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○横浜市水道局職員厚生会に関する条例

昭和23年12月5日

条例第94号

市会の議決を経て、横浜市水道局職員厚生会に関する条例を次のように定める。

横浜市水道局職員厚生会に関する条例

第1条 横浜市水道局職員に対する互助共済及び福利厚生を図る為必要なる事業を行うことを目的として横浜市水道局厚生会(以下単に会という)を設く。

第2条 会の組織運営に関する事項は水道事業管理者(以下「管理者」という。)が之を定むるものとする。

第3条 管理者は水道局従業員をして会の事務に従事させることができる。

第4条 水道局は会の経費の一部に充つる為毎年度予算の定めるところにより事業助成金を会に交付する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月条例第64号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市水道局職員厚生会に関する条例

昭和23年12月5日 条例第94号

(昭和41年12月27日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
昭和23年12月5日 条例第94号
昭和41年12月27日 条例第64号