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○横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程

昭和57年12月25日

水道局規程第14号

横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市水道局企業職員(以下「職員」という。)がした発明について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 業務発明 職員がした発明(特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいう。以下同じ。)であって、その内容が水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の範囲に属するものをいう。

(2) 職務発明 業務発明であって、その発明をするに至った行為がその職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(3) 発明者 業務発明及び職務発明をした職員をいう。

(権利の帰属)

第3条 横浜市は、職務発明について、この規程の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。

(発明の届出)

第4条 職員は、業務発明をしたときは、速やかに、発明届出書(第1号様式)を、その所属する部の長(以下「部長」という。)を経由して、管理者に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 発明の内容を詳記した書類

(2) 発明をするに至った経過を詳記した書類

3 業務発明が、2人以上の者(職員以外の者を含む。)によって共同してなされたものである場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、その発明をした者相互間の持分の割合及びその根拠を記載した書類を添付しなければならない。

4 部長は、第1項の規定による届出書を受理したときは、当該届出書を、その発明に係る権利の帰属等に関する意見書(第2号様式)を添えて管理者に提出しなければならない。なお、意見書は、職務発明及び権利の帰属に関し、発明者の意見を聴く機会を設け、作成しなければならない。

(届出に対する認定及び決定)

第5条 管理者は、前条第1項の規定による届出があったときは、速やかに、その届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、その発明について横浜市が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定するものとする。

(届出をした職員への通知)

第6条 管理者は、前条の規定による認定若しくは決定をしたとき又は第8条の規定による決定をしたときは、速やかに、その旨を第4条第1項の規定による届出をした職員に通知するものとする。

(特許を受ける権利又は特許権の譲渡)

第7条 発明者は、管理者が第5条の規定により横浜市が職務発明であると認定し、その発明に係る特許を受ける権利又は特許権を承継すると決定したときは、速やかに、譲渡書(第3号様式)を管理者に提出し、その発明について特許を受ける権利又は特許権を横浜市に譲渡しなければならない。

(職務発明ではない発明の取扱い)

第8条 管理者は、第5条の規定により、職務発明ではないと認定した発明について、発明者から特許を受ける権利又は特許権を譲渡したい旨の申出があったときは、当該発明について、特許を受ける権利又は特許権を横浜市が承継するかどうかを決定するものとする。

2 職務発明でない発明に係る特許を受ける権利又は特許権を横浜市が承継する場合について、横浜市は、第12条から第14条までに規定する補償金を発明者に対し、支払うものとする。

(特許の出願)

第9条 管理者は、第7条及び前条の規定により横浜市が特許を受ける権利を承継したときは、直ちに特許の出願を行うものとする。

2 業務発明をした職員は、第4条第1項の届出をした場合において、緊急に特許の出願をする必要があるときは、自らその発明について特許の出願を行うことができる。ただし、その出願を職員以外の者と共同で行うときは、あらかじめ、管理者の承認を得なければならない。

3 業務発明をした職員は、前項の規定により特許の出願を行ったときは、速やかに、特許出願届出書(第4号様式)を、その特許出願に関する書類の写しを添えて管理者に提出しなければならない。

(第三者への権利譲渡等の制限)

第10条 業務発明をした職員は、管理者が第5条の規定により職務発明でないと認定し、又は横浜市が特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定した後でなければ、その発明について、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、若しくは特許権について専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾してはならない。

(特許を受ける権利及び特許権の実施許諾)

第11条 管理者は、特許を受ける権利に係る発明の実施又は特許権の実施を希望する者に対し、実施許諾をすることができる。

(出願補償金)

第12条 管理者は、第9条第1項の規定により特許の出願を行ったとき、又は同条第2項の規定により特許の出願が行われた発明について発明者が第7条の規定によりその特許を受ける権利若しくは特許権を横浜市に譲渡したときは、出願補償金として出願1件につき10,000円を超えない金額を発明者に支払うことができる。

(登録補償金)

第13条 管理者は、横浜市がこの規程の規定により特許権を取得したときは、登録補償金として権利1件につき20,000円を超えない金額を発明者に支払うものとする。

(実施補償金)

第14条 管理者は、第三者に対し、横浜市がこの規程の規定により取得した特許を受ける権利に係る発明の実施を許諾し、又は特許権について専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾して収入を得たときは、実施補償金として毎年4月1日から翌年3月31日までの当該特許権等に係る実施料収入の金額から当該特許権等の3月31日時点の維持費用の累計額(初期費用及び前年3月31日までの収入額をもって充てた維持費用の額を除く。)を控除した額を、次の表の左欄に掲げる金額に区分し、順次同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額を実施補償金として発明者に支払うものとする。

1,000,000円以下の金額

100分の50

1,000,000円を超える金額

100分の25

2 管理者は、横浜市がこの規程の規定により取得した特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡したときは、その代金を前項の表の左欄に掲げる金額に区分し、順次同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額を、実施補償金として発明者に支払うものとする。

3 管理者は、横浜市がこの規程の規定により取得した特許を受ける権利又は特許権に係る発明を自ら実施(以下「自己実施」という。)したときは、自己実施による縮減効果額が50,000,000円を超える場合は、500,000円を限度とし、縮減効果額が50,000,000円未満の場合は、縮減効果額の1パーセントに相当する金額を、一時金として発明者に支払うものとする。

4 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、別に算定する実施補償金を支払うことができる。

(発明者が負担した特許出願手数料等相当額の支払)

第15条 管理者は、横浜市がこの規程の規定により特許を受ける権利又は特許権を取得した場合において、特許出願手数料その他出願、登録等に直接要する費用(以下「特許出願手数料等」という。)で、発明者が既に支出したものがあるときは、発明者の申請により、発明者が負担した特許出願手数料等に相当する金額(以下「特許出願手数料等相当額」という。)を発明者に支払うものとする。

(共同発明者に対する補償金等の支払)

第16条 第12条から前条までに規定する出願補償金、登録補償金、実施補償金又は特許出願手数料等相当額(以下「補償金等」という。)は、その支払を受ける権利を有する者が2人以上ある場合においては、それぞれの持分に応じて支払うものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補償金等を受ける権利の承継)

第17条 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が転職し、又は退職した後も存続し、その発明者が死亡した場合は、その相続人が承継するものとする。

(職務発明審査会)

第18条 横浜市水道局に職務発明審査会を置く。

2 職務発明審査会の組織、運営等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(職務発明審査会への諮問等)

第19条 管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、職務発明審査会に諮問しなければならない。

(1) 第5条の規定による認定又は決定

(2) 第8条第1項の規定による決定

(3) 第11条の規定による実施許諾

(4) 第12条第13条及び第14条第4項の規定による額の決定

(5) 第21条の規定による特許を受ける権利又は特許権の譲渡等

(6) 第22条の規定による特許を受ける権利又は特許権の放棄

(7) 第23条第2項の規定による決定

(8) その他管理者が必要と認める事項

2 管理者は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重しなければならない。

3 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ、その額について職務発明審査会に報告しなければならない。

(1) 第14条第1項又は第2項の規定により実施補償金を支払う場合

(2) 第14条第3項の規定により一時金を支払う場合

第20条 削除

(特許を受ける権利又は特許権の譲渡等)

第21条 管理者は、特許を受ける権利又は特許権について、譲渡等することが最も有効で適切と認められる場合には、譲渡等することができる。

(特許を受ける権利又は特許権の放棄)

第22条 管理者は、特許を受ける権利又は特許権について、維持保存することが必要と認められない場合は、権利を放棄することができる。

(異議の申立て)

第23条 業務発明をした職員は、第5条の規定による認定若しくは決定又は第8条の規定による決定に関して不服があるときは、第6条の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、管理者に対して文書で異議の申立てをすることができる。

2 管理者は、前項の申立てを受けたときは、速やかに、申立てに対する決定を行い、その結果を申立人に通知するものとする。

(秘密の保持)

第24条 業務発明をした職員、職務発明審査会の会長及び委員その他職務上発明に関係がある者は、発明の内容その他業務発明をした職員及び横浜市水道局の利害に関係がある事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。

2 前項の規定は、職員が市長部局に異動した場合又は横浜市を退職した後も適用する。

(出向者の発明)

第25条 職員が出向期間中にした業務発明の取扱いについては、横浜市と出向先との取決め及び横浜市の規程等に従うものとする。

(考案及び意匠の創作に関する準用)

第26条 この規程は、考案(実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案をいう。)及び意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠をいう。)の創作について準用する。この場合において、第12条中「10,000円」とあるのは「5,000円」と、第13条中「20,000円」とあるのは「10,000円」と読み替えるものとする。

(外国出願に関する準用)

第27条 この規程は、外国の工業所有権を対象とする発明について準用する。

 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に横浜市が職員から特許を受ける権利又は特許権を承継したものは、この規程の規定により横浜市が承継したものとみなして、第10条から第14条まで及び第19条の規定を適用する。

(昭和62年6月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月水道局規程第2号)

この規程は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年3月水道局規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月水道局規程第13号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局公示令達規程、横浜市水道事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市水道事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市水道局企業職員休暇規程、横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市水道局企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程、横浜市水道局会計規程、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程、横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市水道局公舎管理規程、横浜市水道条例施行規程及び横浜市水道局給水工事代行店規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程第11条の規定は、平成17年1月1日以後の実績に応じて算出される実施補償金について適用する。

(平成18年11月水道局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成18年11月6日から施行する。

(平成19年3月水道局規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月水道局規程第9号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月水道局規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月水道局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月水道局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定は、平成27年3月31日から適用する。

(令和2年3月水道局規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程第14条の規定は、令和4年1月1日以降に支払う実施補償金から適用する。

(令和6年3月水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項及び第4項の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年1月1日から同年3月31日までの実施補償金に対するこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程第14条の規定の適用については、同条中「毎年4月1日から翌年3月31日まで」とあるのは、「令和6年1月1日から同年3月31日まで」とし、「前年3月31日まで」とあるのは「前年」とする。

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程

昭和57年12月25日 水道局管理規程第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第4節
沿革情報
昭和57年12月25日 水道局管理規程第14号
昭和62年6月 水道局管理規程第8号
平成2年1月 水道局管理規程第2号
平成2年3月 水道局管理規程第4号
平成2年6月 水道局管理規程第13号
平成6年3月 水道局管理規程第1号
平成6年7月 水道局管理規程第6号
平成12年3月31日 水道局管理規程第3号
平成17年3月25日 水道局規程第2号
平成18年11月2日 水道局規程第11号
平成19年3月23日 水道局規程第4号
平成20年3月31日 水道局規程第9号
平成20年8月5日 水道局規程第12号
平成21年3月25日 水道局規程第2号
平成22年3月31日 水道局規程第3号
平成24年3月30日 水道局規程第1号
平成27年3月31日 水道局規程第1号
令和2年3月25日 水道局規程第5号
令和3年7月5日 水道局規程第10号
令和6年3月25日 水道局規程第4号