○横浜市水道局指定給水装置工事事業者規程
平成10年4月1日
水道局規程第4号
横浜市水道局指定給水装置工事事業者規程を次のように定める。
横浜市水道局指定給水装置工事事業者規程
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づく指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)の指定について必要な事項を定めるものとする。
2 管理者は、法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新の申請について、更新手続の迅速かつ効率的な処理を行うために、指定の更新の申請時期を定めることができる。
なお、指定事業者は、確認書の記載内容に変更等が生じた場合には、横浜市指定給水装置工事事業者の事業運営内容変更届出書(第4号様式)を提出するものとする。
(1) 管理者が実施している指定事業者を対象とした研修会の受講状況
(2) 指定事業者の業務内容
(3) 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
2 管理者は、前項の規定に基づき提出された指定事業者の情報について当該指定事業者が公表に関して同意したときは、その情報を公表することができる。ただし、個人情報は、公表しないものとする。
(指定書の書換え交付)
第4条 指定事業者は、法第25条の7の規定による届出をした場合で、指定書の記載事項に変更を生じたときは、指定書の書換え交付を申請することができる。
2 指定書を破損し、又は汚損した指定事業者が前項の申請をする場合には、破損し、又は汚損した指定書を添えなければならない。
(指定の取消し)
第6条 管理者は、法第25条の11第1項の規定に基づき指定事業者の指定を取り消すときは、横浜市指定給水装置工事事業者指定取消処分決定通知書(第7号様式)により行うものとする。
(指定の停止)
第7条 管理者は、指定事業者が法第25条の11第1項の規定に該当する場合において、指定事業者にしん酌すべき特段の事情があると認めるときは、法第25条の11第1項の規定による指定の取り消しに替えて、6月を超えない期間を定めて法第16条の2第1項の規定に基づく指定を停止すること(指定事業者としての業務の全部又は一部の停止を命ずることをいう。)ができる。
(指定書の返納等)
第8条 指定事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに指定書を管理者に返納しなければならない。
(1) 給水装置工事の事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 法第25条の11の規定により指定が取消されたとき。
(3) 指定書の再交付を受けた場合において、亡失した指定書を発見したとき。
2 前項第1号の規定により指定書を返納した指定事業者が法第25条の7の規定により事業を再開する旨の届出をしたときは、返納された当該指定書を交付するものとする。
(指定等の公告)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を公告しなければならない。
(1) 指定事業者を指定したとき、又は指定の更新をしたとき。
(2) 法第25条の11第1項の規定に基づき指定事業者の指定を取り消したとき、又は第7条の規定に基づき指定を停止したとき。
(委任)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(横浜市水道局給水工事代行店規程の廃止)
2 横浜市水道局給水工事代行店規程(昭和51年5月水道局規程第5号)は、廃止する。
附則(平成20年3月水道局規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月水道局規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月水道局規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
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