○労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤の横浜市水道局企業職員の公務災害等に対する休業等補償金の支給に関する規程
平成9年6月25日
水道局規程第4号
労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤の横浜市水道局企業職員の公務災害等に対する休業等補償金の支給に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける非常勤の横浜市水道局企業職員(以下「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する休業等補償金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公務上の災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害に該当する負傷、疾病、障害又は死亡
(2) 通勤による災害 法第7条第1項第2号に規定する通勤災害に該当する負傷、疾病、障害又は死亡
(3) 障害補償 法第12条の8第1項第3号に規定する障害補償給付又は法第21条第3号に規定する障害給付
(4) 遺族補償 法第12条の8第1項第4号に規定する遺族補償給付又は法第21条第4号に規定する遺族給付
(1) 療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないとき。
(2) 障害補償を受けることができるとき。
(3) 遺族補償を受けることができるとき。
2 休業等補償金の額は、当該職員に該当する前項各号に規定する事由について横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年12月横浜市条例第46号)を適用した場合において支給されるべき補償及び福祉事業の支給額に相当する額から、当該事由により法の規定に基づき支給される保険給付及び労働福祉事業の支給額を減じて得た額とする。
(休業等補償金の支給の決定)
第5条 管理者は、休業等補償金請求書を受理した場合には、これを審査し、休業等補償金の支給に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするものとする。
(法の準用)
第6条 法第11条及び第12条の2の2第1項の規定は、この規程による休業等補償金について準用する。
2 法第12条の2の2第2項及び第12条の4の規定は、第3条第1項第1号の規定による休業等補償金について準用する。
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害に対する休業等補償金の支給について適用する。
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