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○横浜市水道局企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程

昭和45年4月1日

水道局規程第5号

横浜市水道局企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第63号。以下「条例」という。)第5条の規定により任命権者に委任された事項について定めることを目的とする。

(処分の軽重)

第2条 懲戒処分(以下「処分」という。)の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。

(処分の方法)

第3条 職員を処分に付する場合は、戒告、減給、停職または免職のいずれか一つの方法を用い、これらの処分を二つ以上あわせて行なってはならない。

(処分の記録及び公示)

第4条 職員を処分に付した場合は、直ちに当該職員の履歴書にこの事実を記載し、横浜市報に登載しなければならない。

(処分説明書)

第5条 処分に付した職員には、当該処分の事由を記載した説明書を交付するものとし、その様式は別記様式による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局公示令達規程、横浜市水道事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市水道事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市水道局企業職員休暇規程、横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市水道局企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程、横浜市水道局会計規程、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程、横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市水道局公舎管理規程、横浜市水道条例施行規程及び横浜市水道局給水工事代行店規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年3月水道局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成16年3月31日から施行する。

(平成30年1月水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市水道局企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程

昭和45年4月1日 水道局管理規程第5号

(平成30年1月15日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
昭和45年4月1日 水道局管理規程第5号
昭和62年6月 水道局管理規程第8号
平成6年3月31日 水道局管理規程第1号
平成16年3月25日 水道局規程第5号
平成30年1月15日 水道局規程第1号