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○横浜市工業用水道条例施行規程

昭和35年10月10日

水道局規程第12号

横浜市工業用水道条例施行規程を次のように定める。

横浜市工業用水道条例施行規程

(趣旨)

第1条 横浜市工業用水道条例(昭和35年10月横浜市条例第21号。以下「条例」という。)の施行その他について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(給水区域及び水源別区分)

第2条 条例第2条に規定する鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、戸塚区及び栄区の一部とは、別表のとおりとする。

2 前項の給水区域は、水源別により次のとおり区分するものとする。

(1) 相模湖系統 鶴見区、神奈川区、西区、保土ケ谷区及び旭区の一部

(2) 馬入川系統 鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区、磯子区、戸塚区及び栄区の一部

(給水の申込書の提出)

第3条 条例第5条の規定による給水の申込みをしようとする場合は、給水申込書(第1号様式)によるものとする。

(基本水量の決定通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による基本水量の決定通知をする場合は、基本水量決定通知書(第2号様式)によるものとする。

(基本水量の増加の申込等)

第5条 条例第7条又は条例第20条第2項で準用する条例第5条の規定により、基本水量の増加又は減量の申込みをしようとする場合は、基本水量増加・減量申込書(第3号様式)によるものとする。

2 条例第7条又は条例第20条第2項で準用する条例第6条の規定により、基本水量の増加又は減量の決定の通知をする場合は、基本水量増加・減量決定通知書(第4号様式)によるものとする。

(特定給水の連絡等)

第6条 条例第8条後段に規定する連絡は、給水能力に余裕がある配水管の系統に属する使用者に対して行なうものとする。ただし、給水施設の受水能力に余裕がない者については、この限りでない。

2 条例第8条後段の規定による特定給水の申込みをしようとする場合は、特定給水申込書(第5号様式)によるものとする。

3 条例第8条後段の規定による特定水量等の決定の通知をする場合は、特定水量決定通知書(第6号様式)によるものとする。

(給水施設工事の承認申請等)

第7条 条例第9条第1項の規定による承認を受けようとする者は、給水施設工事承認申請書(第7号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項の規定による承認を受けようとする者から前項の規定による申請書の提出があったときは、管理者は、審査の上、承認した場合は、給水施設工事承認書(第7号様式の2)を、速やかに申請者に交付するものとする。

3 条例第9条第2項の規定による設計審査を受けようとする者は、給水施設工事設計審査申請書(第8号様式)に設計書その他審査に必要な書類及び図面等を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

4 条例第9条第2項の規定による完了検査を受けようとする者は、給水施設工事完了検査申請書(第9号様式)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、条例第9条第2項の規定による設計審査又は完了検査を終了したときは、文書によりその旨申請者に通知するものとする。

6 条例第9条第3項の規定による給水施設工事の設計及び施行を依頼しようとする場合の申込みは、給水施設工事設計・施行申込書(第10号様式)によるものとする。

(同意書等の提出)

第8条 給水施設工事の施行の申込みをしようとする者は、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める書類を前条第6項に規定する申込書に添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 他人の所有地に給水施設工事を施行しようとするとき 当該土地の所有者または借地権者の同意書もしくはこれに代る書類

(2) 他の使用者の給水施設から分岐して給水施設工事を施行しようとするとき 当該給水施設所有者の同意書またはこれに代る書類

(設計変更の届出等)

第9条 給水施設工事について、承認申請をし、または申込みをした者は、その設計を変更し、その工事を中止し、その承認申請を取り下げ、またはその申込みを取り消そうとする場合は、給水施設工事設計変更(工事中止、工事承認申請取下、工事申込取消)届書(第11号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により届書の提出があった場合において、すでに市が依頼を受けて給水施設工事の設計及び施行に着手しているとき、または設計審査に着手しているときは、既納の手数料は、還付しない。

3 第1項の規定により、給水施設工事の設計変更の届書を提出した者が、条例第9条第2項の規定による設計審査を受けている者である場合は、変更後の設計についても同条同項の規定により、さらに設計審査を受けなければならない。ただし、変更の程度が軽微なものであると管理者が認めたときは、この限りでない。

(給水施設の構造及び材質)

第10条 給水施設の構造及び材質は、次の各号に掲げる事項に適合しているものでなければならない。

(1) 給水施設の位置及び配列並びに給水管の口径は、その使用条件を満たすものであること。

(2) 給水施設は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して、充分な耐久力を有し、かつ、漏水し、または汚水が混入するおそれがないものであること。

(3) 給水施設は、逆流及び工業用水の汚染を防止することができるものであること。

(4) 給水施設は、配水管の水圧に影響を及ぼすようなポンプ等を連結させていないこと。

(5) 凍結、電しょく、腐しょく、衝撃、温度変化等により、給水施設に破損を生じさせるおそれのある箇所の給水施設については、適当な防護の措置がとられていること。

(工事費の算出)

第11条 条例第13条第1項各号に規定する工事費の算出は、それぞれ次の各号に掲げるところによる。

(1) 材料費は、管理者が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(2) 運搬費は、管理者が定める運搬重量単価に運搬実重量を乗じて得た額とする。

(3) 労力費は、管理者が定めるところにより、工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額とする。

(4) 路面復旧費は、道路の舗装種別ごとに管理者が定める復旧費の単価に復旧面積を乗じて得た額とする。

(5) 設計監督費(修繕工事の場合を除く。以下同じ。)は、材料費及び労力費の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

(6) 諸係費は、材料費、運搬費、労力費、路面復旧費及び設計監督費の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

(工事費概算額の納付等)

第12条 条例第14条第1項の規定による工事費概算額は、管理者が指定する日までに納入しなければならない。

2 使用者が工事費概算額を指定期限までに納入しないときは、その納入に係る給水施設工事の施行の申込みは、取り消されたものとみなす。

(給水施設の改善請求等)

第13条 条例第16条第1項本文の規定による検査をした場合において、給水施設及び流末施設に異状があると認めたとき、または条例第19条第2項の規定に違反して必要な措置をとらなかったときは、管理者は使用者に対し、給水施設及び流末施設の改善その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(立入検査の身分証明書)

第14条 条例第16条第2項に規定する給水施設及び流末施設の検査に従事する職員の身分証明書の様式は、立入検査証(第12号様式)とする。

第15条 削除

(メーターの品質及び設置)

第16条 条例第21条第2項に規定する水量メーター(以下「メーター」という。)の品質は、計量誤差が正、負おのおの4パーセント以内で、かつ、原則として差圧式流量計(ベンチュリー型のものに限る。)又は電磁式流量計のものとする。

2 条例第21条第3項(条例第22条第3項で準用する場合を含む。)の規定により、メーターの検査を受ける場合の届出は、メーター設置(修理、改造、取換、位置変更)届書(第13号様式)によるものとする。

(氏名等の変更)

第17条 条例第24条の規定による氏名等の変更の届出をしようとする場合は、氏名等の変更届書(第14号様式)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第18条 条例第25条の規定による使用開始等の届出をしようとする場合は、給水施設使用開始・中止・廃止届書(第15号様式)によるものとする。

(承継)

第19条 条例第26条第2項の規定による届出をしようとする者は、使用者地位承継届書(第16号様式)に、第1号様式に準ずる書類及び前使用者から地位を承継したことを証する書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

2 条例第26条第3項の規定により、管理者が基本水量を定める場合は、前使用者の基本水量を基礎として、その水量の範囲内で決定するものとし、当該基本水量を決定したときは、第4条に規定する通知書により、前項の規定により届書を提出した者に通知するものとする。

(メーター等の検査請求)

第20条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) メーターの検査を請求しようとするとき メーター検査請求書(第17号様式)

(2) 給水される工業用水の水質検査を請求しようとするとき 工業用水水質検査請求書(第18号様式)

(3) 配水管末における水圧検査を請求しようとするとき 水圧検査請求書(第19号様式)

(使用水量の通知)

第21条 条例第32条第2項の規定により使用水量を通知する場合は、横浜市水道局会計規程(昭和36年4月水道局規程第9号)第42条第1項の納入通知書によるものとする。

(料金徴収後の過不足精算)

第22条 料金徴収後、その料金の算定に誤りがあったときは、翌月分の料金徴収の際に過不足を精算する。ただし、工業用水道の使用を廃止した者の料金に係るときは、その廃止の届出があった後すみやかに過不足を精算する。

(料金の徴収方法)

第23条 条例第34条本文の規定により翌月徴収する場合は、翌月の末日までに徴収するものとし、同条ただし書の規定により随時徴収する場合は、条例第33条ただし書の規定により随時計量した日から30日を経過した日までに徴収する。

(料金の減免)

第24条 条例第36条に規定するその他管理者が定める場合とは、次の場合をいう。

(1) 給水が不可抗力により、1日をこえる期間にわたって制限または停止されたとき。

(2) 給水が工事等のやむを得ない事由により、1日をこえる期間にわたって制限または停止されたとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めた場合

2 前項第1号及び第2号に該当する場合は、管理者は、使用者の申請を待たずに料金減免の手続を行う。

3 使用者は、工業用水を消火の用に供した場合において、料金の減免を受けようとするときは、消火の用に供した日時及び水量の概算並びに理由を記載した申請書に消防署の証明を添えて、これを管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、消防署の証明は必要としない。

4 料金を軽減する場合の軽減の額は、そのつど管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月水道局規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の水道事業担当管理者がなした処分その他の行為でこの規程の施行の際、現に効力を有するものまたは同日において水道事業担当管理者に対してなされている手続その他の行為は、この規程による改正後の水道事業及び工業用水道事業担当管理者がなした、またはこれに対してなされたものとみなす。

3 従前の規定により調製した用紙等で、現に残存するものは、適宜内容を修正した上、当分の間使用することができる。

(昭和38年11月水道局規程第9号)

この規程は、昭和38年12月1日から施行する。

(昭和40年8月水道局規程第14号)

この規程は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和41年11月水道局規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市水道局公舎管理規程等の規定により調製した申請書、届出書等の用紙で現に残存するものは、適宜内容を修正したうえ、当分の間使用することができる。

(昭和41年12月水道局規程第27号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年9月水道局規程第19号)

この規程は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和50年8月水道局規程第13号)

この規程は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年4月水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月水道局規程第11号)

この規程は、昭和55年7月28日から施行する。

(昭和56年3月水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市工業用水道条例施行規程第11条第1項第2号、第5号及び第6号並びに第16条第1項の規定は、この規程の施行の日以後の給水施設工事の見込みに係る工事費から適用し、同日前の給水施設工事の見込みに係る工事費については、なお従前の例による。

(昭和61年10月水道局規程第9号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年11月3日から施行する。

(平成2年3月水道局規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年11月水道局規程第7号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年3月水道局規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年4月水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市工業用水道条例施行規程第11条第5号及び第6号の規定は、この規程の施行の日以後の給水施設工事の申込みに係る工事費から適用し、同日前の給水施設工事の申込みに係る工事費については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市工業用水道条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年9月水道局規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市工業用水道条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年10月水道局規程第11号)

この規程は、平成12年10月23日から施行する。

(平成13年3月水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市工業用水道条例施行規程及び横浜市水道局会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年4月水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月水道局規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条第1項)

区名

給水区域

鶴見区

朝日町、安善町、市場上町、市場下町、市場西中町、市場東中町、市場富士見町、市場大和町、潮田町、江ケ崎町、扇島、小野町、上末吉二丁目、上末吉三丁目、上末吉四丁目、寛政町、栄町通、汐入町、下野谷町、尻手一丁目、下末吉一丁目、下末吉二丁目、下末吉三丁目、下末吉四丁目、末広町、菅沢町、大黒町、大東町、佃野町、鶴見中央二丁目、鶴見中央三丁目、鶴見中央四丁目、鶴見中央五丁目、仲通、生麦一丁目、生麦二丁目、生麦三丁目、生麦四丁目、生麦五丁目、浜町、平安町、弁天町、本町通、向井町、元宮一丁目、元宮二丁目、矢向一丁目及び矢向六丁目

神奈川区

東日本旅客鉄道東海道本線(横浜駅から東神奈川駅までの区間)及び東日本旅客鉄道横浜線(東神奈川駅から菊名駅までの区間)以東の区域

西区

岡野一丁目、岡野二丁目、桜木町、浅間町、高島一丁目、戸部町、戸部本町、西平沼町、花咲町、平沼一丁目、平沼二丁目、みなとみらい一丁目、みなとみらい二丁目、みなとみらい三丁目、みなとみらい四丁目、みなとみらい五丁目、みなとみらい六丁目及び南浅間町

中区

桜木町、新港一丁目、新港二丁目、千鳥町、豊浦町、根岸加曽台、根岸町、本牧大里町、本牧間門及び本牧元町

保土ケ谷区

川辺町、神戸町、天王町、星川一丁目、星川二丁目、星川三丁目、和田一丁目及び和田二丁目

旭区

都岡町

磯子区

一般国道16号線以東の区域(上町、坂下町、下町及び馬場町を除く。)

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秋葉町、柏尾町、上倉田町、下倉田町、戸イメージ表示町、前田町及び吉田町

栄区

飯島町、笠間町、笠間一丁目、笠間二丁目、笠間三丁目、笠間四丁目、笠間五丁目、金井町、田谷町及び長尾台町

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市工業用水道条例施行規程

昭和35年10月10日 水道局管理規程第12号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第5節
沿革情報
昭和35年10月10日 水道局管理規程第12号
昭和36年4月 水道局管理規程第10号
昭和38年11月 水道局管理規程第9号
昭和40年8月 水道局管理規程第14号
昭和41年11月 水道局管理規程第20号
昭和41年12月 水道局管理規程第27号
昭和44年9月 水道局管理規程第19号
昭和50年8月 水道局管理規程第13号
昭和51年4月 水道局管理規程第2号
昭和55年7月 水道局管理規程第11号
昭和56年3月 水道局管理規程第3号
昭和61年10月 水道局管理規程第9号
平成2年3月 水道局管理規程第4号
平成3年11月 水道局管理規程第7号
平成6年3月 水道局管理規程第2号
平成10年4月 水道局管理規程第7号
平成10年9月 水道局管理規程第15号
平成12年10月19日 水道局管理規程第11号
平成13年3月30日 水道局規程第3号
平成16年4月23日 水道局規程第10号
令和2年3月25日 水道局規程第9号
令和3年3月25日 水道局規程第7号