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○横浜市水道局公舎管理規程

昭和30年11月20日

水道局規程第11号

横浜市水道局公舎管理規程を次のように定める。

横浜市水道局公舎管理規程

(趣旨)

第1条 水道局における公舎の管理について必要な事項はこの規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で公舎とは、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める職員の居住に供する水道局所管の道志水源林管理所附属公舎をいう。

(公舎の使用料)

第3条 公舎の使用料は無償とする。

(転貸等の禁止)

第4条 使用者は公舎を転貸し、又は他の目的に使用することができない。

(同居及び工作物の設置)

第5条 次の各号に掲げる場合においては、使用者は事前に届け出て管理者の許可を受けなければならない。

(1) 家族以外の者を同居させようとするとき。

(2) 建物を模様替し、又は増築その他工作を加えようとするとき。

(使用者心得)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守るとともに、常に善良なる管理者の注意をもって公舎を使用しなければならない。

(1) 姓名を明記した標札を掲げること。

(2) 家屋、建具類の保存に注意し、家屋の周囲は常に清潔を保持すること。

(3) 火気の取扱に特に注意し、防火の万全を期すること。

(費用負担)

第7条 公舎を使用することに伴う光熱水費、修繕費等の費用負担については、管理者が別に定める。

(破損等の届出及び損害賠償)

第8条 使用者は、建物、付属設備等の滅失又はき損があったときは、ただちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合、使用者の故意又は過失によって生じたと認められる損害は、管理者の定める金額を賠償し、又は自費をもって補修しなければならない。

(使用の取消及び返納命令)

第9条 管理者は、公舎管理上必要があると認めるときは、公舎の使用を取消し、又は返納を命ずることができる。

2 前項の規定により、その使用を取り消され又は返納を命ぜられたときは、管理者の定める期間内に退居しなければならない。

(公舎の返納)

第10条 使用者が水道局の職員でなくなったときは、その事実の発生した日から30日以内に公舎を返納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により期間内にこれを返納できないときは、その旨を届け出て管理者の承認を受けなければならない。

(公舎の返納等)

第11条 公舎を返納及び退居する際、第5条第2号の私設物はこれを取り払い、原状に回復しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定による私設物の所有権は、市に帰属するものとする。

(細則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるところによる。

1 この規程は、昭和31年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に公舎を使用している者は、この規程により使用の許可を受けた者とみなす。

(昭和36年4月水道局規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の水道事業担当管理者がなした処分その他の行為でこの規程の施行の際、現に効力を有するものまたは同日において水道事業担当管理者に対してなされている手続その他の行為は、この規程による改正後の水道事業及び工業用水道事業担当管理者がなした、またはこれに対してなされたものとみなす。

3 従前の規定により調製した用紙等で、現に残存するものは、適宜内容を修正した上、当分の間使用することができる。

(昭和40年10月水道局規程第20号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年6月水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年11月水道局規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の横浜市水道局公舎管理規程等の規定により調製した申請書、届出書等の用紙で現に残存するものは、適宜内容を修正したうえ、当分の間使用することができる。

(昭和47年6月水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月水道局規程第16号)

この規程は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和52年3月水道局規程第5号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月水道局規程第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局公舎管理規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年3月水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局公示令達規程、横浜市水道事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市水道事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市水道局企業職員休暇規程、横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市水道局企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程、横浜市水道局会計規程、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程、横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市水道局公舎管理規程、横浜市水道条例施行規程及び横浜市水道局給水工事代行店規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成23年1月水道局規程第1号)

この規程は、平成23年1月13日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局公舎管理規程の規定は、平成23年1月1日から適用する。

(令和2年2月水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局公舎管理規程

昭和30年11月20日 水道局管理規程第11号

(令和2年2月14日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第4節
沿革情報
昭和30年11月20日 水道局管理規程第11号
昭和36年4月 水道局管理規程第10号
昭和40年10月 水道局管理規程第20号
昭和41年6月 水道局管理規程第15号
昭和41年11月 水道局管理規程第20号
昭和47年6月 水道局管理規程第10号
昭和48年11月 水道局管理規程第16号
昭和52年3月 水道局管理規程第5号
昭和53年6月 水道局管理規程第6号
昭和55年6月 水道局管理規程第8号
平成元年3月 水道局管理規程第5号
平成2年4月 水道局管理規程第9号
平成6年3月31日 水道局管理規程第1号
平成23年1月13日 水道局規程第1号
令和2年2月14日 水道局規程第1号