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○横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日

条例第64号

注 昭和61年9月から改正経過を注記した。

横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例をここに公布する。

横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、横浜市水道事業及び工業用水道事業(これらに付帯する事業を含む。以下同じ。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(水道事業及び工業用水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水及び工業用水を市民その他の需要者に供給するため、本市に水道事業及び工業用水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び工業用水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等の計画は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 本市の区域内

(2) 1日最大配水能力 1,820,000立方メートル

3 工業用水道事業の給水区域等の計画は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、戸塚区及び栄区の一部

(2) 1日最大配水能力 380,000立方メートル

(昭61条例58・平10条例31・平12条例86・一部改正)

(管理者)

第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業及び工業用水道事業を通じて水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 管理者の名称は、水道局長とする。

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業又は工業用水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が100,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例58・平25条例49・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第7条 水道事業または工業用水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 金額または目的物の価額が40,000,000円以上の負担付きの寄付または贈与の受領

(2) 次の区分による金額をこえる法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定

 交通事故によるもの 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額

 交通事故以外によるもの 5,000,000円

(3) 管理者が異例または特に重要なものと認める本市がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁

(昭61条例58・令2条例33・一部改正)

(業務状況説明書類の提出等)

第8条 管理者は、水道事業または工業用水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業または工業用水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

4 前各項の規定による書類の提出があったときは、市長は、遅滞なく横浜市報によりこれを公表するものとする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第6条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)付則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 この条例の施行の際、従前の規程の規定等により水道事業管理者がなした手続その他の行為は、この条例に規定する管理者がなした手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の際、従前の規程の規定等により水道事業管理者に対してなされた手続その他の行為は、この条例に規定する管理者に対してなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和45年4月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年10月条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度の予算から適用する。

(昭和61年9月条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項第1号の改正規定は、昭和61年11月3日から施行する。

(平成10年6月条例第31号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年12月条例第86号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年6月条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の土地の取得及び処分について適用し、同日前の土地の取得及び処分については、なお従前の例による。

(令和2年7月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日 条例第64号

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第5節
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第64号
昭和45年4月 条例第27号
昭和46年3月 条例第13号
昭和48年10月 条例第67号
昭和61年9月 条例第58号
平成10年6月25日 条例第31号
平成12年12月25日 条例第86号
平成25年6月5日 条例第49号
令和2年7月15日 条例第33号