公印については、廃印後10年
3 総務課長は、前項第2号に規定する保存期間を経過した廃止公印を、焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。
(公印台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(第4号様式)を備え、公印の新調等のつど必要な事項を記載し、及び整理しなければならない。
(公印の使用状況調査)
第9条 総務課長は、公印の保管、使用状況その他について調査し、及び報告を求めることができる。
(事故報告)
第10条 管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、ただちに総務課長を経て管理者に報告しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に使用する公印は、この規程により新調した公印とみなす。
付則(昭和39年2月交通局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和39年3月1日から施行する。
付則(昭和40年7月交通局規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に使用する公印は、この規程により新調した公印とみなす。
付則(昭和41年12月交通局規程第22号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
付則(昭和41年12月交通局規程第23号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規程の規定等により交通局長がなした手続その他の行為は、この規程に規定する交通事業管理者がなした手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際、従前の規程の規定等により交通局長に対してなされた手続その他の行為は、交通事業管理者に対してなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和43年3月交通局規程第7号)
この規程は、昭和43年3月10日から施行する。
付則(昭和43年5月交通局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年9月交通局規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年7月交通局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月23日から適用する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の横浜市交通局公印規程、横浜市交通局企業職員の職務分類の基準に関する規程、横浜市交通局企業職員の手当に関する規程、横浜市交通局会計規程、横浜市交通局広告取扱規程、横浜市電車、乗合自動車及び無軌条電車永年勤続者乗車券発行規程、横浜市電車、乗合自動車及び無軌条電車内遺失物取扱規程、横浜市電気軌道乗車料条例施行規程、横浜市電車運転取扱規程、横浜市電車電力施設保守心得、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程及び横浜市無軌条電車乗車料条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別に定めのない限り、この規程による改正後のそれぞれの規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規程による改正前の規程の規定により作成された様式書類は適宜修正のうえ、なお当分の間使用することができる。
付則(昭和47年4月交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月交通局規程第5号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月交通局規程第12号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和63年7月交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月交通局規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月交通局規程第11号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月交通局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市交通局公印規程、横浜市交通事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市交通局文書取扱規程、横浜市交通局公示令達規程、横浜市乗合自動車及び高速鉄道永年勤続者乗車券発行規程、横浜市交通事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市交通局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市交通局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市交通局会計規程、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程、横浜市高速鉄道運賃条例施行規程、横浜市高速鉄道・乗合自動車共通1日乗車券及び連絡定期乗車券発売規程、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程、横浜市乗合自動車内遺失物取扱規程、横浜市貸切旅客自動車条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から当分の間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成7年3月交通局規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月交通局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月交通局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月交通局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月交通局規程第14号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月交通局規程第14号)
この規程は、平成19年7月13日から施行する。
附則(平成19年10月交通局規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月交通局規程第18号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月交通局規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月交通局規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月交通局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市交通局公印規程の規定による公印管守者が保管している廃止した公印は、速やかに、総務課長に保管換えの手続をとらなければならない。
附則(平成29年7月交通局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の横浜市交通局公印規程の一部を改正する規程の規定は、平成29年3月24日から適用する。
附則(平成31年3月交通局規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月交通局規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条)
区分 | 寸法 | 摘要 |
庁印 | ミリメートル 方 30 |
|
管理者印 | 21 |
|
同 | 39 | 辞令専用 |
同 | 21 | 刷込専用 |
管理者職務代理者印 | 21 |
|
その他の職印 | 21 |
|
(備考)
専用公印の寸法は、用途、字数等により適宜変更することができる。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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